自治体情報政策研究所通信研究所通信
No.5(2003.08.23)

 研究所通信は、自治体情報政策研究所代表である黒田充のコラムです。発行は不定期です。
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 「住基カードは公的証明書として使える」への疑問 (2)

PDF版(256KB)

2003.8.25追記

2003.9.1追記

■ 氏名や住所が正確でないと証明書にはならない

 「研究所通信No.4」に引き続き、政府が説明するように住民基本台帳カード(以下、「住基カード」)のBタイプ(写真付き)が、公的証明書として本当に活用できるのかどうかについて考えてみたいと思います。
住基カード 地方自治情報センター版
 一般に、公的機関が発行する証明書が、社会に公的証明書として使用されるための要件の一つは、簡単に偽変造できないことでしょう。住基カードがこの要件を満たすのかどうかについては「No.4」で検討済みです。
 そして、もう一つの要件は、記載されている内容、例えば名前や住所などが正確であり間違っていないことです。住基カードは、この要件を満たすのでしょうか。「No.5」ではこの点について考えてみることにします。

■ 1人で持てる住基カードは常に1枚以内

 さて、当たり前のことですが住基カードは1人1枚しか交付されません。窓口で2枚欲しいといってもダメです(住民基本台帳法施行令30の14)。
 万が一、盗難にあったり紛失した場合は、その旨を交付元の市区町村に申し出て新しいカードを再交付してもらうことになります(施行令30の18)。また、他市区町村に転出した場合は、カードは前住地の市区町村に返し(住民基本台帳法30の44)、引っ越した先で新たなカードの交付を受けることになります(2003.8.25追記に関連事項)。
 もっとも、盗難や紛失を理由に再交付を受けたのに実は前のものを持っていたり、転出後に前住地へ前のものを返さず新しく交付を受けたりした場合は、1人で2枚以上のカードを持つことが可能となります()。しかし、この場合も、前者は再交付申請をした際に盗難や紛失したとされるカードが、後者は転出の処理がなされた際に前住地交付のカードが、それぞれ失効扱いとなり市区町村の住基ネットに対する操作でシステム上利用できなくなります(施行令30の21)。
 虚偽の申請や返納を怠ることで何枚カードを手に入れようが、市区町村の窓口やパスポート申請窓口など住基カード用のICカードリーダーのある公的機関において本人確認する際には、失効したカードは利用できませんから、住基カードは常に1人1枚以内が保たれるわけです。

(注) 転出時に住基カードの返納を怠ったことに対する罰則規定は住民基本台帳法にはありません。が、紛失などしていないにもかかわらず住基カードの再交付を受けるために虚偽の申請をすることは法に反するおそれが大きいと思いますので、くれぐれも行わないようにお願いします。

住民基本台帳法施行令
(住民基本台帳カードの二重交付の禁止)
第三十条の十四  住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードが有効な限り、重ねて住民基本台帳カードの交付を受けることができない。

住民基本台帳法施行令
(住民基本台帳カードの再交付の申請等)
第三十条の十八  住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合その他総務省令で定める場合には、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長(以下「交付市町村長」という。)に対し、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した再交付申請書を提出して、住民基本台帳カードの再交付を求めることができる。
2  前項の規定により住民基本台帳カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている住民基本台帳カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該住民基本台帳カードを返納の上、再交付を求めなければならない。

住民基本台帳法
(住民基本台帳カードの交付) 第三十条の四十四
六 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、転出をする場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該住民基本台帳カードを、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に返納しなければならない。

住民基本台帳法施行令
(住民基本台帳カードの失効)
第三十条の二十一  住民基本台帳カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一  住民基本台帳カードの交付を受けている者が転出をしたとき(付記転出届をしたときを除く。)。
八  第三十条の十八第一項に規定する場合に該当することとなつた住民基本台帳カードにあつては、同項の規定により住民基本台帳カードの再交付の求めがあつたとき。

■ 失効扱いになった住基カードでも良ければ

 が、しかし、落とし穴があります。
 それは、失効扱いとなったカードも目で見える範囲では有効なものと区別がつかないという点です。失効したカードだとわかるのは、住基カード用のICカードリーダを通した場合だけです。見た目では絶対にわかりません。レンタルビデオ店や金融機関窓口などでの本人確認は、カードの表面記載だけで判断しますから、この失効扱いとなったカードでも充分有効(?)に使えます。
 紛失したと虚偽の申告をして再交付してもらった場合は、住所などの表面記載は全く同じですから2枚以上持っていても意味がないかも知れません。しかし、転出後に前住地へ返さなかった場合は、住所の異なるものを2枚以上持つことができます。

■ 転居と養子縁組を繰り返せば、失効住基カードをたくさん持つことも可能

 さらに住所だけでなく名前も違うカードを複数持つことも可能です。
 まず今住んでいるA市で現在の姓Bで住基カードの交付を受けます。次にC市に引っ越します。引っ越しの際には、住基カードは紛失した、若しくは自分で破棄(折る、切る、燃やす等々)したと虚偽の申告を行いA市には返さず持っておきます。そして養子縁組をして姓をDに変え、C市から新たに住基カードの交付を受けます。
 これで表面記載が住所A市のB名の住基カードと、住所C市のD名のカードを所持することができます。もちろん前者は失効したカードですが、住基カード用のICカードリーダーを使わない限り、どちらも有効のように私たちの目には見えてしまいます。また、A市のBとC市のDが同一人物であることも、同時に2枚見ない限りわかりません(髭を生やすとか眼鏡をかけるなど写真写りを変えれば同時に見せられてもわからないかも知れません)。
 このように転居と養子縁組を繰り返せば、何枚でも名義の違った住基カードの様なカード、すなわち交付時は表面記載は正確であったが、今では虚偽の記載となっている住基カード様のカードを何枚でも手に入れることが可能となるのです。住基カードの有効期間は10年間(施行令30の16)ですから、慌ててやらなくても毎年1回、転居と養子縁組、そして住基カードの交付を受けていけば9年目には、有効な住基カード1枚と、有効期限内(!?)の住基カード様のカードを8枚、めでたく手に入れることができます。

住民基本台帳法施行令
(住民基本台帳カードの有効期間)
第三十条の十六  住民基本台帳カードの有効期間は、住民基本台帳カードの発行の日から十年とする。

■ 失効住基カードを見破るには、住基ネット専用ICカードリーダが必要

 さて、どうしましょう。
 「研究所通信No.4」で述べたように、レンタルビデオ店が無効な住基カードで損害を被った程度であれば、レンタルビデオ店には悪いのですが、それほど大きな社会問題にはならないでしょう。しかし、金融機関の場合は社会問題になる可能性はたいへん大きいでしょう。やはり、住基カードを本格的かつ厳密に「公的証明書としても活用」するためには、表面記載ではなく内蔵されているICに記録された情報を読み取れる住基カード専用のICカードリーダを金融機関の窓口に置く必要があるようです。
 「No.4」の繰り返しになりますが、筆者である黒田は、住基カード専用のICカードリーダを金融機関に置くべきだと主張しているのではありません。政府が再三にわたって住基ネットの民間利用は禁止しているといっていますが、それは国民の反発に配慮した取りあえずのことに過ぎず、政府の描く便利な社会(住基カードがどこでも証明書として使える)を実現するためには、住基ネットは自ずと民間開放(当面は金融機関だけでも)せざるを得ないことを政府はわかっていて黙っているのだと黒田はここで指摘しているのです。
 もっとも、「今では虚偽の記載となっている住基カード様のカード」を金融機関などでの本人確認に不正に利用した場合、記載されている住所・氏名をもとに戸籍や住基ネットの履歴などから簡単に本人が特定できるではないかという指摘を読者の皆さんから受けるかも知れません。しかしながら、金融機関であったとしても不正利用が発覚するまでにはかなり時間がかかるのは間違いないでしょう。犯罪を起こそうとしているものにとっては、少しでも時間稼ぎができればこれに越したことはないでしょう。

 

追記(2003.8.25)  世界最先端のIT国家とハンコ

 上記本文で述べたとおり市区町村外へ転出した場合は、住基カードは失効扱いとなります。では、市区町村内での転居の場合はどうなるのでしょうか。転出の場合と同じく、この場合も、住基カードを市区町村の窓口に提出しなければなりません(住民基本台帳法施行令30の17)。

住民基本台帳法施行令
(住民基本台帳カードの記録事項の変更届出)
第三十条の十七  住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードに記録されている事項(住民票コードを除く。)に変更を生じたときは、当該住民基本台帳カードを添えて、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に届け出なければならない。ただし、転出をしたときは、この限りでない。

 提出を受けた職員は、表面に印字された住所を修正すべくICカードプリンターに住基カードを挿入し、パソコンのキーボードを・・・・・・。いえいえ、そんな必要はありません。
 カードを裏返し、ボールペンで「平成○年○月○日 ××へ転居」と黒々と書き込み、真っ赤な朱肉も鮮やかな公印(専用?!の市区町村印)をギュッと。ハイ、これで一丁あがりなのです。ICカードにハンコ・・・・・・日本の古き良き伝統は21世紀も守り続けられるのです。
 住民基本台帳法施行規則の別記様式第一及び第二(どちらもPDF)を見ると、備考として「裏面には追記欄を設けることができる」と書かれています。この追記欄(サインパネルというらしい)は、市区町村内での転居だけでなく婚姻・養子縁組などで氏名が変わった際にも使われるようです。
 住所地や氏名を偽った住基カードは、ボールペン1本と、もっともらしいハンコが1つあれば簡単にできてしまいます。住基カード用のICカードリーダを通さない限りこんな子供の悪戯のような変造でもばれません(←法に反する行為ですので良い子は絶対にやらないように。もちろん良い大人も)。さすが総務省、世界最先端のIT国家を目指すだけのことはあります。
 えっ、そんな変造カード、何に使えるのかって。ん〜、私は詐欺師になれるほどの豊かな創造力は持ち合わせていませんので、・・・・残念ながら。

住基カードの裏 なお、追記欄が一杯で書けなくなった場合は、住民基本台帳法施行令第41条により再交付を受けることができます。書く字のやたら大きな職員に遭遇したり、サイズの大きな公印を押されたりしたら、一回で追記不能になるかも知れません。

 おっと、こんなもの見つけた。

 

追記(2003.9.1)  渡す際には、ちゃんと説明してよ、住基カード裏面のサインパネル

 上の追記(2003.8.25)でご紹介した住基カード裏面の追記欄、いわゆるサインパネルの使い方に関してですが、「高木浩光@茨城県つくば市 の日記」2003年8月31日によると、高木さんは「お年をめされた方が暗証番号を忘れないようにメモできる欄なのだろうか」と推測の上、「ダミーの4桁数字を書いて」みられたようです。「住基カードを受け取るとき、書いちゃダメといった注意は何もなかった」そうですから、当然こうした使い方が出てくるでしょう。同日記には高木さんがゲットされた住基カードの裏面らしきもが載せられています。裏面には注意書のようなものがありますが、あいにくサインパネルに対する説明はありません。これじゃ何のためのサインパネルか住民には全くわかりません。
 市区町村の中にはWebサイトに「カード裏面にサインパネルがありますが、職員が使用しますので、何も記入しないでください」(兵庫県伊丹市)とか「川西市内で転居される場合や氏名が変わった時は、カード裏面のサインパネルに修正事項を記載いたしますのでそのまま使用できます」(兵庫県川西市)などと注意書きを載せているところもありますが、実際のところ交付の際に各市区町村は、きちっと説明しているのでしょうか。
 なお、追記欄には別の使い方もあるようです。東京都大田区のWebサイト内にある住基カードの説明ページには、次のような記述があります。

■住民基本台帳カードの様式

サイズはキャシュカード程度の大きさで、IC部分に「住民票コード、暗証番号」が記録されます。
写真付きと写真なしの2種類があり、いずれかを選択します。
1 写真付き・・・氏名、生年月日、性別、住所が表面に記載
2 写真なし・・・氏名が表面に記載
 (氏名、方書の字数が18字を超える場合は裏面に追記することになります。)

 氏名が18字を超える場合はあまり考えられませんが、アパート、マンション名などの方書が18字を超える場合は結構ありそうですね。でも、ね〜、カード表面の住所が途中で切れていて続きは裏だなんて不細工な話ですし、証明書として提示した際に裏に続きがあるなんて言っても悪い冗談か稚拙な悪戯だと思われるんじゃないでしょうかね。最後は手書きとハンコに頼るICカードで、どんな世界最先端のIT国家ができるのやら。

PDF版(256KB)

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