研究所通信 No.10(2003.12.22) |
研究所通信は、自治体情報政策研究所代表である黒田充のコラムです。発行は不定期です。
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総務省のWebサイトでは絶対わからない公的個人認証サービスの疑問に答える自治体情報政策研究所独自のQ&A集です。
もっとも、公的個人認証サービスについては公開されている情報が極端に少ないため、A(回答)については研究所代表による推定の部分がかなり含まれています。もし間違いや不十分な点など気づかれた方がいらっしゃいましたら、その根拠となる資料等も含め研究所(jjseisakuken@mbr.nifty.com)までご連絡いただければ幸いです。
※ Q&Aの内、★を付けたものは2003年12月27〜28日に、▲を付けたものは2004年1月7〜8日に、◆を付けたものは2004年1月13日に、●を付けたものは2004年1月16〜19日にそれぞれ改訂したものです。
また、Q24に2004.1.28に追記(1.29一部改訂)をしています。
Q19 発行手数料や情報提供手数料はどこに入るのでしょうか。 ▲
A19 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)第34条第4項は「委任都道府県知事は、指定認証機関に第一項の規定により指定認証機関が行う第三条第六項の規定による電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に係る手数料(第六項において「発行手数料」という。)を指定認証機関の収入として収受させることができる。」としており、また、同第5項は「委任都道府県知事は、指定認証機関に第一項の規定により指定認証機関が行う第十八条第一項の規定による保存期間に係る失効情報の提供に係る電子計算機処理等及び同条第二項の規定による保存期間に係る失効情報ファイルの提供に係る電子計算機処理等に係る手数料(次項において「情報提供手数料」という。)を指定認証機関の収入として収受させることができる。」としています。
要するに発行手数料、情報提供手数料とも、都道府県がそう決めることによって、まるまる指定認証機関である(財)自治体衛星通信機構に渡されることになります。
2003年11月から12月頃に開催された各都道府県の議会で「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例」といった名称の条例が制定(Q16参照)されていますが、これらの条例には手数料を指定認証機関の収入とする趣旨の条文が盛り込まれています。
東京都電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例
(発行手数料)
第二条 法第三条第二項に規定する申請者は、同条第七項の規定により電子証明書(同条第一項に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)の提供を受ける際、指定認証機関(法第三十四条第一項に規定する指定認証機関であって、知事が同項の規定により同項に規定する認証事務を行わせることとしたものをいう。以下同じ。)が行う法第三条第六項の規定による電子証明書の発行に係る電子計算機処理等(第四項において「電子計算機処理等」という。)に係る手数料(以下「発行手数料」という。)を知事に納付しなければならない。
2 知事は、前項の規定により納付された発行手数料を、指定認証機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定認証機関に納付された発行手数料は、法第三十四条第四項の規定により当該指定認証機関の収入とする。
4〜6 (略)
(情報提供手数料)
第三条 法第十七条第四項に規定する署名検証者は、法第十八条第一項の規定により同項の保存期間に係る失効情報の提供又は同条第二項の規定により同項の保存期間に係る失効情報ファイルの提供(以下「保存期間に係る失効情報等の提供」という。)を受けたときは、指定認証機関が行う保存期間に係る失効情報等の提供に係る電子計算機処理等(以下「保存期間に係る失効情報等の提供に係る電子計算機処理等」という。)に係る手数料(以下「情報提供手数料」という。)を指定認証機関に納付しなければならない。
2 前項の規定により指定認証機関に納付された情報提供手数料は、法第三十四条第五項の規定により当該指定認証機関の収入とする。
3〜5 (略)
Q20 窓口業務を行う市町村には手数料は入らないのですか? また、市町村はどうやって指定認証機関へ手数料を納めるのですか? ▲ ●
A20 市町村が申請者から窓口で徴収することになる発行手数料は、そもそも電子証明書を発行する都道府県の収入であって、窓口業務を行う市町村のものではありません。市町村は徴収の事務を行うだけです。
発行手数料や情報提供手数料の流れは、兵庫県電子自治体推進協議会サイト内の資料「地方公共団体による公的個人認証サービス稼働に向けた個別整理事項」(平成15年10月 総務省自治行政局自治政策課、PDF)の11頁に載っている図「電子証明書発行手数料及び交付金の流れ」(PDF)を見ればよくわかります。
図によれば、住民(申請者)は市町村に発行手数料を支払うが、市町村はこれを歳入歳出外現金として受け取り指定認証機関に送金するようです。もっとも、この図の作成された時点では送金方法については決まっていなかったようで「後日提示」となっています(2004年1月6日現在では提示されているのかも知れませんが、筆者にはわかりません)。
ただし、市町村が本来都道府県の事務である発行手数料の徴収事務を行うためには、地方自治法第252条の17の2に基づくいわゆる事務処理特例条例を改正し、当該手数料の徴収事務を市町村が処理できるようにする必要があります。2003年11月から12月頃に開催された各都道府県の議会で「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例」といった名称の条例が制定(Q16参照)されていますが、これらの条例の中に事務処理特例条例の改正を盛り込んでいる都道府県もあります。
また、都道府県が都道府県の事務を市町村に行わせる場合、地方財政法第28条の規定により当該事務の執行に要する経費の財源について必要な措置を講じなければなりません。先の図(PDF)において、都道府県知事が市町村に事務交付金を支払う(交付金の額・交付時期については、各都道府県との協議において定める)ことになっているのはこのためです。
地方自治法
第252条の17の2 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
熊本県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例
附則
1 (略)
(熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部改正)
2 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)の一部を次のように改正する。
別表に次の1号を加える。
40 熊本県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例(平成15年熊本県条例第70号。以下この号において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1)条例第2条第1項の規定による発行手数料の徴収に関する事務 (2)条例第2条第2項の規定による発行手数料の納付に関する事務 | 各市町村 |
地方財政法
第28条 都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。
では、市町村が都道府県に代わって発行手数料の徴収事務を行うにあたって実際に各市町村に支払われる事務交付金の額はいくらでしょう。
参考となる資料が岐阜県サイトの「部局別要求・協議状況」の「地域県民部地域計画局」の「部局別枠予算」に12月19日時点として掲載されています。これによると、2004年度予算における公的個人認証サービス市町村事務委譲交付金の要求額は57万円となっています。2003年現在、岐阜県には97市町村がありますから、単純に割ると1市町村あたり年間6千円弱となります。子どもの小遣い以下、雀の涙、焼け石に水ですね。
Q21 指定認証機関に渡されるのは発行手数料と情報提供手数料だけなのでしょうか。 ★ ▲ ●
A21 いいえ都道府県から指定認証機関に渡されるのは発行手数料と情報提供手数料だけではありません。交付金という制度もあります。
「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)第44条には「委任都道府県知事の統括する都道府県は、指定認証機関に対して、当該委任都道府県知事が行わせることとした認証事務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付金として交付するものとする」との規定があり、その金額については同条第2項の規定により「当該委任都道府県知事が指定認証機関と協議して定めるものとする」となっています。
実は、この交付金の額が曲者です。
指定認証機関の年間維持費をA、全国の都道府県から1年間に集まってくる発行手数料の総額をB、同じく情報提供手数料の総額をC、そして全国の都道府県から支払われる交付金の総額をDとします。
関係式は、D=A−(B+C) となります。
Aが見積もり通り(Q15参照 「都道府県センターのランニングコスト(通年ベース:約16億円)」)としても、BとCが予想を下回れば、Dは意に反して大きくなります。もちろん逆に公的個人認証サービスの利用が進みBとCが大きくなればDは小さくなります。
おそらく、今後は指定認証機関と公的個人認証サービス都道府県協議会とで毎年、次年度のBとCを予測しDを見積もり各都道府県にこれを割り振り予算化させ、次年度末には実際のBとCからDを決定し各都道府県に支払わせることになるでしょう。
で肝心の額ですが、Aは年間16億円程度とされているようです(Q15参照)が、BとCはどれぐらいでしょうか。総務省は、電子証明書は2004年度から2006年度の3年間に1,000万枚発行されると見積もっています。その根拠の一つに住基カードが毎年約500万枚発行(2003年度は約300万枚)されるとの予測をあげています。この計算で行けば2006年度末までに住基カードは約1,800万枚が交付されていることになります。しかし、これは過大すぎます。
住基カードの2003年度の発行枚数は総務省の算定(2003年12月17日公表)によれば、当初見込みを大きく下回る約84万枚と推定されています。この数字から見て、2004年度の発行枚数はどう贔屓目に見積もっても最大2倍の170万枚でしょう。この計算で行くと2006年度末までに交付される住基カードは、せいぜい600万枚です。総務省見積もりの1/3です。したがって電子証明書の2004年度から2006年度の3年間の発行枚数も、総務省予測の1/3の333枚(年間111万枚)程度とならざるを得ないでしょう。
一方、情報提供件数についての予測は明らかにされていません。たいへんおおよそですが、1枚の電子証明書が、毎年、国税申告を含めて最低3回は使われると仮定します。
発行手数料は1枚500円、情報提供手数料は1回10円と言われていますから、総務省見積もりでは、年間Bが333万枚×500円=165,000万円、同じくCが333万枚×3回×10円=10,000万円、BとC合わせて17億5千万円となります。
しかし、筆者の予測では、年間Bが111万枚×500円=55,500万円、同じくCが111万枚×3回×10円=3,330万円、BとC合わせて5億9千万円に過ぎず、総務省の予測よりも年間11億6千万円も下回ってしまいます。これを全国の都道府県が交付金として支払うのです。もちろん元は国民の税金です。
と、勝手に色々と予測してみましたが、2004年度の公的個人認証サービスに関する予算については、岐阜県のものですが同県のサイト内の平成16年度予算に関わる「部局別要求・協議状況」の「地域県民部地域計画局」の「部局別枠予算」に12月19日時点として下記の通り掲載されています。
(単位:千円) | ||||
事業名及び所管課 | 前年度予算額 | 要求額 | 調査額 | 事業の概要 |
公的個人認証サービス指定認証機関交付金 [市町村室] (非裁量枠) | 0 | 27,121 | ●指定認証機関が各都道府県知事の委任を受けて電子証明書発行・失効情報等の管理・認証業務を行い、その経費を都道府県が按分負担する。 ●交付金の算出法 各都道府県の負担額=均等割分+人口割分(均等割1/3、人口割2/3) 委任先 (財)自治体衛星通信機構 全体事業費 1,490,905千円(岐阜県:均等割10,574千円、人口割16,547千円) | |
公的個人認証サービス共通基盤運用事業拠出負担金 [市町村室] (非裁量枠) | 0 | 6,000 | ●「公的個人認証サービス都道府県協議会」が、指定認証機関に公的個人認証アプリケーションの安全確認、暗号方式の検討など、各都道府県共通の事業を委託 ●委託経費を各都道府県が拠出することとされ、財源にグリーンジャンボ宝くじ収益金が充てられることとされた。 | |
公的個人認証サービス市町村事務委譲交付金 [市町村室] (非裁量枠) | 0 | 570 | ●公的個人認証サービスのうち、県業務である電子証明書発行にかかる手数料徴収事務を事務処理特例により市町村長へ事務委譲 ●住民が電子証明書発行手数料を市町村の窓口で支払い、市町村は「歳入歳出外現金」として保管し、定期的に指定認証機関に納付する。 |
公的個人認証サービス指定認証機関交付金が、上で述べた全国の都道府県から支払われる交付金の総額Dの岐阜県分にあたるものです。この表を見ると、2004年度のDは総額で約15億円と見積もられているようです。(B+C)が予想を上回ると、減額されるのでしょうか。また、この交付金とは別に負担金として公的個人認証サービス共通基盤運用事業拠出負担金が別に指定認証機関である(財)自治体衛星通信機構に支払われることがわかります。600万円×47都道府県=28,200万円、馬鹿にならない金額です。
なお、公的個人認証サービス市町村事務委譲交付金は市町村に電子証明書の発行手数料の徴収事務を県に代わって行ってもらうために支払うものです(Q20参照)。
各都道府県の負担割合に関しては、2003年6月30日に行われた公的個人認証サービス都道府県協議会幹事会における総務省自治行政局自治政策課名の資料「協議事項」(PDF)の25頁に次のような記述があります。
12.指定認証機関への交付金
○ 各都道府県の負担割合の考え方
・平成15、16年度
人口割等による負担方法。
・平成17年度以降
利用実績等による負担方法。
(留意点)
@平成15年度中の運用には、制度創設時の実証・試験的色彩が濃いものであること。
A平成16年度分については、各都道府県の予算編成時期には発行実績がないため論理的に最も合理的な方法を取る必要があること。
B平成17年度分以降においては発行実績をどのように加味していくのか検討が必要であること。
上の岐阜県の「部局別要求・協議状況」を見る限り、2004(平成16)年度は「論理的に最も合理的な方法」として「均等割プラス人口割」と決まったようです。都道府県の人口を2003年3月31日住民基本台帳に基づく人口として岐阜県の負担金額から各都道府県の負担金額を計算してみました。その結果が下の表です。
都道府県名 | 2003年3月31日住民基本台帳人口 | 人口割 (千円) | 均等割 (千円) | 交付金合計 (千円) | 人口1人あたりの負担額(円) | 都道府県名 | 2003年3月31日住民基本台帳人口 | 人口割 (千円) | 均等割 (千円) | 交付金合計 (千円) | 人口1人あたりの負担額(円) | |
北海道 | 5,662,856 | 44,428 | 10,574 | 55,002 | 9.71 | 滋賀 | 1,348,241 | 10,578 | 10,574 | 21,152 | 15.69 | |
青森 | 1,487,451 | 11,670 | 10,574 | 22,244 | 14.95 | 京都 | 2,563,773 | 20,114 | 10,574 | 30,688 | 11.97 | |
岩手 | 1,411,176 | 11,071 | 10,574 | 21,645 | 15.34 | 大阪 | 8,643,677 | 67,814 | 10,574 | 78,388 | 9.07 | |
宮城 | 2,350,132 | 18,438 | 10,574 | 29,012 | 12.34 | 兵庫 | 5,561,222 | 43,630 | 10,574 | 54,204 | 9.75 | |
秋田 | 1,182,025 | 9,274 | 10,574 | 19,848 | 16.79 | 奈良 | 1,441,971 | 11,313 | 10,574 | 21,887 | 15.18 | |
山形 | 1,232,578 | 9,670 | 10,574 | 20,244 | 16.42 | 和歌山 | 1,079,055 | 8,466 | 10,574 | 19,040 | 17.64 | |
福島 | 2,122,613 | 16,653 | 10,574 | 27,227 | 12.83 | 鳥取 | 615,812 | 4,831 | 10,574 | 15,405 | 25.02 | |
茨城 | 2,993,746 | 23,487 | 10,574 | 34,061 | 11.38 | 島根 | 756,770 | 5,937 | 10,574 | 16,511 | 21.82 | |
栃木 | 2,005,467 | 15,734 | 10,574 | 26,308 | 13.12 | 岡山 | 1,957,313 | 15,356 | 10,574 | 25,930 | 13.25 | |
群馬 | 2,022,666 | 15,869 | 10,574 | 26,443 | 13.07 | 広島 | 2,870,542 | 22,521 | 10,574 | 33,095 | 11.53 | |
埼玉 | 6,954,276 | 54,559 | 10,574 | 65,133 | 9.37 | 山口 | 1,517,954 | 11,909 | 10,574 | 22,483 | 14.81 | |
千葉 | 5,978,287 | 46,902 | 10,574 | 57,476 | 9.61 | 徳島 | 827,086 | 6,489 | 10,574 | 17,063 | 20.63 | |
東京 | 11,996,460 | 94,118 | 10,574 | 104,692 | 8.73 | 香川 | 1,031,185 | 8,090 | 10,574 | 18,664 | 18.10 | |
神奈川 | 8,546,857 | 67,054 | 10,574 | 77,628 | 9.08 | 愛媛 | 1,502,496 | 11,788 | 10,574 | 22,362 | 14.88 | |
新潟 | 2,463,740 | 19,329 | 10,574 | 29,903 | 12.14 | 高知 | 813,237 | 6,380 | 10,574 | 16,954 | 20.85 | |
富山 | 1,120,843 | 8,794 | 10,574 | 19,368 | 17.28 | 福岡 | 5,001,592 | 39,240 | 10,574 | 49,814 | 9.96 | |
石川 | 1,176,100 | 9,227 | 10,574 | 19,801 | 16.84 | 佐賀 | 878,797 | 6,895 | 10,574 | 17,469 | 19.88 | |
福井 | 826,400 | 6,483 | 10,574 | 17,057 | 20.64 | 長崎 | 1,516,920 | 11,901 | 10,574 | 22,475 | 14.82 | |
山梨 | 884,170 | 6,937 | 10,574 | 17,511 | 19.80 | 熊本 | 1,866,553 | 14,644 | 10,574 | 25,218 | 13.51 | |
長野 | 2,202,733 | 17,281 | 10,574 | 27,855 | 12.65 | 大分 | 1,229,659 | 9,647 | 10,574 | 20,221 | 16.44 | |
岐阜 | 2,109,185 | 16,548 | 10,574 | 27,122 | 12.86 | 宮崎 | 1,179,983 | 9,257 | 10,574 | 19,831 | 16.81 | |
静岡 | 3,769,776 | 29,576 | 10,574 | 40,150 | 10.65 | 鹿児島 | 1,775,636 | 13,931 | 10,574 | 24,505 | 13.80 | |
愛知 | 6,998,027 | 54,903 | 10,574 | 65,477 | 9.36 | 沖縄 | 1,353,212 | 10,617 | 10,574 | 21,191 | 15.66 | |
三重 | 1,858,114 | 14,578 | 10,574 | 25,152 | 13.54 | 合計 | 126,688,364 | 993,927 | 496,978 | 1,490,905 | 11.77
岐阜県資料における人口割が16,547千円であるのに対し、上記推計では16,548千円となっているが、これは人口割りを求める際の人口の基準日に差違があるためと思われるが、誤差の範囲内と見て差し支えないであろう。 |
負担割合の計算方式に関わりなく、指定認証機関である(財)自治体衛星通信機構は年間維持費を都道府県からの交付金で確実に確保でき、公的個人認証サービスの利用が進まなくても、少なくとも収入の面では痛くも痒くもないのは間違いないでしょう。同時に、公的個人認証サービスの利用が進まなければ都道府県の支払う交付金(もとは住民が支払った税金です)の総額がどんどん膨れあがっていくのもまた間違いないでしょう(将来的には、手数料の引き上げという選択肢もありますが、500円でも利用が進まないのなら、値上げはまず無理でしょう)。
蛇足ながら福島県サイトの「公的個人認証サービスが始まります! 」などによると「手数料は平成16年3月31日までは無料」のようです。したがって、公的個人認証サービス初年度である2003年度については、Bはゼロ円になります。また、初年度ですからCもほとんど期待できません。Dはかなり大きくなりそうですね。各都道府県の2003年度の予算措置はどうなっているのでしょうか? 調べてみる必要がありそうです。
Q22 公的個人認証サービスの電子証明書を入れるICカードは住基カード以外でも構わないのでしょうか? ★ ▲
A22 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)第3条第4項は「住所地市町村長により利用者確認を受けた申請者は、住所地市町村長の使用に係る電子計算機を用いて、総務省令で定める基準により、利用者署名符号及びこれと対応する利用者署名検証符号を作成し、これらを住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するとともに、当該利用者署名検証符号を住所地市町村長に通知するものとする」とし、同条第7項は「前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする」としています。
要するに法律上は、住基カード以外でも総務省令で定められたもの(電磁的記録媒体)なら電子証明書の入れ物に使っても構わないということです。
もっとも、総務省が住基カード以外の電磁的記録媒体を指定するのかどうかは現在(2003年12月20日)のところ不明です。地方自治情報センターが主催した「電子自治体ITセミナー(近畿・中国ブロック)」(奈良市、2003年11月27〜28日)において、大野慎一・総務省政策統括官(電子政府・電子自治体担当)は「公的個人認証の電子証明書の入れ物は住基カードだけだ」との趣旨の発言をしています。
※参考 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則」(平成15年9月29日総務省令第120号)
なお、総務省は電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律、及び、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則を実施するため、「認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準」を2003年12月3日に決定し公表していますが、その第6条に電磁的記録媒体の基準が示されています。
認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準
(利用者署名符号及び利用者署名検証符号を記録する電磁的記録媒体の基準)
第六条 利用者署名符号及び利用者署名検証符号を記録する電磁的記録媒体は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 電磁的記録媒体が住民基本台帳カードの場合にあっては、公的個人認証サービス利用領域(住民基本台帳カードに関する技術的基準(平成十五年総務省告示第三百九十二号)第1の7に規定する公的個人認証サービス利用領域をいう。)に利用者署名符号及び利用者署名検証符号、電子証明書並びに暗証番号を記録することが可能であること。
二 住民基本台帳カード以外の電磁的記録媒体にあっては、次の要件のすべてを満たすこと。
イ 半導体集積回路上に公的個人認証サービスアプリケーション(住民基本台帳カードに関する技術的基準第1の6に規定する公的個人認証サービスアプリケーションをいう。)のための専用の領域を有すること。
ロ イに規定する領域に利用者署名符号及び利用者署名検証符号、電子証明書並びに暗証番号を記録することが可能であること。
ハ イに規定する領域とそれ以外の領域は、電磁的記録媒体の内部でそれぞれ独立し、イに規定する領域以外の領域に搭載されているアプリケーションに係るシステムが、イに規定する領域に情報を記録し、又は当該領域に記録された情報を読み取ることができない仕組みを保持すること。
三 受付窓口端末及び鍵ペア生成装置との間で乱数等を送受信することにより、当該鍵ペア生成装置及び受付窓口端末が正当なものであることを確認するための必要な機能を有すること。
四 前条第六号の規定により暗号化されて送信された利用者署名符号を復号するために必要な機能を有すること。
五 利用者署名符号の電磁的記録媒体の外部からの読み取りを防止するために必要な機能を有すること。
技術的基準は半導体集積回路上に記録することを求めていますからフロッピーディスクは公的個人認証サービスの電子証明書の入れ物としては利用できません。しかし、その是非は別にして携帯電話なら「受付窓口端末及び鍵ペア生成装置との間で乱数等を送受信する」ことが出来るようにすれば、将来、総務省から認められるかも知れません。
※参考 「認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準」(PDF、石川県サイト内)
Q23 電子証明書の入れ物として住民基本台帳カード(住基カード)を使うのは危険だと聞いたのですが、どういう意味ですか?
A23 一般的に印鑑登録カードには名前も住所も書かれていません。これは盗難や紛失をした際に第三者によって不正に使用されることを防ぐための措置です。
一方、公的個人認証サービスにおいて電子証明書の入れ物として使われる住基カードには少なくとも氏名が書かれています。特に、Bタイプには氏名に加えて住所・生年月日・性別まで記されています。住基カードを盗んだり拾ったりした第三者が、収められている電子証明書を不正に使用しようとした場合、表面に記されたこうした個人情報は、パスワードの推定も含めて大きな助けとなるのは間違いないでしょう。
不正使用を防ぐためには、電子証明書を収めるICカードは、一見して何のカードかわからないようなカードにすべきではないでしょうか。近所のスーパーマーケットか美容院の会員カードのような体裁(ただのプラスチックの板かICカードか見分けがつかないものならよりベター)にしておけば、盗まれても住基カードを入れ物にするよりは悪用される可能性は間違いなく小さいでしょう。
普及の進まない住基カードを公的個人認証サービスの実施によって一挙に拡大しようなどという考えはこの際捨てて、セキュリティを高めるためには、犯罪を防ぐためにはどうすべきかについて総務省はもう一度はじめから検討し直すべきではないでしょうか。
※ 詳しくは『研究所通信』No.7「実印に、氏名・生年月日・性別・住所を書かせる『公的個人認証』という名の愚策」をご覧ください。
Q24 公的個人認証サービスを利用して電子申請をするときには、自宅に電子証明書の入った「住基カード」のリーダー/ライターを用意して、それをパソコンにつなぐ必要があるのですが、市販されているのでしょうか? ★ ▲ ●
A24 指定認証機関である(財)自治体衛星通信機構が「公的個人認証サービスに対応したIC カードリーダライタの仕様及び適合性検証の実施について」(PDF)という文書を2003年11月17日付で出しています(指定された何と3日後!!)。
これによるとスケジュールは、
(1)ICカードリーダライタ仕様及び適合性検証仕様書配布申込受付・・・・・・平成15年11月17日から平成15年11月21日まで
(2)機密保持誓約書提出、ICカードリーダライタ仕様及び適合性検証仕様書の配布・・・・・・平成15年11月25日
(3)適合性検証仕様書に関する質問受付け、適合性検証参加申込受付・・・・・・平成15年11月26日から平成15年12月5日まで
(4)検証プログラムの配布及びICカードへテストデータ書込み・・・・・・平成15年12月9日
(5)適合性検証の実施及び報告書の提出、ICカードからテストデータ消去・・・・・・平成15年12月9日から平成15年12月19日まで
と、また、「適合性検証結果の取扱い」として、
参加事業者が実施した適合性検証の結果(検証結果については、検証を実施した参加事業者の責任とします。)は、当機構で適合性検証実施済みICカードリーダライタ一覧としてとりまとめ、公的個人認証サービス都道府県協議会に報告します。
となっていますが、2004年1月18日現在、(財)自治体衛星通信機構のサイトには適合性検証実施済みICカードリーダライタ一覧は掲載されていません。
が、静岡県がやってくれました。同県の公的個人認証サービス(2004年1月9日アップ?)に「公的個人認証サービスに利用可能なICカード読み取り装置」の一覧と、指定認証機関である(財)自治体衛星通信機構名の「各カード毎のカード読み取り装置対応表(2003年12月22日、表2 適合性検査済みICカードリーダライタ一覧)」(PDF)が、ついに掲載されました。で、早速、掲載されている14社40機種の販売状況と市場価格を Yahoo! Shopping と Sofmap で調べてみました。が、残念ながら2004年1月15日16時現在、一つも見つけることが出来ず、当然価格もわかりませんでした。筆者の検索の仕方が悪いのか、本当にまだ販売されていないのか、たまたま Yahoo! Shopping と Sofmap になかっただけなのか。
そこで、Google で検索してみました(2004年1月18日)。結果は、
・ 松下電器産業株式会社のPC/SCリーダ(接触型) ZU-9PS は、9500円で「よんでん電子入札対応認証サービス」にて動作検証済みのICカードリーダとして販売されていました。税込みで1万円か、安くはないですね。
・ NECインフロンティア株式会社の非接触型ICカードリーダライタ RWT3100 は、なんと108,000円!!。思わず絶句。いくら何でも高いと、色々調べると NTT-X Store が80,400円で扱っていました(NTT-X Store はICカードリーダライタ関係の取扱商品が多いようです)。値引いてくれてもね。これだけ出せば新品のパソコン買えますからね。
・ 同じNECインフロンティア株式会社製でも接触型だと多少安いようです。ICカードリーダライタ RWD5000 はNTT-X Store でが10,900円でした。でもやっぱり高い。
・ NTTコミュニケーションズ株式会社のICカードリーダ(接触型) SCR301-NTTCom 、SCR331-NTTCom 、CT-1350 は、全て4,762円と他の物よりは安いですね。しかし、PCカードタイプの SCR201-NTTCom 、SCR243-NTTCom は9,524円と倍の値段です。
・ シャープ株式会社の接触型ICカードリーダライタ RK40PR003(RW4040) は、サンプル価格で6,000円とのこと。これでも安い方ですね。
・ 株式会社東芝のICカードリーダライタ FZ-1360 はNTT-X Store では8,000円でした。
見つけることができたのは以上です。
どうやら、今のところ三重県が言うような「市販のもので約3000円程度」は無理なようです。静岡県の高度情報総室長の「パソコンショップ等で概ね数千円で購入できます」もかなり苦しいですね。ん〜、このままでは余程の物好きしか公的個人認証サービスは利用しないことになりそうです。 電子証明書は取得したが、ICカードリーダライタが高くて使えないと、市町村に苦情が殺到しなければよいのですが(電子証明書を取る人自体がものすごく少数だろうから大丈夫かな?)。
※追記(2004.1.29一部改訂)
さすがビックリカメラ、いやビックカメラです。某氏から、「公的個人認証サービス対応 ICカードリーダライター」のセールをやっていると教えていただきました。
家電販売店ですから、この機に一儲けとICカードリーダライターを売るのはわかるのですが、公的個人認証サービスについて、ここまで解説するのには正直驚きです(※)。公的個人認証サービス都道府県協議会・総務省の名前の入った公的個人認証サービスのリーフレット(PDF)から文章も絵もそのまま借用しています。総務省御用達にでもなったのでしょうか。そけとも太郎さんと特別な関係でもあるのでしょうか。
肝心のICカードリーダライターはというと、2004年1月27日現在、コンビ型ICカード対応(※非接触型ICカードには対応せず)のものが4機種、コンビ型(接触型/非接触型共用)のものが1機種掲載されています。価格の方は、前者は日立 HX-360MJ が1,980円( NTT-X Store では17,300円 ! 何かの間違い?)からと安くなっています。しかし、後者は18,000円とたいへん高価です。
ところで、気になったのは次の文言です。
ICカードリーダーはビックカメラ各店舗にて展示しております。また、商品はビックカメラ各店舗及びビックカメラ.comにてお取り寄せをさせていただきます。 (現在のところ、十分な商品数がございません。お取り寄せに時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。)
「十分な商品数」がないのに、わざわざトップページの一番目立つところに「公的個人認証サービス」の文字を掲げ、ここまで熱心にセールスに取り組むのは何故なのでしょう。
また、注意きとして「お手持ちのICカード(住民基本台帳カード)の種類をご確認頂き、ご利用されているパソコンのOSを勘案の上で、ICカードリーダーをお選びください」と書かれていますが、持っている住基カードがコンビ型ICカードだからといって、ここに掲載されている4機種全てが使えるとは限りません。 使えない場合があるからこそ、(財)自治体衛星通信機構による「各カード毎のカード読み取り装置対応表(2003年12月22日、表2 適合性検査済みICカードリーダライタ一覧)」(PDF)なるものが作られているのです。店舗の場合は、店員に聞けば対応・非対応の情報を教えていただけるのかも知れませんが、ネット通販の場合はどうなのでしょう。「買ったが、使えない」でトラブルの可能性も結構大きいと思います。販売にあたってビックカメラには、相当なリスクがあると思うのですが、その辺りはどう考えているのやら。
どうせ誰も買わないと見込んでの形だけのセールなのでしょうか、それとも何か特別な思惑でもあるのでしょうか。
因みに、Yahoo検索で「家電 小売り」をキーワードにヒットした小売店サイトの内、大手のものを見て回りましたが、同様のセールスを行っているところは、2004年1月27日現在、他にありませんでした。
なお、INTERNET Watch 2004.1.28付けが、このビックカメラのセールに関して「ビックカメラ、公的個人認証サービスの体験コーナーを開設」と報じています。記事によると、全国20店舗で公的個人認証サービス対応のICカードリーダ/ライタを展示する体験コーナーを開設し、東京都・有楽町店と愛知県・名古屋駅西店では対応ICカードリーダ/ライタの販売も行なわれているとのことです。ということは、有楽町店と名古屋駅西店以外ではICカードリーダ/ライタの販売はしていないと言うことになります?
また、ネット通販サイト「ビックカメラ.com」でも対応ICカードリーダ/ライタの販売を行なうが、「品薄なため、ネット通販では予約販売のみ受け付ける」とのこと。
※ ビックカメラのサイトにあるのは公的個人認証サービスの解説だけではありません。商品であるICカードリーダライターの紹介頁の下の方には、「今後、住基ICカードで広がる各種サービス」と題した住基カード『ヨイショ解説』があります。
Q24-2 公的個人認証サービスを利用して電子申請をするには、専用のソフトウエアが必要だと思うのですが。 ●
A24-2 ソフトウェアについては、島根県サイトの「公的個人認証サービスが始まります」の「公的個人認証サービスを利用した電子申請を行う際に必要なもの」のページに「専用ソフト(クライアントソフト)は、電子証明書を発行する際に市町村役場の窓口でお渡しします」と書かれていますから、おそらくどこの市町村でも窓口でいただけるようになるのでしょう。また、ソフトを収める媒体については島根県のサイトには書かれていませんが、福島県サイトの「公的個人認証サービスが始まります! 」には「専用ソフトは、電子証明書を発行する際に、市町村の窓口でCD-ROMにより配布します」と書かれています。
なお、ソフトウェアの代金(媒体代?)に関しては、滋賀県サイトには「利用者クライアントソフトについては、電子証明書発行の際に、当該ソフトが記録されているCD−ROMを配付(無料)します」と書かれていますが、全ての都道府県・市区町村について無料なのかどうかは残念ながら不明です。
また、群馬県サイトの公的個人認証サービスのコーナーには、利用者クライアントソフトについては「電子証明書を入手した際に、市町村窓口でインストール用のCD−ROMを無料でお渡しします」として、このソフトの動作環境について次のように書かれています。
インターネットに接続できること。また、次の、a)からc)の条件を満たしていることが必要です。
a) ICカードリーダーライターの接続できるUSBやRC-232Cなどのインターフェイスを有していること。
b) OS(基本ソフト)が次のいずれかであること
・Windows98 SecondEdition
・Windows Millennium Edition
・WindowsNT4.0 ServicePack6a
・Windows2000 ServicePack2
・Windows2000 ServicePack3
・Windows2000 ServicePack4
・WindowsXP ServicePack1
c) Webブラウザが次のいずれかであること
・Internet Explorer5.5 ServicePack2
・Internet Explorer6 ServicePack1
・Netscape6.1
・Netscape6.2.3
・Netscape7.02
・Netscape7.1
Linux はもちろん、Macも全滅です。また、最近、ブラウザ界でシェアを伸ばしているらしいOperaもダメなようです。ビル君の一人勝ちです。
総務省は「確かな本人確認ができるセキュリティ確保の手段(電子署名)を全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供する制度として、公的個人認証サービスを創設します」なんて言ってますが、ビル君の製品を使わない人は全国どこに住んでいても公的個人認証サービスは使えないようですし、公的個人認証サービスがいくら安くてもパソコンをWindowsに買い換えるのはとても高くつきます。これは誇大広告ですね。ここは、JAROの出番?!
Q25 電子申請や電子申告に使用する電子証明書は公的個人認証サービス以外のものも使えると聞いたのですが。 ★
A25 確かに使えます。例えば、総務省「電子申請・届出システムのご利用方法」の「(1) 電子署名に必要な利用者の電子証明書について」には、「2003年11月現在で電子申請・届出システムで利用可能な電子署名用証明書を発行しているとする認証機関」として、「商業登記に基礎を置く電子認証制度」を運営する電子認証登記所、「AccreditedSignパブリックサービス2」を提供する日本認証サービス株式会社、「TDB 電子認証局サービス TypeA」を提供する株式会社帝国データバンク、「セコムパスポート for G-IDサービス」を提供するセコムトラストネット株式会社があげられています。
また、2003年2月の名古屋国税局管内での運用開始を皮切りに段階的に広げていく予定の国税の電子申告についても、「使用できる電子証明書は、次のものになります」として、「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書と「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書に加えて、その他国税庁長官が定める電子証明書として
(イ)日本税理士会連合会 日本税理士会連合会電子認証局が作成する電子証明書
(ロ)株式会社帝国データバンク TDB電子認証局 Type A に係る認証局が作成する電子証明書
(ハ)日本商工会議所 ビジネス認証サービスタイプ1に係る認証局が作成する電子証明書の内、タイプ1−Aの電子証明書
(ニ)株式会社ミロク情報サービス MJS電子証明書発行サービスに係る認証局が作成する電子証明書
(ホ)日本認証サービス株式会社 Accredited Sign パブリックサービス2に係る認証局が作成する電子証明書
があげられています。
だいたい、公的個人認証サービスがスタートする前から、電子申請を政府はスタートさせているのですから、公的個人認証サービスの電子証明書しか使えないということはあり得ない話です。
※ 詳しくは当サイト内「電子申請に使える民間発行の電子証明書に関する情報」をご覧ください。
Q26 公的個人認証サービスと住基ネットはどう関係しているのですか。
A26 公的個人認証サービスの電子証明書は、氏名、生年月日、性別、住所の変更があった場合や住民票が削除された場合(死亡等)には効力を失います(「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)第15条)から、電子申請書を受けた行政機関は添付された電子証明書が有効なものであるかどうか電子証明書の発行元である都道府県に確認する必要があります。
行政機関からのこうした問い合わせに答えるため、都道府県から認証業務の委任を受けた「指定認証機関」はあらかじめ失効リストを作成しておき、これを提供することになっています。問題はこの失効リストの作り方です。
市町村は住民基本台帳法の規定に基づき、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コードと、これらの変更情報)の異動があった場合、住基ネットを使ってこれを異動等情報として住基ネットの「指定情報処理機関」に通知します。「指定情報処理機関」は送られてきた異動情報が電子証明書の発行を受けた者に関わるものでないかどうか、証明書発行データベースで調べます。
証明書発行データベースは、電子証明書発行時に公的個人認証サービスの「指定認証機関」から送られてきた申請者の基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を記録したものです。もし、市町村から送られてきた異動情報が電子証明書の発行を受けた者の情報であれば、「指定情報処理機関」は「指定認証機関」に、その者の基本4情報を異動情報として送付します。
送付を受けた「指定認証機関」は、この者の電子証明書は失効したとして、その事実を失効リストに付け足します。
このように「指定認証機関」が失効リストを作成するために、公的個人認証サービスは住基ネットとつながっているのです。
Q27 公的個人認証サービスは住基ネットを使わないと実現できなかったのでしょうか
A27 住基ネットの「指定情報処理機関」は、住民の「住所や氏名が変わったり、死亡」した異動情報は市町村から得ています。ならば、公的個人認証の「指定認証機関」は「指定情報処理機関」を経由せずに直接市町村から異動情報を得ても、正確な本人確認を実現する上で何らの問題もないはずです。いや、むしろ直接得るようにした方が、「指定認証機関」は「指定情報処理機関」経由よりも異動の事実を早く知りうることができるでしょうから証明書の有効性を確認する点では優れているでしょう。
また、経由しないことによって公的個人認証サービスのシステムをよりシンプルにする(市町村と「指定認証機関」との情報のやり取りには、電子証明書の発行業務に使用する総合行政ネットワークを利用すれば良い)ことができ、今後の運用経費も含めてより安くすることができるのではないかと思います。
※ 詳しくは『研究所通信』No.8「住基ネットと一切関わらない公的個人認証サービスの提案」をご覧ください。
Q28 外国人登録者は公的個人認証サービスは使えないのですね
A28 使えません。なぜなら、公的個人認証サービスは電子証明書の申請者の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所)を住基ネットから得ているからです。外国人登録者は住基ネットには登録されていませんから、当然、公的個人認証サービスを利用することはできません。同じように税金を収めているにもかかわらず行政サービスを受けられないのは差別的取り扱いといえるでしょう。
もっとも、公的個人認証サービスで使用する申請者の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所)とその異動情報を住基ネットからではなく市町村から直接得るようにすればこの問題は解決します。住民登録者については市町村の既存住基システムから、外国人登録者については市町村の既存の外国人登録システムから情報をそれぞれ取り出し、「指定認証機関」に送付するようにするのです。こうすれば、公的個人認証サービスにおける国籍の有無による差別的取り扱いの問題は解決するでしょう。
※ 詳しくは『研究所通信』No.8「住基ネットと一切関わらない公的個人認証サービスの提案」をご覧ください。
Q29 電子証明書にはJIS第1水準、第2水準及びJIS補助漢字以外は使えないと聞いたのですが、本当ですか? ▲
A29 確かに使えません。兵庫県電子自治体推進協議会のサイト内にある平成15年10月付けの総務省自治行政局自治政策課名の資料「全国市町村会 説明会資料(2)」の8頁には「JIS第1水準、第2水準およびJIS補助漢字に含まれない文字(外字)はパソコン等で表示できないため公的個人認証サービスにおいて利用することはできない。従って、申請者は氏名及び住所の中に該当する文字があれば、パソコン等で利用できる文字(代替文字)を別途選んでから、電子証明書の発行申請をする必要がある」と書かれています。
市町村名・町名・字名で、JIS(1・2・補助漢字)に無い文字については、受付窓口端末で転換テーブルにて自動的に変換されるようです。しかし、氏名については申請者が冊子の「代替文字確認ガイド」から代替文字を選択し受付職員が手入力することになります(前掲資料9頁参照)。住基ネット構築にあたって、総務省は電子政府・電子自治体共通の外字処理システムや文字コード体系を考える(※1)のではなく、取りあえずの解決として住基ネット専用の文字コード(住基ネット統一文字コード ※2)を作ってしまったためこうなったのでしょう。公の記録である戸籍や住民登録に使用されている文字が使えない公的証明書発行システムとはお笑い種ですね。「番号で同一性を確認するから、氏名の表記なんてどうでも良い」という住民票コードによる国民管理の思想が透けて見えそうです。
※1 現在、経済産業省などにより、これまで主に外字等として取り扱われてきた文字情報の整理・体系化を行い、文字情報データベースを構築し、電子政府等の必要なデジタルフォント等を提供するための「汎用電子情報交換環境整備プログラム」が取り組まれているようです。2003年度には1億6千万円の予算が計上されています(IT戦略本部資料)。なお、住基ネット統一文字コードはこの事業とは全く別の世界に存在するようです。
※2 住基ネットにおける文字コード問題については「ほら貝」サイト内の「文字コードから見た住基ネットの問題点」が詳しいのでそちらをご覧ください。
Q30 公的個人認証サービスでは総合行政ネットワーク(LGWAN)が使われますが、まだ接続していない自治体もあると聞きます。どうなるのでしょうか? ★ ▲
A30 公的個人認証サービスにおいては、市町村と指定認証機関である(財)自治体衛星通信機構との情報のやり取りには総合行政ネットワーク(LGWAN)が使われる予定です。しかし、(財)地方自治情報センターの発行する『地域IT通信』No.37、2003年12月19日(PDF)によれば、2003年12月11日現在の接続率は83.1%で、540の市区町村がまだ接続していないことがわかります。公的個人認証サービス開始といわれる2004年1月29日までに、残る全てが接続し終わるとは到底考えられません。
総合行政ネットワーク未接続のためサービスが提供できない市町村が出るという最悪の事態は避けたいと考えたのか、総務省は、市町村と指定認証機関との情報のやり取りに他の線を使っても構わないと言い出しています。地方自治情報センターが主催した「電子自治体ITセミナー(近畿・中国ブロック)」(奈良市、2003年11月27〜28日)において、大野慎一・総務省政策統括官(電子政府・電子自治体担当)は「(総合行政ネットワーク未接続の自治体は)別に回線を借りなければならない」との発言をしています。
また、総務省告示第706号(2003年12月3日)によって示された「「認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準」(PDF、石川県サイト内)の第10条(住所地市町村長と都道府県知事との間の情報の送受信)の第1項は「法第3条第8項に規定する電気通信回線は、総合行政ネットワークその他の電気通信回線であって総務大臣が適当と認めるものでなければならない」と規定しており、総合行政ネットワーク以外の線でもOKの余地を残したものとなっています。
※ 参考
長野県本人確認情報保護審議会第11回会合にて配付された情報政策課名の「資料4 公的個人認証サービスについて」(PDF)の「公的個人認証サービスの現状と今後のスケジュール(参考資料)」によると、全国実証実験であるシステム統合テスト(2003年12月1日)に参加した自治体は、全国で2,732団体中3,331団体(82%)である一方、(財)地方自治情報センターの発行する『地域IT通信』No.37、2003年12月19日(PDF)によれば、2003年12月11日現在、総合行政ネットワーク(LGWAN)に参加しているのは、全国では3,199市区町村中2,659市区町村(83.1%)となっています。 二つの数値が非常に近いことから、総合行政ネットワーク(LGWAN)に参加している市区町村が全国実証実験に参加し、まだ参加していない市区町村が全国実証実験にも参加していないのではないかとの推測が成り立つように思えます。
しかしながら、長野県で見てみると総合行政ネットワーク(LGWAN)に参加している市町村は34市町村(参加率28.8%)に過ぎないのに対し、全国実証実験に参加した市町村は86市町村(72%)に上っています。総合行政ネットワーク(LGWAN)に参加せずに全国実証実験に参加した市町村、すなわち総合行政ネットワーク以外の線で参加した市町村が数多くあるのではないかとの推測が成り立ちます。本当のところはどうなのでしょうか?
「認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準」(PDF、石川県サイト内)が告示される約半年前の2003年6月30日に行われた公的個人認証サービス都道府県協議会幹事会において配付されたと思われる総務省自治行政局自治政策課名の資料「協議事項」(PDF)の16頁には次のような記述があります。
○ LGWANへの早期加入
今年度なるべく早期に公的個人認証サービスの本格運用が可能となるよう、市区町村のLGWANへの早期加入について各都道府県は、管内市町村に働きかけを行う。
○ 未整備団体への実用試験用臨時回線の提供
全国実用実験までにLGWANに接続できない団体に対しは、臨時回線による接続方式を提供する。その方式、費用については別添のとおり。
また、前掲資料の17頁(PDF)には「LGWAN臨時回線の形態と費用」の図が掲載されています。市町村窓口の公的個人認証サービス受付端末から都道府県センターへのアクセスには、NTTコミュニケーションズ(株)が提供するダイヤルアップアクセスサービスである「MOVE(ムーブ)」を利用し、回線はMOVEの接続ポイントから見て市町村側はNTT東西のISDN、都道府県センター側はIP-VPNを使用するようです。
なお、宮城県では2003年10月6日に「公的個人認証サービス都道府県センター臨時回線サービス対応ISDNルータ」の入札公告(PDF)が行われています。
Q31 公的個人認証サービスで利用する総合行政ネットワーク(LGWAN)を整備するための交付金が市町村振興協会から出ると聞いたのですが。
A31 市町村振興協会は、宝くじの収益金を市町村の振興に活用するために各都道府県に作られている財団です。神奈川県や大阪府、群馬県の協会のサイトが比較的詳しいのでご覧ください。また、神奈川県のサイトの「収益金の運用」というページに収益金の流れを示した図があります。群馬県の協会サイトには各都道府県市町村振興協会へのリンクもあります。
LGWANの経費は交付税措置が基本で、構築費用については、2003年度に限りその8割について特別交付税で措置することとなっています。おそらく、残る2割について市町村振興協会から補填しようという考えなのでしょう。
北海道サイト内にある文書「総合行政ネットワーク(LGWAN)への市町村の参加について」(平成14年6月18日 PDF)の「参考資料4 LGWAN参加に係る財政支援措置について」には次のように書かれています。
LGWANへの市町村参加にあたっての経費は国庫補助の対象とはならないが、地方財政措置として、平成13年度〜15年度における接続経費は特別交付税で、平成16年度以降の経費については普通交付税で措置されることとなっている。
また、各市町村の一般財源負担分については、北海道市長会及び北海道町村会から(財)北海道市町村振興協会に対し、平成15年度の交付金として支援を要請する予定である。
ただし、北海道市町村振興協会の平成15年度収支予算書(PDF)にはLGWANの項目は見あたりません。おそらく、助成事業費208,800千円の中に含まれているのでしょう。
また、群馬県市町村振興協会のサイトにもLGWANに関わる情報があります。
・平成15年度事業計画(PDF)
2 市町村振興事業の実施(8)(新)LGWAN調査研究助成全体経費の助成 1/4 25,000千円
・平成15年度一般会計予算(PDF)
収入の部
繰入金(基金運用特別会計から繰入)359,357千円の内、LGWAN助成として25,000千円
支出の部
事業費535,026千円の内、LGWAN助成として25,000千円
Q32 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)第57条の規定「都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない」に基づき、各都道府県は運用規程を公表する必要がありますが、都道府県サイトで公開されているものはありますか。
A32 島根県のサイトで「地方公共団体による公的個人認証サービス 島根県認証局 運用規程 Ver.1.0」(日付が「2004年 月 日」となっています)が公開されています。
※ 当サイト内「都道府県認証局運用規程」参照
Q33 総務省は個人認証を公的に行う理由を「全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供する」ためとしていますが、この言い分は正しいのでしょうか。
A33 まず「全国どこに住んでいる人に対しても」という点ですが、これは暗に先行している民間の個人認証機関が行っているサービスは提供地域が偏っており全国津々浦々とはなっていないと言っていることになります。本当にそうでしょうか。
例として、総務省「電子申請・届出システムのご利用方法」の「(1) 電子署名に必要な利用者の電子証明書について」で「2003年11月現在で電子申請・届出システムで利用可能な電子署名用証明書を発行しているとする認証機関」としてあげているセコムトラストネット株式会社の「セコムパスポート for G-IDサービス」を見てみましょう。同サービスの「お申し込みまでの流れ」によれば、利用申込みはインターネットと郵便を使って、また、電子証明書等の受け取りは本人限定受取郵便で行われることがわかります。当たり前ですが、インターネットも郵便も「全国どこに住んでいる人」でも利用可能です。
さらに言うなら、同じく総務省が利用可能な電子署名用証明書を発行する認証機関としてあげている日本認証サービス株式会社の「AccreditedSignパブリックサービス2」は、外国人登録者に対しても電子証明書を発行しています。公的個人認証サービスが「全国どこに住んでいる人に対しても」と言いながら外国人登録者を排除しているのに比べて遙かに門戸を広く開いているのです。正に総務省の「看板に偽りあり」です。
一方、「安い費用で提供する」という点についは、公的個人認証サービスは有効期間3年で500円(電子証明書の入れ物としての住基カード代を含めても1000円程度)と、セコムパスポート for G-IDサービスの1年間と30分で9000円や、AccreditedSignパブリックサービス2の3年間で24000円に比べてたいへん安価であり偽りではありません。
しかしながら、公的個人認証サービスがたいへん安いといっても、それは多額の税金を注ぎ込んでいるからです。構築に関しては、全国実用試験のためとして16億5千万円が、またそのための機器購入費として20億円程度が政府から支出されています。そして、年に約16億円が必要とされる維持費をまかなうために都道府県から交付金が指定認証機関に毎年支払われることになっています。これだけでも相当な額ですが、他にも利用する総合行政ネットワークや住基ネットの構築費や維持費の一部分、さらには携わる自治体職員の人件費なども公的個人認証サービスのコストに本来含まれるべきでしょう。
国民の収めた税金(公的個人認証サービスを利用しない国民が納めた税金も含む)による補填があってこその500円(Q15参照)なのですから、トータルで考えれば総務省の言うように「安い費用で提供」されているとは単純には言えないのではないでしょうか。
Q34 公的個人認証サービスの国民への衆知は行われているのでしょうか? ほとんどの国民は知らないと思うのですが。
A34 政府からの情報提供も宣伝も以前の住基ネットの時と比べて格段に少なく、また自治体からのものもたいへん少なくなっています。そのためかマスコミも全然取り上げていません。
住基ネットの反対騒動に懲りたのか総務省は、稼働まで一ヵ月を切った現在(2003年12月21日)も稼働日を正式にアナウンスしないなど、たいへんな秘密主義を取っています。これでは国民に対する説明責任を果たしているとは到底言えません。また、こんな状況では公的個人認証サービスの利用が進むとも思えません。税金の壮大な無駄遣いになる可能性も大きいですね。
Q35 公的個人認証サービスの稼働延期を求めた自治体があると聞いたのですが。
A35
2003年8月20日に神奈川県知事が、神奈川県市長会会長及び神奈川県町村会会長との連名で総務大臣に対して「『地方公共団体による公的個人認証サービス全国実用試験』の実施時期及び公的個人認証サービスの施行時期の延期についての要望」(要請文〔PDF〕)を出しています。その理由は、住民や議会への十分な周知期間が確保されないこと、住基ネット第二次稼働後にあって各市町村窓口の準備態勢の整備に十分な期間を確保する必要があること、総合行政ネットワーク未整備の自治体がある中で暫定的な接続環境で本格稼働となる市町村が多いことの三点です。
ごもっともな意見だと思いますが、総務省は聞く耳を持たなかったようです。
Q36 公的個人認証サービスの問題点をまとめるとどうなりますか? ◆
A36 簡単にまとめるとおよそ次の8点になります。
(1)総務省が予測するような需要(2004年度〜2006年度の3年間に電子証明書1,000万枚発行)があるとは考えられない点。
(2)公的に個人認証制度を創設しなければならない理由が納得できるようなものでない点。
(3)同じ納税者にもかかわらず外国人登録者は一切使えないという不平等な取り扱いがある点。
(4)多額の税金投入による低料金の実現によって、先行する民間の個人認証サービスを圧迫する可能性が大きい点。
(5)記名された住基カードに電子証明書を収納することで、不正利用が起きる可能性がある点。
(6)失効情報の作成に住基ネットを利用していることによってシステムが複雑になっている点。
(7)地方自治体の制度であるとの体面を取りながら、実質的には住基ネットと同じく地方自治体の理解を得ることなく、政府によって一方的かつ強引に進められている点。
(8)制度の宣伝だけでなく、情報公開もほとんどされておらず、国民への説明責任が全く果たされていない点。
(9)電子証明書を住基カードに収納することによって、電子証明書がインターネット上だけでなく、店頭や街頭など現実世界においても身分証明書として取り扱われる可能性がある点。
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