研究所通信 No.7(2003.09.05) |
研究所通信は、自治体情報政策研究所代表である黒田充のコラムです。発行は不定期です。
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先日、筆者である黒田は、長年使用してきたあるものを売り、別のものを新たに購入するために印鑑登録証明書(以下、「印鑑証明」)をとる必要が生じました。市役所に届けてある印鑑(以下、「実印」)はすぐに見つかったのですが、印鑑登録証、いわゆる印鑑登録カードがなかなか見つかりません。空き巣などに入られた場合を想定して、印鑑登録カードは実印と同じ場所に保管していなかったためです。あちこち引き出しをかき回すこと小一時間、ようやくのこと何とか見つけることができたのですが......見つかったカードは何と2枚。ん〜何だこれは、1枚は筆者のものに間違いないと思うのですが、もう1枚は......そう我が最愛の妻のものです。でも、どちらが、どちらのものかわかりません。どうしてでしょうか?
印鑑登録カードには、一般に氏名などが表記されていません。多くの場合、表面に登録番号が市区町村長名や「印鑑登録証」の文字と並べて書かれているだけです。裏面は注意書きです。筆者の住んでいる自治体のカード(下記)も同じです。
氏名が書かれていませんから、当然、2枚の印鑑登録カードの内、どちらが筆者のものかわかりません。仕方ありませんので、2枚とも持って市役所に行き、窓口で事情を説明したところ、親切な職員のおかげで何とか印鑑証明を得ることができました。
ところで、2003年中にインターネット上の印鑑登録制度とでもいうべき「公的個人認証制度」が全国でスタートします。この制度は、電子政府・自治体の目玉の一つである電子申請や電子申告をする際に利用されます。これまでの紙の文書による申請や申告の場合、本人が間違いなく申請・申告したものであると証するために印鑑が使われてきました。しかし、電子申請や電子申告の場合、印鑑は使えません。パソコンのディスプレイに朱肉たっぷりの印鑑を押しても、ディスプレイが汚れるだけです。相手に印影は届きません。
また、電子申請書や電子申告の場合、電子ファイルである書類は途中で改竄されても、これまでの紙のものに比べて証拠が残りにくく、発覚しない可能性が大きいようです。その上、窓口などでの対面による申請や申告とは違い、顔が見えないことから他人がなりすまして偽の申請や申告をすることも容易だと言われています。
これでは電子政府・自治体は実現できない、何とかしなければと考え出されたのが、電子署名・電子鍵・電子証明書からなる公的個人認証制度です。2002年12月に成立した「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(PDF。以下、「公的個人認証法」)に基づき、2003年秋には全国実証実験が予定されるなど制度開始に向けた準備が、現在、着々と進められています(注1)。
(注1) 「現在、着々と進められています」とは書いたものの制度の全貌は霧の中です。所轄官庁は総務省なのですが満足な説明は同省のWebサイトのどこにもありません。住民基本台帳ネットワークシステムの説明ページに「電子政府・電子自治体における住基ネットの役割」として簡単な資料があるだけです。これらの資料からは、実験をどこでどのような形で誰が実施するのかはもちろん、制度が正式にスタートするはいつなのかさえわかりません。総務省御用達の辞書には「説明責任」という言葉は載っていないのでしょう。
なお、「電子政府・自治体をスタートさせるには公的個人認証が不可欠であり、そのためには住基ネットが必要だ」などと最近、政府は盛んに宣伝していますが、本当にそうなのか「研究所通信 No.2」で検討していますので、ぜひそちらもご覧ください。
制度をもう少し具体的に説明してみます。
電子申請などを行いたいと思う住民(ただし、住民登録を行っている住民だけであって、外国人登録を行っている住民は除かれます)は、あらかじめ市役所(区役所、町村役場を含む)で、住基カードの交付を受けておきます。その上で、住基カードを持って市役所の窓口を訪れます。窓口には、電子申請などを送る際に付ける電子署名を作成する電子鍵を作る装置が置かれています。住民は、この装置で自ら電子鍵を作成し、持参した住基カードに収めます。同時に、この電子鍵が間違いなく本人のものであるとの電子証明書の交付を申請します。まず最初に、市役所職員が申請者が本人に間違いないか写真のついた公的証明書(運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなど)で確認します。間違いなければ、都道府県にLGWAN(総合行政ネットワーク)を使って通知します。通知を受けた都道府県は電子証明書を発行し、これを市役所に送信します。そして最後に、送られてきた電子証明書を市職員が申請者の住基カードに収め交付します。
住基カードに収められた電子鍵、電子証明書の使い方は簡単です。(1)市役所等のWebサイト内の電子申請のためのページを開きます。(2)画面の指示に従って必要項目を入力し電子申請書を作成します。(3)電子証明書を収めた住基カードをパソコンにつながったICカードリーダに差し込みます。(4)画面の指示に従って暗証番号を入力します。(4)住基カードから電子鍵を使って作成された電子署名と電子証明書が電子申請書に添付されます。後は、画面上の送信アイコンをクリックするだけで、インターネットを通じて電子申請書と電子署名と電子証明書が電子申請先の市役所等に届けられます。はい、これで無事終了です。
おわかりになられたでしょうか。要するに電子鍵はこれまでの実印に、また電子証明書は印鑑登録カードと印鑑証明を兼ねたものに、それぞれ相当することになるのです。電子鍵も電子証明書も入れられる住基カードは、実印プラス印鑑登録カードプラス印鑑証明書ってわけです。
う〜ん、これは慎重に保管しないと、盗まれでもしたらたいへんなことになりそうです。
さて、ここまで読まれておかしいことにお気づきになったでしょうか。最初に書いたように印鑑登録カードには、一般に氏名が表記されていません。これは、盗まれたり、拾われたりした際に悪用されないためです。印鑑証明の交付を受けるには、印鑑登録カードの提示と氏名や住所などを記入した印鑑登録証明書交付申請書の提出が必要です。印鑑登録カードに氏名が表記されていれば、住所は電話帳などから調べられますから、盗んだ者や拾った者が本人になりすまして印鑑証明の交付を簡単に受けることができてしまいます。もちろん代理人として交付を受けることもたやすいでしょう。(注2)
一方、公的個人認証制度によって「実印プラス印鑑登録カードプラス印鑑証明書」となった住基カードには少なくとも氏名が表記されています。もしBタイプの住基カードなら、これに加えて生年月日や性別、住所も載っています。これでは、実印と印鑑登録カードを束ねて名札を付け、その上、印鑑証明をおまけに付けたも同然です。果たしてこれで大丈夫なのでしょうか。
総務省のお役人は、きっと「暗証番号を設定してあるから大丈夫だ」と答えるでしょう。しかし、その暗証番号が曲者です。世の中には、忘れると困るからと生年月日や電話番号(氏名と住所がわかれば調べることは可能)をキャッシュカードやクレジットカードの暗証番号にしている人も少なくないようです(注3)。公的個人認証の暗証番号も恐らく同様になることでしょう。また、同じ理由で暗証番号を書いたメモを住基カードと一緒に保管(No.5の追記のように住基カードに書く人もいるかも)する人も出て来るでしょう。
(注2) 「株式会社ハンコヤドットコム」のWebサイトに「印鑑うんちく辞典」というページがありますが、そこに「印鑑の保管方法」についての知識が書かれています。一部引用させていただきます。「・・・・・印鑑証明書と実印は二つそろって意味が出ます。ですから、実印と印鑑証明書は個別に保管し、印鑑証明書は必要な部数だけ取るようにしましょう。」「・・・・・印鑑登録カードがあれば、誰でも印鑑証明書がとれます。しかし、印鑑登録カードには、本人の住所・氏名がきさいされていません。ですから、印鑑登録カードは、実印、免許証など住所・氏名がわかるものとは一緒に置かないように気をつけましょう」。
専門家の貴重なアドバイスですが、インターネット上の印鑑登録制度である公的個人認証制度では、全くこうした考え方はとっていないようです。全部一枚のカードに集約されています。
(注3) 「全国銀行協会」が運営するWebサイト「MOREBANK」に「銀行からのお願い」として「暗証番号は、他人に知られないよう十分にご注意ください。特に、暗証番号を記載したメモや、暗証番号を推測される手掛かりとなるものは、カードと一緒に保管しないでください。また、暗証番号として、生年月日やご自宅の電話番号など、他人から推測されやすい番号をご使用になるのはお控えください」との記述があります。こうした注意を銀行側がわざわざ促しているのは、安易な暗証番号などでトラブルが頻発しているためでしょう
電子鍵や電子証明書を収めるICカードは、不正使用を防ぐためには氏名の書かれた住基カードではなく、一見して何のカードかわからないようなカードにすべきでしょう。近所のスーパーマーケットか美容院の会員カードのような体裁(ただのプラスチックの板かICカードか見分けがつかないものならよりベター)にしておけば、盗まれても住基カードを入れ物にするよりは悪用される可能性は間違いなく小さいでしょう。(注4)
なお、公的個人認証法は電子鍵や電子証明書は「住民基本台帳カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体」(第3条)に記録するとしてはいますが、住基カード以外のICカードに収めることが可能なのかどうかはまだ明らかにしていないようです。
(注4) 1999年に大規模な住民情報漏洩事件を起こした京都府宇治市では、これを教訓に様々なセキュリティ対策を取っているようですが、その一つに、庁内LANにつながったパソコンを操作する場合などに必要なロック解除や個人認証等へのICカードの利用があります。ICカードをこうしたことに利用している自治体は程度の差こそあれ他にもたくさんあると思いますが、宇治市が他と違うのはICカードが無記名な上、まるでお店のポイントカードのようなデザインになっている点です(詳しくは、松下電工インフォメーションシステムズ株式会社の資料をどうぞ)。市役所の外でICカードを誰かが拾っても何のカードかわからない、また、市役所内で同僚が拾っても誰のものかわからない、よってなりすましが困難などの利点があるようです。総務省も宇治市の教訓と対策をふまえて公的認証制度を設計すべきでしょう。
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律
(電子証明書の発行)
第三条
4 住所地市町村長により利用者確認を受けた申請者は、住所地市町村長の使用に係る電子計算機を用いて、総務省令で定める基準により、利用者署名符号及びこれと対応する利用者署名検証符号を作成し、これらを住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するとともに、当該利用者署名検証符号を住所地市町村長に通知するものとする。
7 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
追記(2003.9.6) 証明書自動交付機用のカードにも氏名を書いていない自治体も
本文では一般に印鑑登録カードには氏名の表記がないことをご紹介しましたが、自動交付機を使って諸証明の交付を受ける際に必要なカード(以下、「交付機カード」)にも氏名表記をしていないところがあるようです。例えば、宮城県石巻市の「石巻市民カード」は住民票の写しの交付を自動交付機で受けることができますが、「石巻市民カードに関する規則」に規定されたカードの様式には氏名の表示がありません。
他にも千葉県千葉市市民カード(市民カードの交付等に関する規則)、東京都小平市市民カード(小平市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則)、広島県三原市市民カード(市民カードの交付等に関する規則)、福岡県飯塚市いいづか市民カード(いいづか市民カード規則)なども様式には氏名表記がありません。
三原市の市民カード(登録証)、印鑑登録証の見本
交付機カードに氏名を表記していない理由は、印鑑登録カードと同じく第三者による不正使用を防ぐためでしょう。交付機カードを盗んだり、拾ったりしたものが、自動交付機で証明書を不正に取得することを少しでも防ごうという考えなのでしょう。
しかし、一方で、総務省の住基カード普及方針に沿って2003年8月25日以降、氏名の表記された住基カードで証明書自動交付機が使えるサービスを始めている市が岩手県花巻市、島根県松江市、愛知県知多市など、いくつか出てきています。不正使用事件が起きても(正確には発覚しても)総務省は「自治体が自らの判断で住基カードの利用サービスを行ったのであり、我々の関知するところではない」と逃げるでしょう。サービスを行っている自治体が責任を全て引き受けざるを得ないのは明らかです。こうした自治体は、そのあたりの覚悟はできているのでしょうか、また、そもそも不正使用の恐れについてどう考えているのでしょうか。聞いてみたいものです。
追記(2003.9.9) 証明書自動交付機用のカードにも暗証番号が設定されています
追記(2003.9.6)でご紹介した交付機カードにも暗証番号が設定されています。例えば、石巻市民カードは交付申請の際に4けたの算用数字を暗証番号として届けることとされていますし(「石巻市民カードに関する規則」第4の2)、他の自治体についても同様の措置がとられているようです。不正使用を防ぐためには、念には念をということなのでしょう。
総務省も暗証番号さえ設定すれば電子鍵や電子証明書を収めるICカードは名前の表記された住基カードでも大丈夫などと非現実的なことは言わずに、これまで市区町村がやってきたことに習って、少しでも住基カードを普及させようなどという下心はこの際捨てて、氏名を表記していない別のカードを入れ物にすべきではないでしょうか。
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