自治体情報政策研究所公職選挙法改正への経過

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 2001年当初、総務省は、電子投票をまず地方選挙から実施しようと、公職選挙法の改正案を第151通常国会(2001.1.31〜6.29)に提出することを考えていました。1月22日に開催されたIT戦略本部の第1回会合資料「e-Japan戦略推進のための次期通常国会提出予定法律案等」には、「公職選挙法の一部を改正する法律案(仮称、検討中)の概要」 が、次の通り示されています。

目的
 地方公共団体の選挙において、電子機器を利用した投開票を可能にするため、所要の法整備を行う。

内容
 (1) 有権者の利便の向上や開票の迅速化を図るため、高度情報化の進展、科学技術の進歩等を踏まえ、地方公共団体の選挙について、電子機器を利用した投開票(電子投票)を可能にする。
 (2)電子投票を可能とするため、現行法の規定(自書主義、投票用紙公給主義等)の特例を設ける等所要の法整備を行う。

施行期日
 未定

 広島市などでは、この動きを受けて実験まで行なっていたのですが、森首相の不人気のあおりを受け、「自民党には不利」と提出は見送られてしまいました。
 しかし、その後、小泉人気が起きると状況は一変し、小泉内閣は、2001年11月9日、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案」を閣議決定し、第153国会に閣法第24号として提出しました。勝つなら改正、負けるなら放置。彼らには、電子投票と、国民の参政権(投票の秘密の保持等)や基本的人権(プライバシー保護等)との関係を真面目に議論しようなんて考えが、一欠けらもないようです。
 「残り会期が少ないこともあって、今国会での成立は困難な情勢だ」(朝日新聞、2001/11/8)との報道もありましたが、本質的な議論のないまま衆院での審議で、経費の関係から政令指定都市の行政区単位での導入ができるように修正されただけ!)、2001年11月30日、参議院本会議において全会一致(!)で可決、成立しました。
 

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