地方公共団体と郵便局の協力体制のあり方についての研究会 |
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中央省庁再編の一環として、自治省、郵政省、総務庁が、2001年1月6日をもって統合され、総務省が新しく設置されました。
この合併?のねらいについては、旧自治省ホームページの「平成13年度地方行財政重点施策本文」に、「総務庁・郵政省・自治省の機能総合による協力・連携」という説明図があります。ここには、合併による具体的な施策の一つとして「地方公共団体と郵便局の協力」が上げられています。
これまで市民へのサービス提供について何かと折り合いのつかなかった自治省と郵政省が一つの省になったことと、ITによる自治体業務の電子化により、郵便局で自治体の業務を行なうことが現実味を帯びてきました。自民党の野中幹事長(当時)は、産経新聞(2000.08.05 東京朝刊 3頁 総合3面)の記事によれば、次のように述べています。
自民党の野中広務幹事長は四日午後、党本部で開かれた党全国青年議員連盟大会で講演し、「自治省が市町村合併を阻害する護送船団になっている」と自治省を批判、身近な住民サービスは郵便局が担当すべきだとの考えを示した。
野中氏は現行の地方交付税制度について「財政力が弱ければ弱いほど(その自治体に)重点的にいくようになっており、結果的に大都市の不満を呼んでいる」と指摘、「約三千三百ある市町村を千程度に合併しなければならない」と述べた。
そのうえで「来年から自治省と総務庁、郵政省は(省庁再編で)総務省になる。住民の権利、義務に関する問題(サービス)は一番身近な郵便局がやる、市町村はもっと政策的なものをやる、というように整理して合併を促進しなければならない」と強調した。
最も住民と接する部分である窓口業務を郵便局に取り上げられたら、自治体職員と住民との意識のギャップは、今まで以上に広がるでしょうね。住民に接したことのない自治体職員、自治体職員に接したことのない住民が、わんさか出現しそうです。一体、住民自治はどこへ行くのでしょう。
また、「地方公共団体と郵便局の協力」は、郵便局が政府の一部であることを前提にしていますが、小泉首相は「郵便事業の民営化」を公約として掲げています。宅配、保険、金融などを行なう一民間企業の営業所となった郵便局で、自治体の仕事を行なうことに無理はないのでしょうか。銀行業界や宅配業者、保険業界から、うちにもやらせろという声が高まるでしょうね。ATMが置かれ宅配便の受けつけも行なっている「コンビニエンスストア」が、実際の窓口になるのでしょう。
以上、前置きでした。
「地方公共団体と郵便局の協力体制のあり方についての研究会」は、2000年4月27日に、「地方公共団体と地域の郵便局の協力により、住民サービスをより効率的に提供できる手法などを検討し、もって国・地方を通ずる行政の効率化に資する」ことを目的に、学識経験者、郵政省、自治省、関係団体により発足しました(委員名簿)。なお、座長は、塩野 宏 (東亜大学通信制大学院教授・東京大学名誉教授) 氏です。
検討テーマは、「地方公共団体の業務のうち郵便局と連携することにより、より効率的な行政サービスの提供ができるものの範囲」「具体的な業務について連携を実施する上で検討すべき法的課題」「地方公共団体と郵便局が連携する場合におけるその他の課題」の三点です。
2000年度において検討をすすめ、2000年11月に中間取りまとめを行い、実施可能な施策から試行的に実施していくこととなっていました(設置要綱)。
実際には、4月27日から翌年の3月5日まで6回の会合が開かれ、11月30日に「中間取りまとめ」、3月5日に「最終取りまとめ」が行なわれています(開催の記録)。
総務省サイト内に、「地方公共団体と郵便局の協力体制のあり方についての研究会」のページが設けられ、関係情報が公開されています。
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(A) 現行法令の下で、サービスの提供が可能であるものさらに、地方公共団体の事務を郵便局において取り扱わせることを可能とする法令の整備に当たっての留意する必要がある点を上げている。
例 高齢者等への立ち寄りと声かけ(配達等の際に実施する場合以外は(B))
図書館の図書の配送・返送、
住民に直接給付しているものの配送(郵便を利用する場合に限る)
年金等のお届けサービス等
(B) 郵便局で事務の受託が可能になるよう、郵便局の事務の範囲を規定している法令の改正を要するもの
例 公の施設の使用申請等の取次
公営バスの回数券、
ゴミ処理券の販売等
(C) 上記(B)に加え、地方公共団体の事務を郵便局に委ねることが可能となるような法令の整備を要するもの
例 住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、戸籍の謄抄本等の各種証明書の交付等
(1)基本的な考え方また、連携による具体的なサービスの提供について当該地方公共団体と郵便局で協議を行うに当たっては、地域の実情を踏まえ、留意する必要がある点としては、
・ 地方公共団体の事務を郵便局が取り扱うか否か、取り扱う範囲をどのようにするかは、当該地方公共団体が自主的・主体的に決定するものであること
・ 国・地方公共団体の役割分担、財政秩序を踏まえること
・ 地方公共団体以外の窓口で、個人情報に関わる事務を取り扱うことになることから、プライバシーの保護、正確な事務処理の確保等に十分配慮すること
(2)取扱事務の範囲
・ 住民のニーズが高く、かつ地方公共団体が当該事務を郵便局に取り扱わせることによりサービスの水準が低下しないと見込まれるものについては、郵便局での取扱いが可能になるよう具体的な検討がなされ、所要の措置が講じられることが望ましい。
・ 高度な専門的知識・判断を要するもの、通例同時に行われる他の手続きがあり、それを郵便局で取り扱うことが困難なため、一方のみ取り扱ったのでは利用者にとって二度手間となるものなどについては、郵便局での提供は困難、又は適当ではないと思われること
・ 郵便局が取り扱うことができる事務の範囲は、窓口での処理に親しむ部分、個別的判断を要しない部分など、事務の一部のみとならざるをえない場合があること
(1)取扱郵便局の立地状況「電子化・オンライン化の状況」というのが曲者ですね。自治体と郵便局をオンライン化すれば便利ですよと言っているように聞こえてしまいます。
(2)郵便局側の受入可能性
郵便局の職員数・外務職員の有無や業務繁忙の度合い、郵便局のスペース等
(3)適正な取扱費用
収支相償の原則に基づき、郵便局における地方公共団体の事務の取扱いに係る費用は、地方公共団体により賄われる必要がある。
(4)当該サービスに係る基礎となる各種データの電子化・オンライン化の状況
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