| 電子投票法(電磁記録投票法) |
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「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(電子投票法)」は、2001年11月9日、閣議決定され、同日、第153国会に閣法第24号として提出されました。
「残り会期が少ないこともあって、今国会での成立は困難な情勢だ」(朝日新聞、2001/11/8)との報道もありましたが、2001年11月30日、参議院本会議において全会一致(!)で可決、成立し、12月7日に交付されました。施行日は2002年2月1日です。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(電磁記録投票法、または、電子投票法)
国会での審議など
- 衆議院での修正前の法案全文(衆議院サイト内)
- 衆議院での修正前の法案の概要(衆議院サイト内)
- 衆議院・政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会(2001.11.19)での片山総務大臣の法案説明
○片山国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
この法律案は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、電磁的記録式投票機を用いた投票についてでありますが、市町村の議会の議員または長の選挙の投票については、不在者投票等を除き、市町村は、条例で定めるところにより、選挙人が、みずから、投票所において、電磁的記録式投票機を用いて投票を行う方法によることができることといたしております。
また、都道府県の議会の議員または長の選挙の投票については、不在者投票等を除き、都道府県は、電磁的記録式投票機を用いた投票を行う旨の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、みずから、投票所において、電磁的記録式投票機を用いて投票を行う方法によることができることといたしております。
さらに、身体の故障等によりみずから電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことができない選挙人に対する電磁的記録式投票機を用いた代理投票の制度や、みずから電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことが困難な選挙人に対する電磁的記録式投票機の操作についての補助の制度を設けることといたしております。
第二に、電磁的記録式投票機についてでありますが、法律において、二重投票の防止や投票の秘密保持等の具備すべき条件を定めるとともに、市町村の選挙管理委員会は、条件を具備した電磁的記録式投票機のうちから、当該選挙に用いる電磁的記録式投票機を指定することといたしております。
第三に、電磁的記録式投票機を用いた投票の開票についてでありますが、開票管理者は、開票所において、開票立会人とともに、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算することといたしております。
以上のほか、電磁的記録媒体の複写についての規定、国の援助についての規定、必要な罰則等を設けることといたしております。
以上が、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
- 衆議院での修正の概要(衆議院サイト内)
- 参議院・政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会(2001.11.26)での中馬弘毅衆議院議員の衆議院での修正等に関する説明
○衆議院議員(中馬弘毅君) 衆議院の政治倫理・公職選挙特別委員長の中馬弘毅でございます。
衆議院での審議、そして議決に際しまして修正をつけましたので、これについての説明をさせていただきます。
ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案に対する衆議院における修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、原案においては、市町村の議会の議員または長の選挙については、その全域を対象に電磁的記録式投票機を用いて投票を行うことができるものとなっておりましたが、電磁的記録式投票機の導入を促すため、指定都市については一部の行政区を除いて実施できるようにしたところであります。
第二に、原案においては、電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、都道府県、市町村がそれぞれ条例で定めるものとしておりましたが、選挙の公平性の観点から、表示すべき事項は公職の候補者の氏名及び党派別としたところであります。
以上が衆議院における修正の概要であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
- 片山総務大臣閣議後記者会見の概要
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」が成立した2001年11月30日の閣議後の記者会見の一部
問 : 電子投票法ですが、成立の感想と、トライアルの自治体をこれから増やしていく手立てについて・・・
答 : 割に各党の皆さん、電子投票については好意的と言うか積極的と言うのか、大変スムースに成立したことを喜んでおります。これはe-Japan戦略にも入っておりますし、最初の段階としてのいろいろなトライアルをやらせていただく。これから各地方団体によく周知をしまして、希望のあるところは申し出ていただいて、当方と調整してやってもらうと。全体の仕組みではトライアルだけど、やるところは本当の制度ですからね。トライアルはトライアルなんだけれども、やる団体はその制度そのものになりますので、その点は誤解のないようにしていただきたいと思います。電子投票だけじゃなくて選挙運動等についても早急に検討して方向を示してほしいという意見が与野党からもありました。選挙運動にインターネットを使うとか、そういういろんな話がありましたので、それも付け加えます。
問 : 電子投票の対象は地方選挙ですけれども、国政選挙を対象とすることについて、今後、どのように・・・
答 : トライアルを積み重ねていって、問題点の克服ができて、制度化する見通しが立てば、各党各会派のご了承は要りますけれども、国政選挙にも拡大していくとこういうことになると思います。特に、セキュリティの問題、その他、いろいろありますからね。今は投票所に行って電子投票してもらうので、本当はどこの投票所でも本人確認してできるようになれば、また便利になるし、更には、その投票所に行かなくてもできるようになればもっと便利になるので、そのためにはどうやって本人を確認するか、投票の秘密が守られるか、セキュリティが万全かということの答が出ないといけないでしょうね。開票は簡単になるので皆さん助かる。
- 次期参院選に電子投票導入
総務省は2002年1月3日までに、制度が複雑な参院選での開票作業を大幅に効率化することを目的に、2004年夏の次期参院選での電子投票実施に向け、公職選挙法を改正する方針を固め、与党の了承を得たうえで、早ければ2003年の通常国会での改正案提出を目指すという2002年1月4日付けの読売新聞の記事。
・・・・引用者略・・・・。
総務省の「電子機器利用による選挙システム研究会」(座長・田中宗孝日大教授)は、3月中に電子投票導入を前提とした諸課題についての最終報告書を提出する。これを受け、同省は、現行公選法で投票方法を自書式に限っている点を電子投票機による方法を認めるよう改める方向で検討を開始する見通しだ。
・・・・引用者略・・・・。
ただ、自書式投票にこだわる与野党のベテラン議員を中心に国政選挙への導入には慎重論もある。このため、一部の都道府県を先行実施するための法改正、さらに、この成果を踏まえた抜本改正という2段階での改正案も浮上している。
- 電子投票の地方選導入で初の説明会 総務省
総務省が2月12日、都道府県選管担当者らを集め、地方選挙に導入する電子投票についての初の説明会を開催し、大竹邦実選挙部長が「近い将来、国政選挙への導入は不可避だと思っている。国は先駆的に行う市町村を全面支援するので、都道府県の協力をお願いしたい」と要請したと報じる2001年2月12日付けの Mainichi INTERACTIVE DIGITALトゥデイの記事。
電子投票をめぐる企業の動向など
- パソコン投票、まずセンセイ理解して
「◇議員会館で「模擬投票」 与野党幹事長、早速トライ」と副題の付いた2000年3月27日付けの Mainichi INTERACTIVEの記事。
パソコンの画面を指示に従って押すだけで投票を済ませる電子投票システムによる「模擬投票」が27日、国会の3カ所の議員会館で行われました。今回の「模擬投票」は、森喜朗・自民党幹事長が会長を務め、超党派の議員145人で作る「電子式投開票システム研究会」と「電子投票普及協会」(宮川隆義代表)が企画したとのこと。
宮川代表は「投票終了直後に結果が出るのはもちろん、投票時間も短縮できる。目の不自由な人や外国語の投票への対応も容易だ。自治省は導入に消極的だが、国会議員に体験してもらうことで認識を深めてもらいたい」と語ったそうです。
懐かしい森・自民党幹事長の写真があります。
- タッチパネル端末を投票所に 地方選で試験的導入の電子投票
電子投票実施の「コストは都道府県の首長、議員選で7、8億円 市町村の首長、議員選で2、3億円の費用」と報じる2001年1月29日付けの Mainichi INTERACTIVE DIGITALトゥデイの記事。この数字は、1自治体あたりの金額でしょうから、都道府県と市町村の数を書けると1兆円近い金額になります。
実際に使用する端末は、銀行の現金自動受払機(ATM)や郵便局の窓口端末のように、画面に触りながら入力項目を順に押して操作する。画面には最初、候補者全員の氏名が並び、(1)有権者は投票したい候補者の名前の部分を触る(2)端末が「この候補者に投票しますか」と確認を求めた後、間違いなければ画面中の「確認ボタン」を押す――という手順で投票する。手の不自由な有権者は、一連の操作を足で行うことができる。端末は現在、経済産業省が約5億円の予算で大手メーカーに開発を委託しており、今年度中に完成する予定。
新しい需要(ハードにソフト、そして維持費用)が喚起されるわけですから、メーカーは大喜びでしょうね。
なお、自治体の導入費用については、「与党は原則的に全額、国費負担で賄うよう政府に求める意向で、総務省も『全額負担は無理にしても、3分の2か半額程度は手当てしてもいい』(首脳)としている」と書いています。
- 今月のキーワード「電子投票」
株式会社三菱総合研究所が発行するWEB雑誌「自治体チャンネル」2001年3月号、 Vol.28 に掲載された記事。
「弊社の某研究スタッフによれば、こういう(インターネットによる)『ネットワーク方式』の電子投票の実現はかなり難しいらしい。いま実際に検討・検証されようとしている電子投票は、『投票所方式』というものだそうで、これすら技術的課題のハードルは決して低く」なく、「電子投票の本来的な可能性の実現にはいま少し時間がかかりそうだ」と書いています。
- 指1本、電子投票/特養ホームで実証実験/お年寄りが体験/美濃加茂
2001年3月10日付けの岐阜新聞の記事。
この記事によれば、電子投票普及協会(代表・宮川隆義政治広報センター社長)が行なっている電子投票機による“投票バリアフリー”の実証実験は、経済産業省の「電子投票機の身体障害者バリアフリー化」事業を同協会が受託(2000年度)したことによるもののようです。
この実験では、電子投票機はICカードの投票カードを使い、投票機端末の画面に表示された絵や文字に従ってタッチパネルに触れて投票し、投票結果は通信回線で投票集計センターに送信されるとのことです。
- 電子投票、システム開発は“激戦区”
YOMIURI ON LINE の Bit By Bit ニュース(2001年3月19日)に、掲載された記事。
NECは駅やコンビニなど街角に設置した投票端末を通じて選挙の投票を行う「ネットワーク型電子投票システム」を開発。「有権者が投票端末にパスワードなどを入力し、画面操作で候補者を選ぶ。投票内容は暗号化され、有権者本人であることを示す『デジタル署名』とともに投票管理センターに送信される。同センターがデジタル署名をもとに本人確認した後、暗号化された投票内容を復元し、集計する仕組み」になっており、「『投票端末が設置された所ならどこででも投票できる』(NEC)のが特徴で、一万人規模の集計も数分で済む」そうです。
富士通の子会社、富士通機電もマークシート式の投票用紙を使って投票データを電子化するシステムを開発。こちらは、「有権者が指定の投票所で候補者の番号をマークシート式の投票用紙に記入し、コンピューター処理した投票データをフロッピーディスクに保存するシステム」で、開票作業は各投票所から集められたディスクをパソコンに読み込んで行うそうです。
- 電子投票時代を見据え鹿沼市ほか9市町が『選挙システム研究会』を発足
2001年3月27日付けの株式会社TKCのニュースリリース。栃木県鹿沼市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、黒磯市、笠間市、高根沢町により、共同で選挙管理委員会事務局の業務および投票管理のコンピュータ化を推進すべく『選挙システム研究会』を発足させたそうです。総務省で検討中の『電子投票システム』との連携も視野に入れながら、選挙業務全般について実務に即したコンピュータ・システムの在り方や法的課題などについて研究する予定とのことです。
- アイリス認識機能付き「電子投票システム」を開発
2001年5月22日付けの沖電気工業株式会社のプレスリリース。見出しだけを読むと「えっ! ついに来たか」とビックリしますが、このシステムは、投票時に有権者の本人確認をアイリス(虹彩;人間の瞳の瞳孔を取り巻く筋肉部分)認識機能で行なうものではありません。投票端末はマークシートおよびタッチパネル方式で、集計サーバへのアクセス時の本人確認に、バイオメトリクスとしてアイリス認識技術を取り入れているとのことです。
- 電子投票普及協業組合
世の中には、色んな団体があるようです。電子投票普及協業組合は、中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第1項の規定による東京都の認可団体で、「電子投票の普及啓蒙を行うために結成された電子投票研究会(平成元年結成)と電子投票普及協会(平成11年結成)を母体として、組合員が平成10年度、12年度補正事業で開発した電子投票機器の販売等を行うために平成13年5月に設立され」たそうです。「株式会社ですが、政治プロジェクト(選挙)専門の民間『機関(マシーン)』です」と自称する(株)政治広報センター社長の宮川隆義氏が理事長です。
組合員は、(株)政治広報センター、(株)NTTデータ、(株)ビクターデータシステムズ、(株)セキュアテックとのことで、年額会費100万円の賛助会員を募集しているとのこと。
同サイトには、電子投票に関する様々な情報とともに、「電子投票の体験(Flash版420KB)」という面白いものもあります。
- 投票所方式による電子投票システム
NTTアドバンステクノロジ株式会社のWebサイト内のページ。
説明によると、このシステムは、「現行選挙と同様の投票所に電子端末を設置し、投票者は投票所に出向いて投票を行う。本人認証は現行選挙の方式を踏襲することとし、例えば投票所の受け付けにて各投票者宛に郵送された投票整理券の提出を求め、それと有権者名簿とを突き合わせることにより本人認証を実施する。投票者は、本人認証終了後、現行選挙の投票用紙の代わりにICカード(投票カード)を受け取り、投票カードを投票端末に挿入して投票を行う。投票カードに格納された投票情報は、投票所の出口端末からオンラインで集計サーバへ送信され、集計サーバのデータベースに格納される。投票締切後集計サーバにてデータベース内の投票情報が集計され、投票結果が出力される」そうです。
- 電子投票システムの動向 〜 電子投票実現へのアプローチ 〜
Webサイト「NEC KOKYO ひろば」に掲載されているNECの電子投票に対する考え方と取り組み状況。
- 千葉・市川市長選で電子投票システムのデモ
2001年11月26日付けの Mainichi INTERACTIVE DIGITALトゥデイの記事。25日投開票の千葉県市川市長選を利用して、関係企業で作る電子投票普及協業組合が同日、電子投票システムをデモンストレーションしたそうです。
「この日は四つの投票所近くに『幕末市長選』の模擬投票所を設置。市長選の投票帰りの市民らが、タッチパネルの画面に表示された『坂本竜馬』『福沢諭吉』ら8人の候補者名と似顔絵の中から意中の人を触って『1票』を投じた。"有権者"は、簡単な手続きに『これは便利だ』と感嘆の声を上げた」と脳天気な報道に終始。
- 市川市長選で、電子投票システム体験コーナー設置
2001年11月27日付けのJapan.internet.com ニュース。電子投票普及協業組合は、「市川市選挙管理委員会の協力を得て、投票所となった市内の小学校など4箇所に、市民が実際に電子投票を体験できる仮設コーナーを設けた」との記事とともに、写真が掲載されています。仮説コーナーは、テントだったんですね。テントには「市川市立?田小学校」の文字が見えますが、市川市教育委員会も、このデモンストレーションに協力したようです。
- 生駒市が電子投票システムのデモンストレーション 20日の市長選で実施
2002年1月10日付けの Mainichi INTERACTIVE DIGITALトゥデイ奈良版の記事。
市役所1階ロビーにタッチパネル式の電子投票用の機械を3台設置し、坂本竜馬や福沢諭吉など歴史上の人物8人を架空の候補者に見立てて、機械の画面を指で触れて投票するとのこと。また、投票結果はメモリーチップに記憶させ、約10分ほどで集計でき、投票終了1時間後の午後7時には生駒市のホームページで公表する予定だそうです。
生駒市は「市民に、どのようなものか実感してもらうために模擬投票を実施することにした。ただ、1台数十万円するため、導入については『体験した方のアンケートを取り、費用対効果を考えながら、検討していく』」としている」とも。最大のネックは「費用」のようです。
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