自治体情報政策研究所通信研究所通信
No.9(2003.12.22)

 研究所通信は、自治体情報政策研究所代表である黒田充のコラムです。発行は不定期です。
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 公的個人認証サービスの疑問に答えるQ&A集 その1

 総務省のWebサイトでは絶対わからない公的個人認証サービスの疑問に答える自治体情報政策研究所独自のQ&A集です。
 もっとも、公的個人認証サービスについては公開されている情報が極端に少ないため、A(回答)については研究所代表による推定の部分がかなり含まれています。もし間違いや不十分な点など気づかれた方がいらっしゃいましたら、その根拠となる資料等も含め研究所(jjseisakuken@mbr.nifty.com)までご連絡いただければ幸いです。

※ Q&Aの内、を付けたものは2003年12月27〜28日に、を付けたものは2004年1月5〜8日に、を付けたものは2004年1月13〜14日に、を付けたものは2004年1月21日にそれぞれ改訂したものです。

その2 →


Q1 公的個人認証サービスはいつから始まるのですか?   

A1 「12月に全国実用試験を行った上で1月早々にスタートの話が流れていますが、2003年12月26日現在、何月何日から開始との国民に向けた総務省からの公式なアナウンスはありません」と、これまで書いてきましたが、2004年1月19日付け時事通信によると、総務省は同日、「自治体による公的個人認証サービスが29日午前8時半からスタートすると発表」したそうです。やっと発表したのかと、感慨無量です、ウッゥッ〜 涙が・・・(嘘です)。もっとも、1月20日現在まだ総務省のWebサイトには関連情報はありません。
 なぜ、総務省は正式発表をこんなに遅らせたのでしょうか。公的個人認証サービスは自治体の共同のシステムだから自治体がいつから始めるのかまず住民に知らせるべきと考えているのかも知れません。しかし、当たり前ですが「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)の施行日を決める政令を出すのは自治体ではなく政府です。
 さて、その何月何日からの話ですが、12月に各自治体で行われた議会において、2004年1月19日にスタートするとの説明を行った当局がいくつかあるようです。実際、福井県サイトの「公的個人認証サービスが始まります!」には、2003年12月の20日過ぎまで「平成16年1月19日稼動予定です」と書かれていました。しかし、その後、理由は不明ですが29日からのスタートと10日間延期になったようです。2003年12月26日現在では、福井県の「公的個人認証サービスが始まります!」の記述も「平成16年1月29日を目途に施行予定です」に変更されています。
 また、長野県本人確認情報保護審議会第11回会合にて配付された情報政策課名の「資料4  公的個人認証サービスについて」(PDF)の「公的個人認証サービスの現状と今後のスケジュール(参考資料)」には

○公的個人認証法施行日(平成16年1月19日を目途→1月29日を目途に変更)
 ・ キーセレモニー(平成15年12月9日〜12月19日→平成16年1月4日まで延長)
 ・ 施行日政令の閣議決定予定(平成16年1月9日→23日に変更)
 ・ 施行日政令の制定予定(平成16年1月16日→28日に変更)

との記述が見られます。全国実用試験で不具合が見つかったのかも知れません。2004年2月から名古屋国税局管内(岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)で運用を開始する電子申告に間に合わせたいのはわかりますが、10日間延期でバグ取りができるのでしょうか。 →「エル」と「アイ」が一ヵ所間違っていたのが遅れた原因との噂がありますが、真相は闇の中。

※ 長野県本人確認情報保護審議会第11回会合にて配付された情報政策課名の「資料4  公的個人認証サービスについて」(PDF)の「公的個人認証サービスの現状と今後のスケジュール(参考資料)」によれば、「システム統合テスト(実証負荷試験)」に参加しているのは、長野県では「市町村86団体/120団体 72%」、全国では「2,732団体/3,331団体 82%」とのこと。

 なお、2003年3月20日付の総務省自治行政局自治政策課の文書「地方公共団体による公的個人認証サービス」(PDF)の13頁「全国実用試験の実施スケジュール(案)」などによると、もともと全国実用試験は9月から10月にかけて実施し、11月には本格稼働が予定されていました。
 しかし、スケジュールは何らかの理由によって大きく遅れ、「全国実用試験の最終段階であるシステム統合テストを12月1日から実施し、その成果等を踏まえ適切な時期に施行することとするが、住民へのサービス提供を早期に行う必要があることから、今年度のできるだけ早い時期、具体的には年明け早々にも施行できるよう、準備を進めているところである。(全国一律施行)」(兵庫県電子自治体推進協議会サイト内の資料「地方公共団体による公的個人認証サービス稼働に向けた個別整理事項」平成15年10月、総務省自治行政局自治政策課、PDF)として、結局、サービス開始は1年明け以降になってしまいました。また、一時、全国一斉ではなく部分的に実施するとの話も流れていました。

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Q2 公的個人認証サービスを運営するのは誰ですか。 

A2 住民基本台帳ネットワークと同じく都道府県、市町村による自治体共同のシステムの体裁を取っています。役割としては市町村が本人確認機関として申請の受付と電子証明書の交付を、都道府県が証明書発行・失効情報管理機関として電子証明書の発行と署名検証者への失効リストの作成と提供を行います。
 もっとも都道府県はこれらの認証業務を「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)の第34条第1項の規定「都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定認証機関」という。)に、次に掲げる認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)を行わせることができる」に基づき総務大臣の指定する指定認証機関へ委任することができます。住民基本台帳ネットワークにおいて都道府県がその業務を指定情報処理機関((財)地方自治情報センター)に委任しているのと同じパターンです。
 市町村はブラックボックスの端末を使って窓口業務を下請的にさせられ個人情報をせっせと全国センター(公的個人認証では都道府県センターと呼称)に送るが、その先がどうなっているのかとんとわからない。
 一方、都道府県は責任を持たされるが、民間団体に丸投げのため業務の詳細はよくわからない。
 実質的に取り仕切っているのは総務省と総務省官僚の天下り民間団体。
 以上の点で住基ネットと公的個人認証サービスとは瓜二つです。
 なお、長野県本人確認情報保護審議会第11回会合にて配付された情報政策課名の「資料4  公的個人認証サービスについて」(PDF)の「公的個人認証サービスの現状と今後のスケジュール(参考資料)」によれば、「46都道府県が12月4日までに委任済」とのことです(委任していないのは長野県?)。

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Q3 公的個人認証サービス都道府県協議会とは何ですか。 

A3 2003年2月4日に公的個人認証サービスを実現することを目的に設置された47都道府県が参加する協議会です。座長は梶原拓・岐阜県知事で、19都道府県による幹事会や3つの検討部会などがおかれているようですが、情報公開はほとんどされていないのでその実態はわかりません。
 現在までに筆者が知り得たのは、
 2003年2月18日 第1回幹事会
 2003年4月 9日 第2回幹事会
 2003年5月29日 第3回幹事会
 2003年6月30日 第4回幹事会
 2003年8月21日 総会(東京都内) 電子証明書の発行手数料などを決定
など会議の日程ぐらいです。

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Q4 公的個人認証サービスの指定認証機関は決まったのですか? 

A4 総務省告示第709号(2003年12月3日)によれば、2003年11月14日に財団法人 自治体衛星通信機構(LASCOM)に決まったとのことです(指定した日と公示日が3週間ほど空いていますがどうしてなのでしょう)。
 同財団のサイトによれば自治体衛星通信機構は、「全国の地方公共団体及び防災関係機関等において通信衛星を共同利用するための設備を設置し、運用することによって、防災情報及び行政情報の伝送を行うネットワークの整備促進を図る」ことを目的として、1990年2月に設立されたそうです。「東京都に事務所を置き、山口県山口市、北海道美唄市、東京都に地球局を設置し、個々の地方公共団体に代わって通信衛星のトランスポンダ(中継器)を一括して借上げ、地域衛星通信ネットワーク全体の管理、運営に当たって」いるとのことです。

総務省告示第七百九号
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十四条第一項の規定に基づき次のように指定認証機関を指定したので、同法第三十七条第一項の規定に基づき公示する。
 平成十五年十二月三日
            総務大臣 麻生 太郎
一 指定認証機関の名称
   財団法人自治体衛星通信機構
二 主たる事務所の所在地
   東京都港区虎ノ門五丁目十二番一号
三 指定をした日
   平成十五年十一月十四日

 なお、この指定を受けて(財)自治体衛星通信機構の広報誌『Lascom Network News(地域衛星通信ネットワーク・ニュース)』2003−11、21 には、「自治体衛星通信機構が公的個人認証サービス制度の指定認証機関に指定されました」の記事が掲載されています(1〜2頁)。

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Q5 指定認証機関は、なぜ財団法人 自治体衛星通信機構(LASCOM)になったのでしょう。 

A5 総務省が作成したと思われる資料(PDF)によると、公的個人認証サービス都道府県協議会が公的個人認証サービス全国実用試験を「進行管理する上での技術的支援業務を受ける必要が生じた」ため検討した結果、「5月29日の第3回幹事会において、各県からの意見も聴取した上で、LASCOMあて文案も含め技術的支援を依頼することにつき決定」したと書かれています。
 なお、この資料によると技術的支援を受ける必要が生じた理由は、
 ・全国規模のシステムを構築する観点から東京での作業等が中心になっていること
 ・技術面の進行管理について万全の体制を図る必要があること
があげられています。平たく言えば、東京でやってもらわないと総務省の官僚は不便で仕方ないということのようです。
 また、支援を受ける検討での観点は、
 ・地方公共団体におけるネットワーク及びシステム開発・利用等の助言、コンサルティング業務等に実績のある団体が適当
 ・さらに特定の民間企業より公共色の強い法人が適当
であるとしています。
 その結果が(財)自治体衛星通信機構だというわけです。
 技術的支援を受けたので、その流れで指定認証機関にもなってもらったということなのでしょうが、実際のところは総務省として(財)自治体衛星通信機構を指定認証機関にするために、公的個人認証サービス都道府県協議会が自主的に(財)自治体衛星通信機構に頼んで全国実用試験の技術的支援を受けたという実績を作りたかったのでしょう。一種の茶番、出来レースですね。
 で、肝心の(財)自治体衛星通信機構ですが、同財団の寄附行為の第3条に書かれた「目的」によれば、「全国の地方公共団体及び防災関係機関等(以下「地方公共団体等」という。)において通信衛星を共同利用するための設備を設置し、運用すること等によって、防災情報及び行政情報の伝送等を行うネットワークの整備促進等を図り、もって地域社会における情報通信の高度化及び地域の振興に寄与する」となっており、財団の掲げる目的で見る限り公的個人認証サービスの全国実用試験の技術的支援を任せるのに相応しい団体のようには見えません。また、同財団が先の文書に書かれているように「地方公共団体におけるネットワーク及びシステム開発・利用等の助言、コンサルティング業務等」を行っていたとしても、それは通信衛星設備の運用に係わって行われてきたものではないかと思われます。実際、第4条の「事業」にあげられている10の事業の内、7つまでは通信衛星に係わるものです。他は、公的個人認証サービス都道府県協議会から技術的支援の依頼を受けた後に新たに付け加えられた(改正2003年9月30日?)と思われる「都道府県知事の委任を受けて行う認証事務」と、「前各号の事業に付帯する業務」及び「その他機構の目的を達成するために必要な事業」だけです。
 公的個人認証サービスは総合行政ネットワークは使いますが、通信衛星設備は使わないはずです。(財)自治体衛星通信機構に依頼したのは、こじつけとしか思えません。
 住基ネットを管理運用する(財)地方自治情報センターを指定認証機関にしようと当初、総務省として考えていたが、個人情報の一元的管理に対する国民の反発があまりにも強いので、仕方なく総務省のコントロールが同様にきく別の組織を探さざるを得なかった。しかし、公的個人認証サービスを所管する自治行政局自治政策課が担当する公益法人の中でネットワークに少しでも関係するところは、あいにく(財)自治体衛星通信機構しかなかった。これが真相ではないでしょうか。

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Q6 2003年12月実施の公的個人認証サービス全国実用試験は誰が行っているのですか?  

A6 全国実用試験は、2003年2月12日に「地方公共団体による公的個人認証サービス全国実用試験に関する調査研究業務」として総務省から岐阜県に委託されています。委託費は、平成14年度総務省所管予算の概要の「IT革命の推進」(PDF)の3頁に記された「申請・届出等手続等の電子化に係る個人認証サービス制度の創設  ・地方公共団体による公的個人認証サービス制度創設のための全国実証実験等の実施」として計上されている16億5千万円から出されていると思われます。

※ 岐阜県は、同県公報の号外1(平成15年2月5日)によれば平成14年度一般会計補正予算(第5号)にて歳入(款:国庫支出金−項:委託金)及び歳出(款:総務費−項:総務管理費)にそれぞれ14億円を追加しており、平成15年2月定例会本会議(2003年2月25日)において知事はこの補正について「総務省が行う地方公共団体による公的個人認証サービスの全国実用試験に関する調査研究を受託することに伴う」ものと説明しています。

 委託を受けた岐阜県は同年2月28日に入札公告(岐阜県公報)を行い、4月10日の入札を経て5月6日に落札者を決定し、同月9日には契約を交わしています。
 なお、事業者は、次の通りです。CHDとHDCという人を喰ったような名称の2つの共同事業体(構成企業は同一)が事業の2つを落札しています。

 ・ 「都道府県センター設備」の開発
    CHD公的個人認証都道府県センター設備開発事業特定共同事業体
      代表者 NTTコミュニケーションズ(株)
      構成員 (株)日立製作所中部支社
      構成員 (株)NTTデータ 東海支社
 ・ 「各種アプリケーションソフト」の開発
    HDC公的個人認証都道府県各種アプリケーションソフト開発事業特定共同事業体
      代表者 (株)日立製作所中部支社
      構成員 (株)NTTデータ 東海支社
      構成員 NTTコミュニケーションズ(株)
 ・ 「全国規模の実証実験」の開発
    日本電気(株)岐阜支店

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Q7 公的個人認証サービスを始めるために市町村が用意した機器にはどんなものがありますか?  

A7 兵庫県電子自治体推進協議会サイト内の「平成15年度 兵庫県電子自治体推進協議会 第1回総会」(2003年5月26日)の「報告事項(1)公的個人認証サービスの状況について」(PDF)には「機器の調達」として次のように書かれています。

(1)調達機器
 (1)鍵ペア生成装置(1台)
 (2)受付窓口端末用PC(受付端末用専用アプリをプレインストール)
 (3)利用者用IC カードリーダーライター
 (4)プリンター

 また、以上4点の機器の仕様については、山梨県市町村総合事務組合電子自治体推進室のサイトの「公的個人認証サービス全国実用試験関連機器調達にかかる入札の実施についてのお知らせ」にある「全国実用試験関連機器仕様書」(PDF)に書かれています。
 これを見ると鍵ペア生成装置は「財団法人ソフトピアジャパンの動作確認完了を受け、公的個人認証サービス都道府県協議会が推奨する機器の仕様による」ものとされ、推奨機器として株式会社日立製作所製鍵ペア生成装置と富士通株式会社製鍵ペア生成装置があげられていることがわかります。なお、財団法人ソフトピアジャパンは「情報科学技術に関する研究開発・支援、人材育成、情報提供、情報交流、啓蒙普及等を促進することにより、岐阜県の情報産業の高度化、産業の情報化及び地域の情報化を推進し、もって『高度情報基地ぎふ』づくりに寄与すること」を目的として、1994年3月31日に岐阜県によって設立された財団(会長 梶原拓岐阜県知事)です。総務省から公的個人認証サービスの全国実用試験を請け負ったのが岐阜県です(Q6参照)から、同県の外郭団体が鍵ペア生成装置の動作確認も行うことになったのでしょう。
 受付窓口端末用PCは、同仕様書(PDF)によれば、CD-ROMドライブと3.5インチFDドライブを備えていることとなっています。こうしたドライブはセキュリティの面から見ればない方がよいと思うのですが、FDドライブについては電子証明書の交付申請を受けた際に申請者の基本4情報(住民基本台帳に記載されている氏名、住所、性別、生年月日)を住民基本台帳ネットワークのコミュニケーションサーバー(CS)から取り出し公的個人認証サービスの窓口端末に渡す際に、フロッピーディスクを使うためどうしても必要なのでしょう(Q41参照)。CD-ROMドライブはおそらくプレインストールされている受付端末用専用アプリをバージョンアップするのに使われるのでしょう(総合行政ネットワークを利用した方が安全だと思いますが)。
 また、受付窓口端末用PCのソフトウェアについては同仕様書(PDF)に、オペレーティングシステムは「Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 3 適用済み版)があらかじめインストールされていること」、ブラウザについては「Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 以上が予めインストールされていること」と書かれていますが、セキュリティホールに対するパッチの適用については何も書かれていません。自明の理だからかな。
 プリンターの使途については、2003年5月9日付の総務省名の文書「地方公共団体による公的個人認証サービス」(PDF 1200KBとサイズが大きいので注意)の9頁「電子証明書発行手続の概要(7)」に「電子証明書を申請者に提供する際に、電子証明書の利用方法等を記載したガイドブック及び電子証明書の写し(電子証明書の記録内容を見読可能な状態にして紙に印刷したもの)を交付する」と書かれていることから、「電子証明書の写し(電子証明書の記録内容を見読可能な状態にして紙に印刷したもの)」を印刷するためのものではないかと推察されます。

長野県朝日村『AVTホットニュース』2003年11月7日から
 公的個人認証サービスのための鍵ペア生成装置が長野県朝日村役場に設置されたことを伝えるニュースが、同村Webサイトから動画配信されている『AVTホットニュース』の2003年11月7日の中(5:19→7:32)にありましたのでご紹介させていただきます。
 下記の画像は同動画ニュースからの引用です。
 
鍵ペア生成装置鍵ペア生成装置
 鍵ペア生成装置 鍵ペア生成装置
  
レーザープリンター、ICカードリーダーライター、受付窓口端末用PC受付窓口端末用PC
 左から
  レーザープリンター
  ICカードリーダーライター
  受付窓口端末用PC
 3台のPCの内、左端が受付窓口端末用

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Q8 公的個人認証サービスを始めるために市町村が用意する機器の購入経費はどうなっているのですか? 

A8 (財)地方自治情報センターが2003年6月10日に制定した「『公的個人認証サービス実証支援事業』鍵ペア生成装置等整備に係る助成金交付要綱」(PDF)に基づき機器の購入経費の助成を行っています。
 要綱によると助成金は「岐阜県が平成15年度に総務省からの委託を受けて行う『地方公共団体による公的個人認証サービス全国実用試験』(以下「実用試験」という。)において市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要となる鍵ペア生成装置等の整備を支援すること」(第2条)が目的で、その額は「助成対象物の一の単位を整備した経費」(第7条)で、1市町村につき63万円が限度となっています。なお、助成対象物は租税公課を含む次の項目の経費です(第3条)。
 (1) 鍵ペア生成装置
 (2) 窓口端末用PC
 (3) 窓口端末プリンタ
 (4) ICカードリーダライタ
 (5) (1)から(4)の機器に係るソフトウェア
 (6) (1)から(5)の機器・ソフトウェアの搬入、据付け、セットアップ、動作確認作業

 なお、助成スケジュールでは、2003年8〜9月に市町村等は鍵ペア生成装置等を整備し、「助成金交付申請書兼支払請求書」を(財)地方自治情報センター理事長に提出し、理事長は10月から随時、助成金を決定し市町村等に支払うことになっています。
 この要綱を受けて、例えば山梨県町村会の2003年6月27日の理事会(『山梨県町村会報』No.344、2003年8月15日発行[PDF])では公的個人認証サービス実証実験に係る機器の調達について

 山梨県市町村総合事務組合において調達後、各市町村へ配置することとした。
 「行政手続オンライン化関係三法」が公布(H14.12)され、公的個人認証法(電子署名に係る地方公共団体の認証に関する法律)の施行が年内に予定されていることから、当該法律の施行に向けた対応が急務である。
  ・・・・引用者略・・・・
 この制度においては、申請者の住民基本台帳を備える市町村が受付事務を行うこととされており、これに対応するための機器を各市町村が設置しなければならない。
 市町村においては、公的認証サービスの実証実験が10月にも実施されることから、遅くとも8月中に契約し、9月に機器の配置が必要となる。
 ○ 調達する実験用機器等:鍵ペア生成装置、操作端末、IC カードリーダー及びプリンタの4点
 ○ 経費助成:(財)地方自治情報センターから10/10の助成措置がされること(限度額630千円/1市町村あたり)

との議論が行われています。
 また、各市町村においては助成金に対する予算措置が行われたようです。例えば、三重県松阪市の「平成15年9月定例議会説明資料 ◎議案第87号平成15年度松阪市一般会計補正予算(第3号)」(PDF)では、歳入の(款)諸収入(項)雑入(目)雑入(節)雑入に公的個人認証サービス実証実験事業助成金63万円が計上されています。
 もっとも1市町村あたりの助成金限度額は、当初の案では63万円ではなかったようです。兵庫県電子自治体推進協議会サイト内の「平成15年度 兵庫県電子自治体推進協議会 第1回総会」(2003年5月26日)の「報告事項(1)公的個人認証サービスの状況について」(PDF)には「機器の調達」として次のように書かれています。

(2)調達方法、経費
 調達については、都道府県単位で上記4点セットをまとめて調達することとなっているが、方法については、下記のような案が検討されている。
  (案1)協議会等で一括入札し、市町に配布する。
  (案2)協議会等で業者選定を行い、各市町は選定された業者から調達を行う。
 案1では、市町で予算化は必要ないが、超過負担がある場合は対応できない。案2においては、市町での予算化が必要となる。
 経費については、(財)地方自治情報センター(LASDEC)が助成(上限55万円)することとなっているが、LASDEC の助成金要綱、所要経費が不明のため、これらが明らかになった段階で、調達方法について市町と協議を行う。

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Q9 (財)地方自治情報センターが実施した「公的個人認証サービス実証支援事業」の財源はどうなっているのでしょうか? 

A9 支援事業による1市町村あたりの助成額を限度額の63万円で計算すると、3200市区町村では約20億円になります。これだけの巨額はどこから捻り出されたのでしょう。
 (財)地方自治情報センター平成15年予算書(PDF)の一般会計予算書の収入の部「4 補助金等収入」の項(予算額5,722,500千円 前年度予算額 8,052,500千円 増減△2,330,000千円)の備考に「情報セキュリティ研修事業等の増、公的個人認証サービス実証支援事業等の減」と書かれています。このことから前年度である平成14年度(2002)に公的個人認証サービス実証支援事に関する補助金が(財)地方自治情報センターに交付されていたことがわかります。また、支出にも「(7) 市区町村電子化支援事業」の備考に「情報セキュリティ研修事業等の増、公的個人認証サービス実証支援事業等の減」との記述が見られます。公的個人認証サービス実証支援事業のための補助金が2002年度に(財)地方自治情報センターに交付されたのは間違いないようです。
 では補助金を交付したのはどこでしょうか。常識的に考えれば公的個人認証サービスの所管官庁である総務省と推測できます。確かに平成14年度総務省所管予算の概要を見ると、「IT革命の推進」(PDF)に記された「申請・届出等手続等の電子化に係る個人認証サービス制度の創設  ・地方公共団体による公的個人認証サービス制度創設のための全国実証実験等の実施」として16億5千万円が計上されています。しかし、この予算はQ6に書いたように全国実証実験のために岐阜県に交付されたものだと考えられますから、「公的個人認証サービス実証支援事業」の補助金に充てられたとは思えません。
 ならば、補助金を交付したのは総務省ではないと考えるべきでしょうか。
 ここに、2003年5月27日付で総務省自治行政局自治政策課長から(財)地方自治情報センターに対し発せられた「鍵ペア生成装置等の導入に係る助成の円滑実施について」(PDF)という文書があります。以下はその一部分です。

 さて、現在、当省では・・・・・・公的個人認証サービスの円滑実施に向けて、岐阜県に委託して・・・全国実用試験(平成15年8月〜10月)の準備を進めているところです。
 本実験の実施に当たっては、貴団体の実施する「公的個人認証サービス実証支援事業」における鍵ペア生成装置等の導入に係る助成により、各市町村がかぎペア生成装置等を整備することが不可欠です。
 つきましては、貴団体におかれましては、本実験の趣旨を踏まえ、鍵ペア生成装置等の導入に係る助成を円滑に実施されますよう、お願い申し上げます。

 総務省が出してもいない交付金に基づく事業をさっさと実施せよと(財)地方自治情報センターに要求するとは考えられませんから、やはり財源は総務省から出ていると考えるべきでしょう。しかしながら、総務省サイトからは、(財)地方自治情報センターに公的個人認証サービス実証支援事業として交付されたと思われる予算はどのように措置されたのか残念ながら全くわかりません。
 なお、(財)地方自治情報センター平成15年度事業計画(PDF)の「IV 研究開発事業」の「4 市区町村電子化支援事業」には「(1)公的個人認証サービス実証支援事業  申請・届出等の手続のオンライン化に伴って整備が不可欠となる公的個人認証サービスシステムについて、技術的基盤の整備を支援する」との記述が見られます

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Q10 (財)地方自治情報センターからの助成によって調達された公的個人認証サービスのための機器は、あくまで全国実証実験を実施するためのものでしょうか? 

A10 (財)地方自治情報センターが2003年6月10日に制定した「『公的個人認証サービス実証支援事業』鍵ペア生成装置等整備に係る助成金交付要綱」(PDF)は、助成金の目的を「岐阜県が平成15年度に総務省からの委託を受けて行う『地方公共団体による公的個人認証サービス全国実用試験』(以下「実用試験」という。)において市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要となる鍵ペア生成装置等の整備を支援すること」(第2条)としています。あくまで全国実証実験を実施するためのものという位置付けです。
 同様に助成を受ける側も全国実証実験のためのものと位置付けています。例えば、山梨県市町村総合事務組合電子自治体推進室のサイトにある「公的個人認証サービス全国実用試験関連機器調達にかかる入札の実施についてのお知らせ」という文書を見ると

・・・・・・山梨県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)では、平素より共同で町村の情報化推進事業に取り組んでおり、12月に予定されている公的個人認証サービス全国実用試験を行うにあたり、市町村が使用する機器等について組合が一括して調達を実施し、市町村の導入経費及び導入作業等の軽減を図ることとしています。・・・・・・

と書かれています。また、「秋田県公的個人認証サービス試験機器調達協議会和歌山県電子自治体推進協議会などの入札公告にも同様の表現が見られます。

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Q11 あくまで全国実証実験を実施するための機器という位置付けなのであれば、実験が終わるとやはり(財)地方自治情報センターに返すことになるのでしょうか。 

A11 Q10で述べたように確かに機器はあくまで全国実証実験を実施するためのものと位置付けられています。しかしながら、同時に(財)地方自治情報センターは機器の全国実証実験後の継続運用も求めています。(財)地方自治情報センターが2003年6月10日に制定した「『公的個人認証サービス実証支援事業』鍵ペア生成装置等整備に係る助成金交付要綱」(PDF)は、「助成対象物については、実用試験終了後も、原則として継続運用しなければならない」(第15条)と規定し、また、「調達協議会の長は、実用試験終了後に、助成対象物を調達協議会に係る市町村の長に譲渡できるものとする」(第16条)としているのです。
 これらの規定を受ける形で、神奈川県相模原市の政策会議の「平成15年度政策会議付議結果一覧」にある「公的個人認証サービス制度の概要について」には次のような記述があります。

経費等
 ○公的個人認証機器一式は、(財)地方自治情報センター補助金。
  (内容(1)鍵ペア生成機、(2)PC、(3)プリンター、(4)カードリーダライター)+プログラム設定等
 ○上記機器類は、「神奈川県公的個人認証サービス制度連絡協議会」(15・7・16発足)において一括調達。試験時は無償貸与、その後の本運用時においては寄付採納の予定。
 ○上記以外のラック、LGWAN接続、電源工事、翌年以降のメンテナンスフィーは市の単独歳出。

 実験という名目で機器を渡しますが、その後は寄付しますのでどうぞ本格実施で使ってくださいということのようです。

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Q12 当Q&A集には盛んに機器の調達を行う組織として○○県××協議会というのが出てきますが、機器は都道府県単位の協議会で購入するものなのでしょうか? 

A12 2003年5月9日付の総務省名の文書「地方公共団体による公的個人認証サービス」(PDF 1200KBとサイズが大きいので注意)の14頁には「機器については、各都道府県が各市区町村分を一括で調達」との記述があります。
 また、(財)地方自治情報センターが2003年6月10日に制定した「『公的個人認証サービス実証支援事業』鍵ペア生成装置等整備に係る助成金交付要綱」(PDF)は、助成金の交付対象団体は原則として市町村とするとしながらも「複数の市町村の助成対象物を代行して整備する市町村協議会(県及び市町村の協議会等も含む。以下「調達協議会」という。)は、市町村に代わり助成金の交付を受けることができる」(第4条)ともしています。
 どれぐらいの都道府県が、この規定を受けて協議会で対応したのかはわかりませんが、多くのところで協議会を通じて機器の購入がなされたのは間違いないようです。

※ 参考ページ
秋田県公的個人認証サービス試験機器調達協議会 入札公告
山梨県市町村総合事務組合 入札の実施について
和歌山県電子自治体推進協議会 入札公告

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Q13 機器を購入する助成金は、公的個人認証サービスの「指定認証機関」である(財)自治体衛星通信機構からではなく、(財)地方自治情報センターから出されたのはどうしてでしょうか?

A13 総務省が2002年度の事業として公的個人認証サービス制度創設のための全国実証実験の実施を決めたときには、まだ、「指定認証機関」を(財)自治体衛星通信機構とすることを想定していなかったからだと思われます。当時、総務省は(財)地方自治情報センターに「指定認証機関」をやらせるつもりだったのかも知れません。

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Q14 機器の購入費以外の公的個人認証サービスに係わる市町村の経費についてはどうなっているのでしょうか。

A14 松阪市「平成15年9月定例議会説明資料 ◎議案第87号平成15年度松阪市一般会計補正予算(第3号)」(PDF)を見ると、歳入の(款)諸収入(項)雑入(目)雑入(節)雑入に公的個人認証サービス実証実験事業助成金630千円が計上される一方、歳出には歳入の(款)総務費(項)戸籍住民基本台帳費(目)戸籍住民基本台帳費に公的個人認証サービス事業費804千円が計上されています。
 差額 804千円−630千円=174千円は、一般財源からり持ち出しとなりますが、これについて総務省は普通交付税で手当てするようです(必要経費の何%かは闇の中ですが)。
 兵庫県電子自治体推進協議会サイト内の資料「地方公共団体による公的個人認証サービス稼働に向けた個別整理事項」(平成15年10月 総務省自治行政局自治政策課、PDF)の12頁には次のように書かれています。

市町村窓口における本人確認事務等の財源措置
 ○平成14年度から、公的個人認証サービス制度の構築に要する経費について、普通交付税措置(市町村及び都道府県)。
 ○平成16年度からは通常の運用ベースで地方財政措置。
   −市町村受付窓口端末の保守経費等(予定)

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Q15 公的個人認証サービスでの電子証明書の発行手数料は、1件500円と聞いていますが、根拠はあるのでしょうか。 

A15 兵庫県電子自治体推進協議会サイト内の資料「地方公共団体による公的個人認証サービス稼働に向けた個別整理事項」(平成15年10月 総務省自治行政局自治政策課、PDF)の10頁には次のように書かれています。

電子証明書発行手数料1手続きにつき500円
 (都道府県知事の承認の上、指定認証機関が定める)

 電子証明書発行手数料の額は、都道府県センターのランニングコスト(通年ベース:約16億円)等を主に電子証明書の発行手数料で賄えることを基礎として検討が行われた。

   500円(約50億円÷1,000万枚≒500円)

−電子証明書発行予想枚数(平成16年度〜平成18年度の3年間)
  1,000万枚

※電子証明書発行見込み数については、以下を参考としている。

(1)住民基本台帳カードの通年ベースの発行予想枚数約500万枚
 総務省市町村課は、平成15年度の発行予想枚数を全国の市区町村の予算措置上の枚数を参考として約300万枚と推定している。

(2)各種行政機関等において進められている申請受付システムの整備状況
 厚生労働省社会保険関係手続き(公的個人認証サービス稼働次第)
 国税庁電子申告(平成16年2月2日〜)
 外務省旅券申請(平成16年3月末〜)
 平成16年度中に構築される都道府県の汎用受付システム(28府県)

 すごい丼勘定というか、捕らぬ狸というか・・・・。近い将来、値上げするか、税金を注ぎ込むかしないと公的個人認証サービスは倒産しますね。
 因みに住民基本台帳カードの2003年度の発行枚数は総務省の算定(2003年12月17日公表)では、当初見込みの約300万枚を大きく下回る約84万枚と推定されています。
 なお、福島県サイトの「公的個人認証サービスが始まります! 」などによると「手数料は平成16年3月31日までは無料」のようです。
 都道府県センターのランニングコストについては、Q45をご覧ください。

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Q16 2003年11月から12月頃に開催された各都道府県の議会で「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例」といった名称の条例が制定されていますが、これはどういうものですか。 

A16 各都道府県で制定された「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例」(名称が違っている場合もあります)は、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)第34条第6項「前二項の場合における発行手数料及び情報提供手数料の額は、委任都道府県知事の統括する都道府県の条例で定めるところにより、指定認証機関が定めるものとする。この場合において、指定認証機関は、あらかじめ、当該発行手数料及び情報提供手数料の額について委任都道府県知事の承認を受けなければならない。」の規定に基づくものです。
 長野県本人確認情報保護審議会第11回会合にて配付された情報政策課名の「資料4  公的個人認証サービスについて」(PDF)の「公的個人認証サービスの現状と今後のスケジュール(参考資料)」によれば、「46都道府県が12月議会で条例制定済み」とのこと(未制定は長野県?)。

※ 当サイト内「公的個人認証法に基づく県条例」参照のこと。

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Q17 発行手数料や情報提供手数料は都道府県が決めるのではないのですか。

A17 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)第34条第6項の規定により、発行手数料及び情報提供手数料の額は指定認証機関が定めることになっています。金額を決めるのは都道府県ではなく、指定認証機関である(財)自治体衛星通信機構なのです。都道府県が決めるのはことを認めるための条例です。
 Q16の「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例」は、この「指定認証機関が定める」ことを認めるための条例なのです。
 東京都の報道発表資料に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例」の概要が掲載されています。以下、引用します。

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行に伴い、同法の施行に必要な事項を定める。

1 発行手数料(第2条関係)
 (1)電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に係る手数料(以下「発行手数料」という。)の納付手続を定める。
 (2)発行手数料は、指定認証機関の収入とする。
 (3)発行手数料の額は、電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に要する費用を基礎として、知事の承認を受けて指定認証機関が定める。

2 情報提供手数料(第3条関係)
 (1)電子証明書の失効情報等の提供に係る電子計算機処理等に係る手数料(以下「情報提供手数料」という。)の納付手続を定める。
 (2)情報提供手数料は、指定認証機関の収入とする。
 (3)情報提供手数料の額は、電子証明書の失効情報等の提供に係る電子計算機処理等に要する費用、電子証明書の失効情報等の提供を受ける目的の公共性等を考慮し、知事の承認を受けて指定認証機関が定める。

 条例には金額が明示されていないことがおわかりかと思います。あくまでも「指定認証機関が定める」ことにお墨付きを与えているだけのものです。

※ 「岐阜県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例」参照のこと。

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Q18 指定認証機関が定めるということは、発行手数料や情報提供手数料はまだ決まっていないと考えて良いのでしょうか?

A18 正直言ってもう正式に決まったのか、まだ決まっていないのか、今日(2003年12月20日)の時点では、筆者にはわかりません。先に述べたように金額を決めるのは指定認証機関です。順序を追ってみましょう。
 (財)自治体衛星通信機構が総務省によって「指定認証機関」に指定されたのは2003年11月14日、これが告示されたのは12月3日。
 指定認証機関が手数料を定める前提となる条例が各都道府県議会で可決されたのは、11月から12月にかけて。
 また、12月の10日過ぎ辺りから各都道府県で指定認証機関である(財)自治体衛星通信機構に認証事務を委任した旨の告示がなされています。
 こうした手続きが整ってはじめて指定認証機関は各都道府県に手数料の額を提示することになり、めでたく承認を得られれば手数料の額が決まります。
 しかしながら、発行手数料は500円、情報提供手数料は10円の話がかなり以前から流れています。本来、指定認証機関が決まってから都道府県は指定認証機関と協議し金額を決めるのが筋です。が、実際には、総務省が各都道府県が円滑に条例を制定できるように(理事者が議会答弁に困らないように)と、あらかじめ金額を勝手に算定し、これを押しつけているのが実態ではないかと思います。地方自治など考慮されていないようです。
 もっとも総務省は、2003年2月に発足した公的個人認証サービス都道府県協議会(Q3参照)が、2003年8月21日に開かれた総会において自主的に手数料の額をお決めになったのであって総務省としては関知しないなどと言い張るのは間違いないと思いますが。

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