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「近年の情報化の進展には目を見張るものがあり、社会のあらゆる領域に情報化が浸透しつつある。図書館についても、例えば、コンピュータネットワークを通じて、自宅にいながら図書館の提供する情報を得ることや、図書館において館の内外の様々な情報を得ることが可能になるなど、今後図書館の提供するサービスは多様化・高度化することが予想される。と、インターネットで情報提供する場合は、利用者から「金を取れ」ということを書いています。また、同審議会の社会教育分科審議会計画部会の下に設置された図書館専門委員会は、1998年10月27日に「図書館の情報化の必要性とその推進方策について −地域の情報化推進拠点として−」を報告しました。報告は、審議会の答申を受けて「図書館においてインターネットや商用オンラインデータベースといった外部の情報源へアクセスしてその情報を利用することは,図書館法第17条にいう『図書館資料の利用』には当たらないと考えるのが妥当である」とした上で、「電子化情報サービスに伴う通信料金やデータベース使用料などの対価秩E収については,それぞれのサービスの態様に即して,図書館の設置者である地方公共団体の自主的な裁量に委ねられるべき問題と思われる」と有料化を示唆しています。
一方、公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用についてはいかなる対価をも秩E収してはならないと法定(筆者注 図書館法第17条)されているが、今後公立図書館が高度情報化時代に応じた多様かつ高度な図書館サービスを行っていくためには、電子情報等へのアクセスに係る経費の適切な負担の在り方の観点から、サービスを受ける者に一定の負担を求めることが必要となる可能性も予想される。
このようなことから、地方公共団体の自主的な判断の下、対価不秩E収の原則を維持しつつ、一定の場合に受益者の負担を求めることについて、その適否を検討する必要がある。」
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