自治体情報政策研究所通信研究所通信
No.6(2003.08.28)

 研究所通信は、自治体情報政策研究所代表である黒田充のコラムです。発行は不定期です。
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 「住基カードは公的証明書として使える」への疑問 (3)

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■ 住基カードを本人確認のために利用するには、住基カード専用のICカードリーダが必要不可欠

 当サイトの管理者である黒田は、顔写真をつけた住基カードのBタイプを総務省が説明するような表面記載による公的証明書として使うのは問題ありと、研究所通信「No.4」と「No.5」で、指摘しました。
住基カード 地方自治情報センター版  住基カード 総務省版  
 具体的には、「No.4」では、適当なプラスチックの板とカードプリンターさえあれば、ICチップは入っていないが見た目は住基カードの様に見える偽住基カードが比較的容易に作れてしまうこと、また、それが多少稚拙なものであっても見破られない可能性があること、さらに各市区町村が個別に偽造防止措置を工夫しても効果が発揮できないこともありうることなどを明らかにしました。
 そして、「No.5」では、転出による再発行と養子縁組などを利用して、住基ネット上では失効扱いとなっていても、見た目では有効なものとの区別がつかない住所や名前の異なる失効住基カードを一人で何枚でも手に入れることが可能であること、また裏面の追記欄を利用して簡単に住所や名前を偽ることもできることなどを明らかにしました。
 さらに、こうした偽住基カードや失効住基カードと有効な住基カードを確実に区別するためには、住基カードを本人確認のために利用する金融機関などに住基カードの中身を読み取れる専用のICカードリーダを設置することが必要不可欠であることも明らかにしました。

■ 住基カードに記録されている本人確認情報は、11桁の住民票コードだけ

 もっとも、ICカードリーダが単独で存在していたのでは意味がありません。ICカードリーダを使った住基カードによる本人確認は、リーダが住基ネットに接続されており、かつ全国サーバーにアクセス可能となっていることが前提の話です。
 住基カードに内蔵されているICチップに記録されている本人確認情報は11桁の住民票コードだけです(住民基本台帳法施行規則34)。住基カード内のICチップからカードリーダを使って名前や住所、生年月日、性別を読みとって、これをカードリーダの操作端末の画面に表示し、カード表面(裏面も)に表示されているものと一致しているかどうか確認するといった運用はできません。端末の画面に表示できるのは11桁の住民票コードだけです。
 また、紛失等を理由に再交付を受けたのに実は持っていた前のカード、転出先で新しく交付を受けたのに前住地へ返さずにまだ持っている前のカードなど、こうした失効したカードの中にも住民票コード・パスワード・鍵の情報は有効だったときと何ら変わらない状態で記録されています。したがって、ICカードリーダだけでは有効性の確認ができません。

住民基本台帳法施行規則
(住民基本台帳カードの表面記載事項等)
第三十四条  法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)の表面に記載する事項は、氏名(別記様式第二に規定する住民基本台帳カードについては、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所)とし、半導体集積回路に記録する事項は、住民票コードとする。

■ 住基カードの有効・無効は、全国サーバーで確認しないとわからない

 では、市区町村や都道府県のパスポートセンターなどの窓口ではどうしているのでしょうか。実は、窓口などに置かれたICカードリーダは、差し込まれたカードが有効なものであるかどうか、住基ネットを使って全国サーバーに一々確認するようになっています。全国サーバーに記録されている本人確認情報は、住民基本台帳法に基づく氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、付随情報(変更履歴)の6情報だと総務省はこれまで説明してきましたが、実際にはこれにプラスして住基カードの発行に関する情報も記録されているのです(住民基本台帳法施行令30の25)。この発行情報を参照すれば、もちろん住基ネットを使って自動的にですが、提示された住基カードが有効なものかどうか瞬時に確認でき、偽変造カードによる詐欺などの犯罪行為を防ぐことが可能となります。
 したがって、住基カードを本格的かつ厳密に「公的証明書としても活用」するためには、内蔵されているICチップに記録された情報を読み取れ、かつ、住基ネットに接続され全国サーバーにアクセスができるICカードリーダを住基カードの提示先に置く必要があります。レンタルビデオ店にまで、こうした住基ネットにつながったICカードリーダを設置するのは、国民世論もありまず無理でしょう。しかし、銀行や郵便局、農協などの金融機関に設置することは、偽名口座による脱税や、印影の偽造による不正引き出しなどの犯罪を防ぐことができるとの宣伝を政府が効果的に行えば比較的簡単に実現するのではないでしょうか。

住民基本台帳法施行令
(住民基本台帳カードを交付した場合等の措置)
第三十条の二十五  交付市町村長は、住民基本台帳カードを交付した場合、住民基本台帳カードを紛失した旨の届出を受けた場合、紛失した住民基本台帳カードを発見した旨の届出を受けた場合、住民基本台帳カードがその効力を失つたことを知つた場合又は住民基本台帳カードの返納を受けた場合には、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
2  前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
3  委任都道府県知事(法第三十条の十第三項に規定する委任都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)は、第一項の規定による通知に係る事項を、指定情報処理機関(法第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関をいう。以下この条において同じ。)に通知するものとする。
4  前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、委任都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて指定情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

■ 民間利用が禁止されているのは住民票コード。住基ネット利用は禁止されていない

 注意しなければならないのは、住民基本台帳法が民間利用を禁止しているのは、住基ネットではなく住民票コードである点です(住民基本台帳法30の43)。
 住基カードとICカードリーダを利用して金融機関が本人確認する際に、(1)カードの提示者に金融機関は住民票コードの告知を求めない、(2)提示者がカードをICカードリーダに自ら差し込み、パスワードを入力する、(3)金融機関の側は住民票コードを操作端末などで一切見ることはできないようにする、(4)金融機関のコンピュータには住民票コードは蓄積されないようにする、(5)ICカードリーダと操作端末は総務省から一括して貸与するものとし金融機関の側は一切手を加えることができないようにする、こうした措置をとるなら住民基本台帳法には、おそらく反しないでしょう。
 もし、それでもなお住基ネットを金融機関に引っ張るのに国民の抵抗があるようなら、住基ネットの全国センターから金融機関への回線については、別に金融機関本人確認安全・安心ネットワークといった名前を付け、あたかも別のもののように国民を錯覚させればよいでしょう。

住民基本台帳法
(住民票コードの利用制限等)
第三十条の四十三  市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関、指定情報処理機関又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2  市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3  市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該住民票コードの記録されたデータベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

 「No.4」「No.5」の繰り返しになりますが、筆者である黒田は、住基カード専用のICカードリーダを金融機関に置くべきだ、またこれを住基ネットにつなぐべきだと主張しているのではありません。政府が再三にわたって住基ネットの民間利用は禁止しているといっていますが、それは国民の反発に配慮した取りあえずのことに過ぎず、政府の描く便利な社会(住基カードがどこでも証明書として使える)を実現するためには、住基ネットは自ずと民間開放(当面は金融機関だけでも)せざるを得ないことを政府はわかっていて黙っているのだと黒田はここで指摘しているのです。
 

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