申請・届出等のオンライン化の推進 |
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e-Japan戦略(IT戦略本部、2001年1月22日)に基づく電子政府・電子自治体の実現にとって、申請・届出等のオンライン化は最も中心的な課題です。
e-Japan戦略は、「文書の電子化、ペーパーレス化及び情報ネットワークを通じた情報共有・活用に向けた業務改革を重点的に推進することにより、2003年度には、電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現し、ひいては幅広い国民・事業者のIT化を促す」を目標の一つに掲げ、申請・届出等のオンライン化の推進に関しては、 「II.重点政策分野 3.電子政府の実現 (3)推進すべき方策 」において、次のように述べています。(強調:当サイト管理者。以下、同じ。)
2.官民接点のオンライン化
2003年までに、国が提供する実質的にすべての行政手続きをインターネット経由で可能とする。類似業務の統廃合とシステム化を進め、ワンストップサービスを実現する。歳入歳出手続きについては、早期の電子化を図る。地方公共団体に対しては、住民ニーズなどに対応したオンライン化を計画的に実施するよう要請する。また、行政サービスのオンライン化を見据え、行政組織の枠を超えて利用可能で、電子印鑑の機能を持ち、セキュリティの高い行政ICカードを早急に導入する。ネットワークを通じた行政ICカードの相互運用性を確保する視点から、早急にモデルシステムの開発等に着手する。
また、e-Japan重点計画(IT戦略本部、2001年3月29日)では、「1.基本的な方針 (3) 基本方針 2.5つの重点政策分野」 において「(iv)『行政・公共分野の情報化』に関しては、2003年度に、電子情報が紙情報と同等に扱われる効率的でサービスの良い電子政府が実現されるよう、実質的にすべての行政手続の電子化等を行うとともに、インターネット等を通じて世界最高水準の公共サービスが提供されるよう、高度道路交通システム(ITS)の推進等の様々な公共分野におけるITの活用の推進のための取組を行う」とした上で、「5.行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進 (3)具体的施策 1.行政の情報化 」において、申請・届出等のオンライン化の推進に関して、 次のように述べています。
ア)国民、企業と行政との間の情報化
・・・・・略・・・・・
b)申請・届出等手続の電子化
国民等と行政との間の実質的にすべての申請・届出等手続を、2003年度までのできる限り早期にインターネット等で行えるようにする。
その際、各府省は、申請・届出等手続をオンライン化(電子化)する場合において、当該事務に係る行政経費の低減を図りつつ、適正に手数料単価を設定するものとする。
i)各府省は、各個別手続のオンライン化実施時期の前倒し、簡素化等手続そのものの抜本的見直し及び事務処理の電子化という観点から、既存のアクション・プランを見直し、新たなアクション・プランを2001年度早期に策定する。(総務省及び全府省)
ii)2003年度までにオンライン化実施という目標達成を着実なものとするため、次に掲げる事項を推進する。
・ 各府省は、申請・届出等手続の電子化に関わる共通的基盤システム(府省認証システム、複数の手続の受付・結果通知等について汎用的に利用できるシステム(以下「汎用受付等システム」という。))を2002年度までに整備する。(全府省)
・ このため、行政情報化推進各省庁連絡会議において、汎用受付等システムの整備に当たって、府省間で整合性を図る必要があるものについて、2001年度早期に基本的な仕様を取りまとめる。(総務省及び全府省)
iii)各府省は、可能な限り、2002年度までに個別手続のオンラインシステムを整備する。(全府省)
iv)ワンストップサービスについては、以下の施策を実施する。
・ 総務省は、各府省が提供する申請・届出等手続に関する案内情報や申請書の様式等をホームページに掲載したものを横断的に検索・入手できる総合窓口システムを2001年度から運用開始する。
総合窓口システムにおいて、2003年度までに、各府省の行政手続の申請・受付システムへのアクセスを可能とする。(総務省)
・・・・・略・・・・・
e)地方公共団体の取組支援
すべての国民がITの恩恵を享受できるようにするためには、住民に身近な地方公共団体の取組が重要となることから、国は、地方公共団体において早急な取組が期待される事項や、それらに対する支援措置を明示する等により、地方公共団体の取組を支援する。
・・・・・略・・・・・
ii)関係府省においては、自治事務等のオンライン化に関し、地方公共団体からの要望、国民等からの要望を踏まえ、個別手続に係る標準仕様等の提示や法令改正の時期等について、アクション・プランを2001年度早期に策定する。(総務省及び関係府省)
iii)地方公共団体における組織認証基盤や個人認証基盤の整備を支援するとともに、申請・届出等の受付、結果通知等について、複数の手続に汎用的に利用できる汎用システムの基本仕様を2001年度中に策定する。(総務省及び関係府省)
・・・・・略・・・・・
ウ)その他
a)法令の見直し
i)内閣官房は、関係府省の協力を得て、2001年度早期に申請・届出等の手続きのオンライン化に伴う法令の見直し等に係る基本方針を取りまとめる。(内閣官房及び関係府省)
ii)各府省は、上記方針及び新たなアクション・プランを踏まえ、2001年度中に法令の見直し等を行う。(総務省及び全府省)
・・・・・略・・・・・
さらに、e-Japan2002プログラム(IT戦略本部、2001年6月26日)では、「1.基本的な方針 2.平成14年度におけるIT施策については、以下の5本の柱を基本的な方針として、重点化を図ることとし、具体的には、IIに述べる分野別施策のとおり実施する (4) 電子政府・電子自治体の着実な推進」において「平成15年度までに、電子政府を実現し、電子自治体の構築を推進することとされているが、そのためには、必要な基盤整備を平成14年度中に進める必要がある。このため、申請・届出等の電子化に必要とされる地方公共団体による公的個人認証サービス等のシステムの整備等の基盤整備を着実に推進するとともに、国における取組と歩調を合わせて、地方公共団体における取組が行われることとなるよう、これを支援する。また、全てのIT化の基礎となるセキュリティの確保に万全を期すこととする 」とした上で、申請・届出等のオンライン化の推進に関しては、 「4.行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進 (2)申請・届出等手続の電子化(総務省、財務省及び全府省) 」において、次のように述べています。
新たなアクション・プランに基づき、次に掲げる事項を推進する。
1.認証システム、汎用受付等システムの整備
2.手数料納付の電子化に必要とされるシステムの整備
3.個別手続毎に必要なシステムの順次整備
4.内部事務処理の効率化に資する審査支援データベース、りん議・決裁、文書管理システム等の整備・機能高度化
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1. | データの送信等に関する技術的課題の解決が必要なもの ア 極めて大量データ 992件 イ 添付される図面、写真等 411件 | 1,271件 |
2. | 国、地方公共団体による証明書等(添付資料)の電子化が必要なもの ア 商業登記簿 593件 (うち商業登記制度に基礎を置く電子認証システムの活用により対応可能なもの123件) イ 住民票 302件 (うち住民基本台帳ネットワークシステムの活用(住民基本台帳法の別表追加を含む)により対応可能なもの106件) ウ 戸籍謄本、抄本 206件 エ 不動産登記簿 91件 オ その他 873件 | 1,610件 |
3. | 民間部門による証明書等(添付資料)の電子化が必要なもの 診断書、卒業証明書等 | 1,039件 |
4. | インターネット等を利用した手数料の納付を可能とするシステムの構築 | 619件 |
1.法令の見直し等に関する基本的な考え方
・ 今般、国及び地方公共団体の手続のオンライン化に係る新アクション・プランを取りまとめ。
・ 書面による手続に加え、オンラインによる手続が可能となるよう、法令の見直し等の検討を行う。
・・・・・略・・・・・
2.法令の見直し等の検討対象
・ 法令の見直し等の検討対象は、原則として、行政機関等(国、地方公共団体、指定法人等)と国民の間の手続に係るものとする。
・ 手数料納付を伴う手続についても、検討対象とする。
・・・・・略・・・・・
3.法令の見直し等の基本的方向性
・ 総務省は、実態調査を行った上で、(1)手続のオンライン化、(2)到達時期の明確化、(3)付随事項の手当て等の観点から、法律整備の立案方針を作成する。
・・・・・略・・・・・
4.各府省の役割分担
・ 総務省は、平成14年の通常国会に法案を提出する方向で、調査の実施、立案方針の策定等の作業を行う。
・ 各府省は、立案方針に基づき、政省令を含めた法令整備の内容の検討を行う。
・・・・・略・・・・・
1.法整備の位置付け
・ 電子政府、電子自治体にふさわしい体制を整え、e-Japan重点計画に定められた行政の情報化を積極的に推進するための法制。
・ 法令に基づき現在書面により行われている行政機関等の手続(行政機関等が主体又は名あてとなる手続)について、原則としてすべて書面による手続に加えオンラインによる手続も可能となるよう法整備を行う。
2.法整備の考え方
(1)法整備の基本的考え方
・ 手続のオンライン化に当たり法令上の支障があるものとは、手続規定において書面を意味する用語がある法令を指す。
・ オンライン化を可能とするための規定、書面みなし規定、到達時期についての規定等オンライン化に当たっての規定の整備を新たな法律の制定により行う。これに当たり、共通的な規定の整備を行うほか、必要なものについては個別法を改正(整備法の制定)。
(2)法整備の対象範囲
・ 行政機関等が法令に基づき情報を受け取る手続及び行政機関等が法令に基づき情報を発出する手続が法整備の検討対象。
・ 法整備の時点で手続の性質等によりオンライン化になじまないと考えられるものは本法の適用除外規定等により所要の措置。
3.立案作業の進め方
・ 平成14年通常国会に関係法案を提出するため、総務省を中心として各府省の協力を得ながら立案作業を進めていく。
法案名 | 担当省庁 | 概要 | |
---|---|---|---|
6 | 行政手続における電子情報処理組織の使用等に関する法律案(仮称) | 総務省 | 行政手続について、書面による手続に加え、原則としてすべてオンラインによる手続も可能とするための共通する事項を定める等、行政の情報化の推進に向けての所要の法整備を行う。 具体的には、手続のオンライン化を可能とするための規定、書面みなし規定、到達時期についての規定等を整備する。 |
7 | 行政手続における電子情報処理組織の使用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(仮称) | 総務省 | 行政手続における電子情報処理組織の使用等に関する法律(仮称)の施行に伴い、同法で包括的に規定する事項の例外事項、同法のみでは手当が完全でないもの等についての所要の規定整備を行う。 |
8 | 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案(仮称) | 総務省 | 申請・届出等手続のオンライン化等の際に必要な、住民の電子署名の認証を行う公的個人認証サービスの創設に関する所要の措置を講ずる。 |
II 個別事項
2 住民からの申請・届出等のオンライン化の推進
(3)個別手続のオンライン化の推進
(1)法令の整備、標準仕様の提示等
担当:大臣官房情報政策室・関係各部局(自治行政局地域情報政策室・関係各部局)
(施策目標)
地方公共団体が法令等に基づき処理する事務について、各地方公共(施策目標)、団体が当該地域の実情に応じてオンライン化に取り組むことが可能となるよう法令の整備、標準仕様の提示等の環境整備に努める。
○上記を実現するため、以下の取組を実施する。
※ 地方税の納税申告、消防防災分野における申請・届出等については、別掲。
1) 第一号法定受託事務
【平成12年度】
所管省庁は、国の直接執行事務と併せて対象とする事務、実施方策の手順等を示したアクション・プランを策定。
【平成13年度】
所管省庁は、春から夏にかけてアクション・プランを改定。対象手続について、以後、順次法令の整備等を実施。
2) 自治事務等(自治事務及び第二号法定受託事務)
【平成12年度】
1. 政府全体の取組方針をとりまとめ行政情報システム各省庁連絡会議において決定
2. 法律に基づく自治事務等に係るオンライン化を円滑に推進するため、関係省庁からなる自治事務等オンライン化推進関係省庁連絡会議を開催(以後、適宜開催) 。
3. 地方公共団体から要望を聴取し、各省庁に連絡(以後、毎年実施) 。
【平成13年度】
1. 所管省庁は、法律に基づく自治事務等について、春から夏にかけて、法令改正の時期等を示したアクション・プランを作成。対象手続について、以後、順次法令の整備等を実施。
2. なお、条例等に基づく自治事務についても地方公共団体の自主的な取組に対する情報提供等を実施。
3) 申請・届出等手続に関する汎用システムの基本仕様等の提示
【平成12年度】
申請・届出等の受付や結果通知等について複数の手続に汎用的に利用できるシステムの基本的仕様の概要及び具体的なスケジュールを決定。
【平成13年度〜】
基本的仕様について自治事務等オンライン化推進関係省庁連絡会議において検討し決定。
4) 電子自治体推進パイロット事業の推進
【平成13年度】
複数の地方公共団体において、ITを活用した電子申請、公共施設の案内・予約、各種の情報提供・情報公開、住民との情報交流等を行うモデル・システムを構築。
【平成14年度〜】
前年度において構築したシステムを活用して、その利便性・有効性を検証し、その成果を全国の地方公共団体に普及。
○フォローアップ体制
汎用システムの基本的仕様、各省庁における法令等の整備状況等、地方公共団体にとって必要な情報を、適宜、通知。
○施策に関係する資料
・ 自治事務等に係る申請・届出等手続のオンライン化の推進に関する政府の取組方針
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