研究所通信 No.11(2004.1.9) |
研究所通信は、自治体情報政策研究所代表である黒田充のコラムです。発行は不定期です。
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総務省のWebサイトでは絶対わからない公的個人認証サービスの疑問に答える自治体情報政策研究所独自のQ&A集です。
もっとも、公的個人認証サービスについては公開されている情報が極端に少ないため、A(回答)については研究所代表による推定の部分がかなり含まれています。もし間違いや不十分な点など気づかれた方がいらっしゃいましたら、その根拠となる資料等も含め研究所(jjseisakuken@mbr.nifty.com)までご連絡いただければ幸いです。
※ Q&Aの内、◆を付けたものは2004年1月10〜13日に、●を付けたものは2004年1月15〜19日に、それぞれ追加もしくは改訂したものです。
Q37 公的個人認証サービスを始めるために市町村が用意した機器の保守はどうなっているのですか?
A37 (財)地方自治情報センターが2003年6月10日に制定した「『公的個人認証サービス実証支援事業』鍵ペア生成装置等整備に係る助成金交付要綱」(PDF)は、助成金の対象を
(1) 鍵ペア生成装置
(2) 窓口端末用PC
(3) 窓口端末プリンタ
(4) ICカードリーダライタ
(5) (1)から(4)の機器に係るソフトウェア
(6) (1)から(5)の機器・ソフトウェアの搬入、据付け、セットアップ、動作確認作業
としており、保守に関わる経費は含まれていません。
しかしながら、山梨県市町村総合事務組合電子自治体推進室のサイトの「公的個人認証サービス全国実用試験関連機器調達にかかる入札の実施についてのお知らせ」にある「全国実用試験関連機器調達説明書」(PDF)には、「6 本件調達機器の保守業務委託」の項(2頁)があり次のように書かれています。
6 本件調達機器の保守業務委託
(1) 本件調達機器については、実用試験終了後においても本稼働用の機器として継続して使用するため、実用試験後の保守作業についても行うことを条件に見積書及び作業条件を提出することになります。今回提示の保守作業条件については、障害発生時の作業費、交通費及び部品代を含むものとします。
(2) 保守期間は、実用試験終了後から平成16年3月31日までの期間とし、この期間は機器類の無償保証期間として機器の不具合、ソフトウェアの入れ替え等については責任を持って対応してください。
・・・(以下略)・・・
また、入札にあたっての事前審査時提出書類として保守管理参考見積書の提出を求めており、その説明文書(PDF)には「本件調達機器の保守については、平成16年4月1日〜平成21年3月31日までを有償保守期間として別途契約が必要となるため、この契約に要する委託費の予算額算定のための基礎資料の提出を依頼するものです」として、次のように書かれています。
1 保守業務に係る参考見積書の提出について
公的個人認証サービス全国実用試験関連機器調達説明書3の(3)で提出いただく保守管理費用参考見積書の見積条件は以下のとおりとします。
(1) 保守期間は平成16年4月1日〜平成21年3月31日までとし、債務負担行為による長期契約とします。
(2) 保守対応時間帯等は、開庁日の午前8時〜午後8時までとします。
(3) 障害の連絡を受けてからの現場到着時間は、2時間以内を基本とします。
(4) 保守費用には、現場までの交通費、部品入れ替えに伴うソフトウェアの入れ替え等を含むものとしますが、部品代は含まないものとします。
(5) 公的個人認証サービス都道府県協議会において、保守料予算の目安として1セットあたり10,000円/月という金額が提示されていることから、この金額を基本として、長期契約の要素を加味した見積りとすること。
山梨県以外の都道府県が全国実用試験関連機器を調達するにあたって、保守業務についてどう対応したのかは手元に資料がなくわかりません。しかし、公的個人認証サービス都道府県協議会から「保守料予算の目安として1セットあたり10,000円/月という金額が提示」されていたとは面白いですね。月10,000円でも全国かつ年間で見れば、1万円×12ヵ月×3200市区町村=3億8400万円となります。もちろんこれは通年ベースで約16億円と見積もられている都道府県センターのランニングコストには含まれていないでしょう。公的個人認証サービスには隠れコストが色々とありそうです。
Q38 公的個人認証サービスの電子証明書は、民間業者等との取引きなどには使えないのですか?
A38 使えないことはありません。
Aが民間事業者Bに取引き上の書類をインターネットで送る際に公的個人認証サービスの電子証明書を添付したとしても、送ったAはもちろん受け取ったBも「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)に違反することはありません。同法には民間取引きに使用してはならないといった規定はそもそも存在しないのです。
問題は公的個人認証サービスの電子証明書を受け取った民間事業者Bは、この電子証明書が有効なものであるかどうか確認できない場合があることです。公的個人認証法は公的個人認証サービスの電子証明書の有効性を確認しうる者(同法では「署名検証者」という。)をあらかじめ都道府県知事に届出をした行政機関等と指定認証事業者等に限定しています(第17条)。Bがあらかじめ都道府県知事に届出をした指定認証事業者等である場合は添付された電子証明書の有効性を失効リストから確認できますが、そうでないなら有効なものなのかどうか調べることは一切出来ません。
「行政機関等」
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第2号に規定。
「指定認証事業者等」
電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する指定認証事業者、及び、同法第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者。
ここまで読むと「やっぱり民間事業者(指定認証事業者等を除く)との取引きには公的個人認証の電子証明書は使えないんだ」と思われるかも知れません。しかし、民間取引きにおいて本人確認などにどんな電子証明書を使うかは全くの自由です。当事者同士が合意すれば何であっても構いません。民間事業者BがAの電子証明書の有効性を確認できなくても構わないと考えればそれで済んでしまいます。
印鑑登録証明書と実印で考えてみましょう。民間事業者Bが取引きに関わる書類にAの実印の押印を求めた場合、印鑑登録証明書の添付も求めるのが普通です。しかし、BがAをたいへん信頼しているためか印鑑登録証明書はいらないと言う場合もあるかも知れません。また、民間事業者Bは実印でなく三文判でも構わないしサインでも良いと言っているのに、Aがなぜか実印を押してしまうこともあり得るでしょう(宅配便の受け取りに実印を使う方は絶対にいないとは言い切れません)。
確かに公的個人認証サービスがシステムを熟知した一部の人たちの間でのみ使われているなら、有効性を確認できない相手に対して使用したり、逆に有効性を確認できないのに相手に求めたり、求められてもいないし必要もないのに添付したり、といった馬鹿げたことはあり得ないかも知れません。しかし、政府が望むように公的個人認証サービスが一般化すればするほど、民間取引だけでなく想定外のとんでもない場面で使われる可能性(単なる錯誤ではなく、詐欺の可能性も含めて)は否定できないと思います。
Q39 公的個人認証サービスによって民間事業者の電子証明書がこれまでに比べて取得しやすくなるというのは本当ですか?
A39 政府は、公的個人認証サービスのスタートによって国民が民間事業者の発行する電子証明書を取得する際に必要な本人確認に公的個人認証サービスの電子証明書が使えるようになることで、民間事業者の電子証明書がこれまでに比べて格段に取得しやすくなるなどと説明しています。本当でしょうか。
民間事業者の電子証明書を取得する際に、公的個人認証サービスを利用する場合と利用しない場合とを比較してみましょう(公的個人認証サービスの電子証明書をまだ取得していないことを前提としています)。
1.公的個人認証サービスを利用する場合
(1) 公的個人認証サービスの電子証明書の入れ物として使う住民基本台帳カードを取得するために市役所に出向き、交付申請を行い交付手数料500円(市町村によって違うが概ね)を支払う。
(2) 住基カードは、即時交付されない市町村が多いので、受け取るために、後日、あらためて市役所に出向く必要がある。
(3) 市役所窓口で住基カードを受け取ったついでに、公的個人認証サービスの電子証明書の交付を申請し、発行手数料500円(予定)を支払い住基カードに電子証明書を入れてもらう。その際にCD-ROM(おそらく)に入った電子証明書を利用するための専用ソフトを忘れずにもらう必要がある。
(4) 電子証明書の入った住基カードを自宅のパソコンで使うためのICカードリーダライタ一を購入(2000〜3000円?)するために電器店を訪ねる。
(5) 自宅のパソコンにICカードリーダライタ一を接続するとともに、電子証明書を利用するための専用ソフトをインストールする。
(6) ICカードリーダライタ一に住基カードを挿入する。
(7) 民間事業者のWebサイトから電子証明書の発行を公的個人認証サービスの電子証明書を使って申し込む。
(8) 電子証明書の発行手数料を民間事業者の口座に振り込む。
(9) 民間事業者からフロッピーディスクなどに入れられた電子証明書が本人指定受取郵便などで送付されてくる。
2.公的個人認証サービスを利用しない場合
(1) 電子証明書を発行する民間事業者に電子証明書の発行を申し込む際に必要な「住民票の写し」と「印鑑登録証明書(不要な民間事業者もある)」を市役所で取得する(どちらも1通300円程度)。
(2) 民間事業者のWebサイトから電子証明書の発行を申し込む。
(3) 電子証明書の発行手数料を民間事業者の口座に振り込む。
(4) 民間事業者に申込書、振込控えの写し、住民票の写し、印鑑登録証明書(不要な民間事業者もある)を送付する(郵便料金80円)。
(5) 民間事業者からフロッピーディスクなどに入れられた電子証明書が本人指定受取郵便などで送付されてくる。
以上をまとめると次のようになります。
民間事業者の電子証明書を取得する際に | 公的個人認証を使う場合 | 公的個人認証を使わない場合 | |
手間 | 市役所へ出向く回数 | 2回 | 1回 |
その他 | ICカードリーダライタ一購入のため電器店へ | 申込書や住民票の写しを送付するために郵便局へ | |
経費 | 市役所へ支払う手数料 | 1000円 | 300〜600円 |
その他 | ICカードリーダライタ一 2000〜3000円 | 郵便料金 80円 | |
合計 | 3000〜4000円 | 380〜680円 |
どちらが取得しやすいかは一目瞭然ですね。
もちろん、一人で何通も民間事業者の電子証明書を取得するのであれば、公的個人認証を使った方が手間もかからず安くつくでしょう。しかし、そういった住民はごくごく少数でしょう。一般的には民間事業者の電子証明書を取得する際には、公的個人認証を使わない方が手間もかからず安くつくようです。
Q40 (財)地方自治情報センターによる公的個人認証サービスのための機器購入のための助成は、政令指定都市も含めて1市区町村に1セットなのですか? ●
A40 (財)地方自治情報センターが2003年6月10日に制定した「『公的個人認証サービス実証支援事業』鍵ペア生成装置等整備に係る助成金交付要綱」(PDF)は、指定都市への助成金の額について「地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区が、助成対象物の一の単位を整備した経費の合計とする」(第8条)としています。
すなわち、大阪市や横浜市などの政令指定都市については、区1つに対して1セット分の経費助成が行われるということです。区の数が24と最も多い大阪市は63万円×24=1512万円の助成を、また5と最も少ない仙台市は63万円×5=315万円の助成を受けることが出来る計算になります。
区役所ではなく市役所まで行かないと公的個人認証サービスが受けられないのでは不便だろうと、各区役所に一つずつ公的個人認証サービスのための機器を配ろうと(財)地方自治情報センター(総務省?)が考えたのは評価できます。しかし、人口規模が大きく支所や出張所を持つ市区に対する配慮までは流石になかったようです。因みに政令指定都市でもっとも人口の少ないのは千葉市で約91万人。一方、市区で最も人口の多いのは世田谷区で約80万人、次が堺市で約79万人です。差はそれほど大きくないですね。「『公的個人認証サービス実証支援事業』鍵ペア生成装置等整備に係る助成金交付要綱」(PDF)に基づけば、6つの区のある千葉市には6セットなのに対し、5つの支所のある世田谷区にも、6つの支所のある堺市にも1セットだけが助成されることになります。支所や出張所でもサービスしたい市区町村は自分の金で機器を買えということなのでしょう。ここにも発行手数料500円の原価に参入されることのない隠れコストがあるようです。
と書きましたが、(財)地方自治情報センターが政令指定都市については、区1つに対して1セット分の経費助成を行うには実は根拠があるのです。「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)の第59条には次のように書かれています。
第五十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区を市と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
政令指定都市の区にも公的個人認証サービスの窓口を法に基づきやってもらう必要がある。だから、区にも1セット分の経費助成を行うということなのでしょう。
もっとも、全ての政令指定都市において、サービス開始と同時に全ての区役所窓口で公的個人認証サービスの電子証明書発行をするとはなっていないようです。ちば市政だより(2004年1月15日 No.1330)によれば、千葉市では申請窓口は当面、中央区役所市民課のみで、「ほかの区役所では、平成16年度にサービスを開始する予定です」となっていますが具体的な時期は示されていません。千葉市は1セット分しか助成をもらわなかった(申請しなかった)のでしょうか。
なお、他の政令指定都市ではどうなっているのかと各市役所のサイトを見てみたのですが、公的個人認証サービスに関する情報を見つけることは全くてせきませんでした。もうすぐサービス開始だというのにどうなっているのでしょう。
Q41 市町村の窓口では、公的個人認証サービスの電子証明書の交付申請を受けた際に申請者の基本4情報(住民基本台帳に記載されている氏名、住所、性別、生年月日)を住民基本台帳ネットワークのコミュニケーションサーバー(CS)から取り出し公的個人認証サービスの窓口端末に渡す必要がありますが、これにフロッピーディスクが使われるというのは本当でしょうか?
A41 2003年6月30日に行われた公的個人認証サービス都道府県協議会幹事会において配付されたと思われる総務省自治行政局自治政策課名の資料「協議事項」(PDF)の8頁〜9頁には次のような記述があります。
5.住基CS端末と窓口端末の接続方法
○ 住基統一文字コードに記載された基本4情報を住基CS端末から受付端末に提供する方法としては、住基等のセキュリティを確保するため、「フロッピーディスクによる提供」を基本とする。
なお、フロッピーディスクに記録される基本4情報の安全を確保するため、住基CS端末、受付端末には次の機能を設け、フロッピーディスクに記録される情報を最低限(1名分のみ)にとどめるとともに、確実に消去することとする。
(住基CS端末)
フロッピーディスクに既に誰かの基本4情報のファイルが記録されている場合には、さらに基本4情報のファイルを記録することはできないこととする。(一枚のフロッピーディスクに、複数の基本4情報のファイルを記録することはできない。)
(受付端末)
フロッピーディスクから受付端末に基本4情報を読み取る際に、フロッピーディスク上のファイルを自動で完全に消去する機能を装備する。
○ なお、フロッピーディスクによる提供を基本とするが、各市町村のセキュリティポリシーによっては、次の提供方法も可能としている。
連携方法 必要なHW 伝送媒体 考慮点 1 庁内LAN − − ・IP的に接続されるためセキュリティポリシー上確認が必要 2 クロスケーブル ネットワークインタフェースボード UTPケーブル ・IP的に接続されるためセキュリティポリシー上確認が必要
・ネットワークインタフェースボードの追加が必要な場合あり
「住基等のセキュリティを確保するため」に、今や消えつつある電磁記録媒体であるフロッピーディスクを使って基本4情報を受け渡しするとは本当に苦肉の策ですね。
※ フロッピー太郎と異名を持つ麻生太郎総務大臣曰く、「IT(情報通信技術)の発達で05年までに日本の役所から書類がなくなり、すべてはフロッピーで済むシステムになる。世界で最も電子化された政府が誕生する」(2002年5月22日、中日新聞主催「中日懇話会」にて、麻生事務所・講演録より)。
フロッピーディスクドライブが付いていないパソコンが秋葉原の電気街でずらっと並んでいることなど露知らない公的個人認証サービスの所管大臣である麻生氏の頭の中では、今もフロッピーディスクは光り輝く最新の電磁記録媒体なのでしょう。
因みに、麻生氏は森内閣で情報通信技術(IT)担当大臣を務め、また、自民党e-Japan重点計画特命委員会の委員長をも務めた経歴をお持ちです。IT立国万歳!!
それにしても総務省の公的個人認証サービス担当者が考えているセキュリティの点でアブナイは何なのでしょう。インターネットとつながっているかも知れない庁内LANと公的個人認証サービスのシステムがつながることによって、住基ネットや公的個人認証サービスのシステムが外部からの脅威にさらされるかも知れないということなのでしょうか。それなら、庁内LANを介さずにケーブルでCSと受付端末を直結すれば済みますよね。でも、それも出来たら避けたいとおっしゃる。
ということは、公的個人認証サービスのシステムが住基ネットとつながること自身がアブナイと考えていることになります。総務省の見解では住基ネットは『絶対』安全なシステムですから、アブナイのは公的個人認証サービスのシステムということにならざるを得ませんね。要するに、総務省の住基ネットの担当者は、公的個人認証サービスのシステムを全然信用していないか、それとも公的個人認証サービスが使う総合行政ネットワークを全く信用していないかのどちらかなのでしょう(両方かな?)。
もっとも、公的個人認証サービスのシステムと住基ネットは、指定認証機関(自治体衛星通信機構)と指定情報処理機関(地方自治情報センター)との間で失効情報をやり取りするためにつながっています。どうやら総務省のお役人さんたちは、自分たちの目の届かない市町村でつながるのは困るが、天下り先である外郭団体でつながるのは問題ないと考えているようです。市町村を全く信用していないわけです。
が、こんな邪推も成り立ちます。この間の住基ネットに対する国民の反発に総務省のお役人さんたちは、もう辟易しているでしょう。公的個人認証サービスについても、住基ネットとつながることによって個人情報の集約や一元管理のために使われるのではないかと危惧する国民は少なからずいると感じているでしょう。もう住基ネット導入時の二の舞は演じたくない。で考えた。「いや、大丈夫ですよ。住基ネットと公的個人認証サービスはつながっていませんよ。市役所ではフロッピーでやるんですから」。
Q42 公的個人認証サービスの電子証明書の発行には年齢などによる制限があると聞いたのですが。 ◆
A42 兵庫県電子自治体推進協議会サイト内の資料「地方公共団体による公的個人認証サービス稼働に向けた個別整理事項」(平成15年10月 総務省自治行政局自治政策課、PDF)の4頁「電子証明書の発行制限」には次の記述があります。
電子証明書の発行制限
○15歳未満の者及び成年被後見人に対する電子証明書の発行については、特に慎重な取扱いを行うこと。具体的には「公的個人認証サービス事務処理要領」(仮称)にて定める方針。
(参考)
○ 住民基本台帳事務処理要領
第5 住民基本台帳カード
2 住民基本台帳カードの交付等
(1)住民基本台帳カードの交付
ウ 交付
(ア)交付申請者に対し、市町村の事務所への出頭を求め、次に掲げるいずれかの書類を提示させ(令第30条の15第1項、規則第37条第1項)、交付申請者が本人であることを確認する。ただし、15歳未満の者及び成年被後見人に対し、直接、住民基本台帳カードを交付することは適当でない。(略)
○ 印鑑登録証明事務処理要項
第2 印鑑の登録に関する事項
1(2) (1)に定めるところにかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
ア 15歳未満の者
イ 成年被後見人
住基カードや、公的個人認証サービスの電子署名の交付を受けるのは、法に基づく国民の権利です。年齢等によってこうした権利に制限をかけるのに、法律ではなく一般国民の目に触れることのない要領で済ませるというのは民主主義の点から見ていかがなものでしょう。
Q43 公的個人認証サービスに関する参考文献はありますか? ◆
A43 2004年1月10日現在、見つけることが出来たのは次の一冊だけです。
『公的個人認証サービスのすべて その制度とシステムの全貌』
公的個人認証システム研究会、猿渡知之・村松茂・瀬脇一共著
2003年9月30日発行、本体価格 2,857円、(株)ぎょうせい
ISBN 4-324-07119-5
※ 猿渡知之氏は公的個人認証サービスを主管する総務省自治行政局自治政策課の情報政策企画官、瀬脇一氏は同課地域情報政策室課長補佐です。
Q44 公的個人認証サービスのためのコールセンターがあると聞きましたが。 ◆
A44 全貌はわかりませんが、Googleで検索をかけたところ『案件情報配信メールマガジン 』2003年12月2日号に、以下の情報が掲載されていることがわかりました。該当部分を引用します。
【案件2】コールセンター1次窓口対応
===============================
【業務開始日】2003年12月17日(水)〜長期(3ヶ月更新)
【勤務地】 JR駒込駅 徒歩10分
(都営三田線千石駅から徒歩4分)
(営団南北線駒込駅から徒歩7分)
【勤務時間】 9:00〜18:00 昼食・休憩は1時間のシフト制
【業種】情報サービス
【人数】 9名
【業務内容】コールセンター1次窓口対応
公的個人認証サービスデスクとして、全国市区町村及び都道府県担当職員からの問い合わせ全般のサポート
・ネットワーク(LGWAN)接続環境
・鍵ペア生成装置、窓口端末等の機器
・市町村窓口端末用アプリケーションの操作
・市町村窓口業務関係(制度等)
※電話受付時間は、平日9:30〜17:30
※2004年4月以降は一般国民からの問い合わせにも対応予定
【必要スキル】
・ヘルプデスクまたはコールセンター経験者
コミュニケーション能力必須。人あたりよく、礼儀正しい応対が出来る方が望ましい。
・コールセンター勤務ではあるが、ヘルプデスク的要素(自己回答率やスキル向上)が求められる。向上心をもって業務にあたれる方が望ましい。
【金額】メールにておたずねください
※スキル状況により応相談
勤務地はこの辺ではないかと勝手に推測します。
雇用主が誰であるのか書いてありませんのでわかりません。指定認証機関である(財)自治体衛星通信機構が、どこかの派遣会社(Google)に委託し、その会社が募集をかけているのではないかと思われます。
また「2004年4月以降は一般国民からの問い合わせにも対応予定」と書かれていますが、サービス開始予定(Q1参照)の2004年1月29日から3月31日までの間は一般国民からの問い合わせにどこで誰が対応するのでしょう?
ところで、この募集がかけられたと思われる2003年12月2日頃はまだ、公的個人認証サービス開始日2004年1月19日説(Q1参照)が流れていた時期です。募集されているコールセンター1次窓口対応業務の開始日は12月17日。実際に応対が始まるのが1月19日だとしてもコールセンター要員の準備期間は年末年始を挟んで1ヵ月足らず。もし、公的個人認証サービス開始日前のセットアップなどの問い合わせにも答えるのであるならさらに準備期間は短くなります。すごいタイトなスケジュールです。
Q45 公的個人認証サービスの都道府県センターのランニングコストが通年ベースで約16億円といわれていますが、積算根拠はどうなっているのでしょうか? ◆
A45 積算根拠は公開されていないのでわかりませんが、2003年6月30日に行われた公的個人認証サービス都道府県協議会幹事会において配付されたと思われる総務省自治行政局自治政策課名の資料「協議事項」(PDF)の22〜24頁に「都道府県センター施設のランニングコスト(想定)」が記載されています。
これによれば、年間費用は税込みで
A : 全国実用試験ベース(既調達部分) 全国実用試験を実施するにあたって、機能確認するために必要な構成 の場合、12.57億円
B : A+運用安定化機能追加 実運用時に必要となる運用ツール類の機能を追加した構成 の場合、13.40億円
C : B+信頼性高度化機能追加 実運用時に、高信頼性を実現するために、サーバを冗長化した構成 の場合、15.70億円
となっています。なお、これらの費用には「物品賃借料、保守費、運用要員費、データセンタ費、回線費等」が含まれているとのことです。
詳しくは当該資料の22頁「(1)年間費用の比較 (2)A、B、Cの定義」、23頁「(3)A、B、Cの比較」、24頁「(4)A、B、Cのサーバ等台数」をご覧ください。
Q46 公的個人認証サービスの電子証明書をインターネット以外で活用する考えがあると聞いたのですが。 ◆ ●
A46 平成15年5月29日付けの総務省自治行政局自治政策課名の文書「公的個人認証サービス都道府県協議会幹事会 協議事項」(PDF)の4頁に「【全体】 将来的に継続検討が考えられる事項」として次の記述があります。
1.〜5. 引用者略
6.公的個人認証サービスの安全な活用方策に係わる調査研究
(1) 資格認証の普及促進
引用者略
(2) 公的個人認証サービスの安全な活用方策
公的個人認証サービスの電子証明書を利用して、
(ア) 地域住民である旨の認証を行った上で投票を行う
(イ) 酒類、煙草等の販売に際し、年齢認証を行う
(ウ) 70歳以上の人だけがアクセスできるWebサイトを作成する等の地方公共団体向けサンプルソフトウェアの開発を行う。これにより地方公共団体において、公的個人認証サービスの導入が促進されるとともに、電子証明書の有効利用が 期待される。
以下、引用者略
この文書で例示されている公的個人認証サービスの電子証明書を利用した三つのサービスについては、(ア)を公職選挙法に基づかない住民投票やアンケートのようなものに限定するなら、新たな立法措置はおそらく必要ないでしょうからある程度の基盤整備さえ済めば急速に普及する可能性があると思います。
また、注意してみなければならないのは(イ)はインターネットとは全く関係のないところでの公的個人認証サービスの利用である点です((ア)はインターネットを利用した投票だけでなく、投票所等での本人確認も想定している可能性があります)。公的個人認証サービスは「インターネットで申請や届出を安全に行う」ために創設するのだと、政府は説明してきましたが、こうした分野にまで広げようと考えることは国民に対する約束違反ではないでしょうか。また、このような形での利用が問題ないとされるなら、社会生活のありとあらゆる場面における本人確認への利用へと際限なく広げられていく可能性もあり、近い将来、住基カードが『国内パスポート』として通用することになるかも知れません。こうした点については『研究所通信』No.12以降で、より詳細に述べたいと考えていますのでぜひそちらもご覧ください。
2002年11月28日の衆議院総務委員会での片山総務大臣による「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案」の趣旨説明
・・・・・・・・・
最後に、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、行政手続のオンライン化に際して必要な署名及び押印にかわる本人確認の手段を、地理的条件等による利用格差が生じないよう提供するために、市町村と都道府県とが連携して実施する高度な個人認証サービスの構築に関する所要の措置を講じようとするものであります。
・・・・・・・・・
さて、(ア)については、投票ではありませんが岡山市が行っている電子町内会システムなどでまず活用される可能性があります。岡山市の電子町内会システムは岡山市のサイトによると「町内会長等役員の皆様と町内会員、更には町内会員同士のコミュニケーション強化をパソコンのインターネットを介して行うシステム」で、岡山市は「町内会活動における事務の効率化や町内会員同士の情報交換の緊密化を図るため、『モデル電子町内会』として市内1連合町内会と6単位町内会(一次指定町内会)で昨年(平成14年)3月26日にウェブサイトを開設し、本年(平成15年)1月27日には6連合町内会と5単位町内会(二次指定町内会)においてウェブサイト」を開設しています。
二次指定町内会では、「電子町内会推進講習等を受講しながら作成されたホームページ(5町内会)と町内会独自でオーサリングソフト等の作成ツールを使って作成したホームページ(6町内会)に、ID・パスワードを持った町内会員だけが利用できる回覧板・掲示板機能や電子会議室機能を付加することにより、町内会内外に広くその活動をPRしていただき、コミュニティの活性化や市民の情報化を進めていこうとするもの」だそうです。
ごく近い将来、ID・パスワードのかわりに、よりなりすましが困難だとして住基カードに収められた公的個人認証サービスの電子証明書が使われることになるかも知れません。
また、(イ)はたいへん現実的な話です。ICカードによる成人識別機能付たばこ自動販売機(日本自動販売機工業会)の実験が日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会、日本自動販売機工業会により、2002年度に千葉県八日市場市で行なわれています。ただし、この自動販売機の場合、使われるのは『識別システム運営センター』が成人のみに発行する非接触型ICカードです。もし、生年月日を記した公的個人認証サービスの電子証明書を収めた住基カードが使用できるようになれば、公的個人認証サービスも住基カードも愛煙家を中心に爆発的に拡大する可能性が、住基カードを狙った未成年者による窃盗事件の多発化の可能性と同じぐらいあるでしょう。
なお、三団体では実験結果を踏まえ「2003年から5年間で全国に約62万台普及しているたばこ自販機を順次置換え、2008年から全国で一斉稼動する」(日本自動販売機工業会)としています。この件に関する詳しい記事が『Mainichi INTERACTIVE マネー&ライフ・企業情報』2001年11月13日付に掲載されています。
また、酒販業界でも2000年6月から、国税庁の指導により屋外設置の従来型の酒自販機を撤廃し、未成年者が購入できない改良型酒自販機(運転免許証やIDカードを利用した年齢識別装置を搭載し、未成年者には販売をストップするシステム)への切替えを進めているそうです(日本自動販売機工業会)。
そして、(ウ)はアクセス条件が「地域住民」と「70歳以上の人」と違うだけで(ア)と同じように見えますが、公的個人認証サービスの電子証明書が(ア)はID・パスワードのかわりに使われる、すなわち事前に登録した者であるかどうかのチェックに使われると考えられるのに対して、(ウ)は(イ)と同様に電子証明書に記されている生年月日をもとにして認証が行われるものと考えた方がよいと思います。
ところで「70歳以上の人だけがアクセスできるWebサイト」ってどんな内容を想定しているのでしょう。15歳以下はアクセスできないWebサイトのようなものなら容易に想像が付くのですが。
Q47 公的個人認証サービスの電子証明書には、どのような情報が記録されているのでしょうか? ●
A47 電子証明書の記録事項は「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(PDF)の第7条に次の通り規定されています。
(電子証明書の記録事項)
第七条 電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二 利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの
三 利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)
四 その他総務省令で定める事項
第1号の「電子証明書の発行の番号」は、いわゆるリアル番号で電子証明書毎に割り当てられる固有の番号です。
第3号の「住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)」は、氏名、出生の年月日、男女の別、住所です。ただし、公的個人認証サービスではJIS第1水準、第2水準及びJIS補助漢字以外は使えませんので、住民基本台帳に記載された氏名、住所にJIS第1水準、第2水準及びJIS補助漢字以外の文字が使われている場合は代替文字による表記となります。(Q29参照)
また、公的個人認証サービスの電子証明書の様式については、「認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準」(2003年12月3日総務省告示第706号)の第11条にて規定されています。
第十一条 電子証明書の様式は、ITU―T勧告X.509(03/2000)に準拠するものとし、利者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項は、電子証明書の拡張領域に記録するものとする。
※参考 「認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準」(PDF、石川県サイト内)
「ITU―T勧告X.509(03/2000)」は、国際電気通信連合(ITU)が1996年に勧告した電子鍵証明書および証明書失効リストの標準仕様 X.509 v3 のことで、この仕様では証明書の拡張領域に証明書の発行者が独自の情報を追加できるようになっています。公的個人認証サービスの場合は、この拡張領域に「氏名、出生の年月日、男女の別、住所」を記録しているのです。
※ X.509 証明書については、独立行政法人・情報処理推進機構(IPA)の「PKI 関連技術解説 3.3 電子証明書」に詳しい情報が掲載されていますのでそちらをご覧ください。
なお、東北大学大学院工学研究科の平成15年度リカレント教育講座・公開講座「新IT戦略が主導する地域経済活性化概論」の資料「電子自治体の実現と業務改革電子自治体の実現と業務改革(平成15年7月30日、総務省自治行政局自治政策課地域情報政策室課長補佐 瀬脇一)」(PDF)の20頁に公的個人認証サービスの電子証明書のイメージ図(PDF)が掲載されています。
Q48 住基カードのICに収められた個人情報を本人確認に利用するのと、同じく住基カードのICに収められた公的個人認証サービスの電子証明書を本人確認に利用するのとはどう違うのですか? ●
A48 住基カードの内、氏名、性別、生年月日、住所(基本4情報)と顔写真が表面に記載されたBタイプは、これらの表面記載情報を利用した本人確認(身分証明)に行政機関、民間企業など相手方を問わずに利用できますが、Aタイプは氏名しか表面に記載されていませんので本人確認には不向きです。
しかし、表面記載情報ではなくICに収められた情報を使って本人確認する場合は、Aタイプであっても住民基本台帳法の範囲内と限定されますが行政機関の窓口等において利用可能です。
一方、住基カードのICに収められた公的個人認証サービスの電子証明書は、電子署名を付けた電子申請等を行う際の本人確認に利用できます。ただし、電子証明書を住基カードに収めるためには、住基カードの交付を受けるのとは別に市区町村窓口での手続きが必要です。
以下に、表面記載情報による本人確認ではなく、ICに記録された情報を利用した本人確認における両者の違いを表にまとめてみましたのでご覧ください。
この表からおわかりかと思いますが、公的個人認証サービスの電子証明書による本人確認を利用しうる範囲は、住基カード単独によるものに比べて極めて広くなっています。このためインターネット等を利用した電子申請や電子申告などに利用できるという政府の宣伝の範囲を超えて、社会生活のありとあらゆる場面での本人確認に、例えば街頭での警察官による職務質問や、金融機関窓口での本人確認、レンタルビデオ店での会員カード作成、消費者金融でのローン申込み、出入り規制のある区域(自宅マンション・会社建物・学校施設・会員制店舗等)への立ち入り、たばこや酒類の購入時の年齢確認、選挙での投票時の本人確認などなど多方面に利用されるようになる可能性があります。
また、このように社会生活のありとあらゆる場面での本人確認に公的個人認証サービスの電子証明書が利用されるようになれば、公的個人認証サービスを利用するかどうかは本人の自由意志であるとの線は、住基カードの所持の自由とともに崩れてしまうでしょう。まさに公的個人認証サービスによる住基カードの『国内パスポート』化です。
こうしたことについては『研究所通信』No.12以降で、より詳細に述べたいと考えていますのでぜひそちらもご覧ください。
住基カードを単独で利用した場合 | 住基カードに収めた公的個人認証サービスの電子証明書を利用した場合 | |
ICに記録されている個人情報 | 住民票コードのみ。 | 住民票コードと、電子証明書に記された基本4情報(氏名、性別、生年月日、住所)。 ただし、住民票コードは住民基本台帳法により公的個人認証サービスには利用できない。 |
ICに記録されている個人情報を本人確認のために利用できる者 | 住民基本台帳法で住民票コードが利用できると規定されている行政機関のみ。ただし、本人の同意(暗証番号の入力)が必要。 | ICに記録された個人情報を本人確認のために電子証明書として出力できるのは、暗証番号を知る本人のみ。 ただし、電子証明書の提出先についての制限は設けられていない。 |
ICに記録されている個人情報を本人確認のために利用できる場所 | 住民基本台帳法で住民票コードが利用できると規定されている行政機関の窓口。ただし、住基ネット端末が設置されていない場合は不可。 | インターネット等を利用した電子申請等(申請先は行政機関、民間企業など問わない)が可能なパソコンや携帯情報端末等(ただし、ICカードリーダーが付き、公的個人認証サービス対応ソフトがインストールされているもの)があれば、自宅・勤務先・行政機関窓口・店頭・街頭など場所は一切問わない。 また、これらのパソコンや携帯情報端末等の所有者が誰であっても構わない。 |
本人確認のために基本4情報を取得できる者 | 住民基本台帳法で住民票コードが利用できると規定されている行政機関。 | 電子証明書を利用した本人確認ついては制限は設けられておらず、電子証明書を添付した電子申請を本人から受領した者であれば誰でも可。 ただし、電子証明書の有効性確認のための失効ファイルを利用できる署名検証者は、都道府県知事に公的個人認証法に基づく届出をしている行政機関及び指定認証事業者のみ。 |
本人確認のための基本4情報を取得する方法 | 本人、または提出を受けた者がICカードリーダーに挿入することによって、住民票コードがICから出力され、これをもとに住基ネットサーバーから得る。 | 本人が行った電子申請に添付された電子証明書から得る。 |
本人確認のために基本4情報を取得できる端末 | 住民基本台帳法で住民票コードが利用できると規定されている行政機関の窓口におかれたICカードリーダーの付いた住基ネット端末のみ。 | 本人が行った電子申請に添付された電子証明書を受領し閲覧できるものであればパソコンや携帯情報端末など全く限定されない。 また、その設置場所についても、行政機関窓口・店頭・街頭なども含めてこれも全く限定されず、さらにこれらのパソコンや携帯情報端末等の所有者が誰であっても構わない。 |
基本4情報の有効性の確認方法 | 住基ネットサーバーで確認。 | 失効リストとの突き合わせによる電子証明書の有効性の確認により、間接的に確認。 |
取得した基本4情報の利用制限 | 住民基本台帳法で住民票コードが利用できると規定されている行政事務の範囲内に制限。 | 公的個人認証法によって署名検証者による利用については署名の検証のみに制限。 ただし、電子申請に記された基本4情報の利用については公的個人認証法ではなく個人情報保護法によって制限を受ける。 |
カードの有効性の確認方法 | 住基ネットサーバーで確認。 | 失効リストとの突き合わせによる電子証明書の有効性の確認により、間接的に確認。 |
住基ネットとの関係 | ICに記録された情報の出力、基本4情報の取得と有効性の確認、住基カードの有効性の確認には住基ネットが必要不可欠。 | ICに記録された情報の出力、基本4情報の取得には住基ネットは不要。また、指定認証機関から失効リストを得られれば基本4情報の有効性や住基カードの有効性の確認も可能。 |
今後の利用拡大について | 住民基本台帳法の改正、または都道府県条例の制定が必要。 | 電子証明書を利用した本人確認ついては、もともと制限は設けられていない。 ただし、有効性確認のための失効ファイルを利用できる署名検証者を拡大するか否かは、総務大臣がどれだけ認証事業者を指定するかに係っている。 |
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