自治体情報政策研究所通信研究所通信
No.14(2004.4.2)

 研究所通信は、自治体情報政策研究所代表である黒田充のコラムです。発行は不定期です。
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 兵庫県住基ネット利用拡大条例で、増えるアクセス端末と職員、そして漏えいの不安

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2004.4.6追記

 兵庫県議会は2004年3月25日、県税徴収のための住所調査等に、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用することなどを盛り込んだ知事提案による「本人確認情報の利用・提供条例」(以下「兵庫県条例」)を賛成多数で可決しました(2004年7月1日施行)。
 住民基本台帳法(以下「住基法」)は、都道府県は条例を制定することで、本人確認情報(氏名・住所・性別・生年月日・住民票コードと、これらの変更情報)の独自利用ができると規定しています。兵庫県条例は、この規定に基づくもので、この種のものとしては全国に先駆けたものとなっています。

 本稿では、兵庫県条例の持つ問題点を明らかしたいと考えますが、まず最初に、同条例が住民票コードを含む本人確認情報の利用、すなわち住基ネットの利用についてどう規定しているのか見てみることにします。

■ 住基ネットを利用できる県事務が広がる

 一つは、県知事が住民票コードを含む保存期間に係る本人確認情報(以下「本人確認情報」)を利用できる事務の範囲を広げたことです。
 都道府県知事が本人確認情報を利用できる事務は、住基法第30条の8第1項の規定により本人確認情報の利用・提供条例、(1)別表第5の旅券法などに係る事務 (2)都道府県の条例に定める事務 (3)利用について本人が同意した事務 (4)統計資料の作成に関わる場合の四つに限定されています。
 兵庫県条例(第5条)は、(2)の事務を具体的に定めたものです(別表第2)。これにより、兵庫県知事は、県税の賦課や徴収、用地取得などの事務に住基ネット(住民票コードを含む本人確認情報)を利用できるようになります。

住民基本台帳法施行令
(都道府県における本人確認情報の保存期間)
第三十条の六 法第三十条の五第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項 に規定する本人確認情報(以下この条及び第三十条の十一において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
一 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して五年を経過する日
二 住民票の消除(死亡による消除を除く。)が行われたことにより通知された本人確認情報 次に掲げる日のいずれか遅い日
 イ 当該本人確認情報の通知の日から起算して五年を経過する日
 ロ 次に掲げる日のうち最も早い日
 (1) 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日
 (2) 当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者に係る第十三条第三項の規定による通知を受けた日
 (3) 当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者が、いずれかの市町村において住民基本台帳に初めて記録されたことを知つた日
 (4) 当該本人確認情報の通知の日から起算して八十年を経過する日
三 住民票の消除(死亡による消除に限る。)が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して五年を経過する日

住民基本台帳法
(都道府県における本人確認情報等の利用)
第三十条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保存期間に係る本人確認情報を利用することができる。
 一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
 二 条例で定める事務を遂行するとき。
 三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。
 四 統計資料の作成を行うとき。
 都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。

兵庫県 本人確認情報の利用・提供条例
(本人確認情報の利用に係る事務)
第5条 法第30条の8第1項第2号に規定する条例で定める事務は、別表第2のとおりとする。
 
別表第2(第5条関係)
1 農業取締法(昭和23年法律第82号)による同法第6条第1項又は第2項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
2 土地改良法(昭和24年法律第195号)による同法第18条第16項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であって規則で定めるもの
3 地方税法によるゴルフ場利用税又は軽油引取税に係る犯罪事件の調査に関する事務であって規則で定めるもの
4 採石法(昭和25年法律第291号)による同法第32条の登録又は同法第32条の7第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
5 農地法(昭和27年法律第229号)による同法第3条第1項、第4条第1項又は第5条第1項の許可に関する事務であって規則で定めるもの
6 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による同法第32条第1項の承認に関する事務であって規則で定めるもの
7 砂利採取法(昭和43年法律第74号)による同法第3条の登録又は同法第9条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
8 都市計画法(昭和43年法律第100号)による同法第29条第1項若しくは第2項の許可又は同法第45条の承認に関する事務であって規則で定めるもの
9 卸売市場法(昭和46年法律第35号)による同法第55条又は第56条第1項の許可に関する事務であって規則で定めるもの
10 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による被爆者健康手帳に関する事務であって規則で定めるもの
11 兵庫県税条例(昭和35年兵庫県条例第63号)による個人の行う事業に対する事業税、不動産取得税若しくは自動車税の賦課又は県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、自動車取得税若しくは軽油引取税の徴収(延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の徴収を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの
12 恩給条例(昭和36年兵庫県条例第40号)による恩給の支給に関する事務であって規則で定めるもの
13 青少年愛護条例(昭和38年兵庫県条例第17号)による同条例第12条の2第1項又は第2項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
14 卸売市場条例(昭和47年兵庫県条例第18号)による同条例第12条第1項又は第2項の認可に関する事務であって規則で定めるもの
15 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年兵庫県条例第11号)による同条例第2条第1項若しくは第3項の登録又は同条例第7条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
16 県立神出学園の入学手続又は学園生等の住所若しくは氏名の変更に関する事務であって規則で定めるもの
17 土地収用法第3条各号に掲げるものに係る事業の用に供する土地の取得に関する事務であって規則で定めるもの
18 県立山の学校の入学手続又は生徒等の住所若しくは氏名の変更に関する事務であって規則で定めるもの
19 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する社会福祉士又は同条第2項に規定する介護福祉士としての業務に従事しようとする者に対する修学資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの
20 伝統的工芸品産業功労者等表彰候補者の推薦に関する事務であって規則で定めるもの
21 産業の集積による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号)第2条第1号に規定する新規成長事業又は同条第6号に規定する構造改革特別事業の認定に関する事務であって規則で定めるもの
22 農薬取締法第1条の2第1項に規定する病害虫の防除の行を営もうとする者の届出に関する事務であって規則で定めるもの

 また、兵庫県条例は、本人確認情報を利用できる兵庫県の執行機関を知事以外にも拡大しました。住基法第30条の8第2項は、都道府県知事は条例を定めることによって知事以外の都道府県の執行機関にも本人確認情報が提供できるとしています。兵庫県条例(第6条)は、教育委員会・選挙管理委員会・収用委員会の三つの執行機関について、別表第3の事務に関して本人確認情報を提供するとしています。

兵庫県 本人確認情報の利用・提供条例
(本人確認情報を提供する他の執行機関及び提供に係る事務)
第6条 法第30条の8第2項に規定する条例で定める執行機関及び事務は、別表第3のとおりとする。
 
別表第3(第6条関係)
提供を受ける知事以外の執行機関事務
1 教育委員会市町村立学校職員退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和37年兵庫県条例第3号)による市町村立学校の職員の退職年金の給付に関する事務であって規則で定めるもの
2 選挙管理委員会公職選挙法(昭和25年法律第100号)による同法第86条第1項から第3項まで又は第86条の4第1項若しくは第2項(漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であって規則で定めるもの
3 収用委員会土地収用法による同法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は第138条第1項において準用する場合を含む。)の裁決又は同法第118条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の協議の確認に関する事務であって規則で定めるもの

 こうした利用拡大は、当該事務を執行する県職員の立場から見れば、歓迎すべきものかも知れません。
 税事務について考えてみます。県は元々住民基本台帳(以下「住基台帳」)を保有していませんから、県税の納税者や滞納者が住所を変更した場合、当該者が住民登録の変更(転居・転入・転出等の届)を正しく行ったとしても、県の税担当者がそれを知るのは、本人からの申し出がない限り、納税通知書や督促状などが返戻された後になります(※1)。しかし、残念ながらわかるのは住所が変わったらしいということだけであり、新しい住所を知るには、旧住所の市町村に照会する必要があります。
 2004年3月25日付の『共同通信』によれば、兵庫県では「県税の納税通知書や督促状が転居先不明で返送されるケースが年間約6万件あり、職員が県内外の市町村に出向いて調査するなどしている」ようです。しかし、住基ネットを利用すれば、住基ネットの県サーバーにつながっている端末に納税者や滞納者の住民票コードを打ち込むだけで(※2)、瞬時にして最新の住民登録住所(県外に転出した場合は、県内における最終住所と転出先、転出日)を画面に表示することができますから、当該者が兵庫県内に留まる限り最新の住所を県の税担当者は常に把握することが可能となるわけです(※3)。

※1 当該者が郵便局に転居届を出していれば、1年間は、旧住所あての郵便物が新住所に転送されてしまいますから、返戻により住所の変更を知りうるのは、住所変更後、少なくとも1年が経過した後です。

※2 県税の賦課事務や徴収事務のため、納税者名簿や滞納者名簿に、住基ネット利用により、もしくは本人の申し出により取得した住民票コードをあらかじめ記載しておくことは、兵庫県条例の規定により、住基法に反しなくなります。

※3 もっとも、納税者や滞納者が正しく住民登録をしていない場合、すなわち住民登録を変更せずに住所を変えた場合には、追跡はできません。また、県が県税を賦課した際に把握していた納税者の住所や氏名(本人の申告による)と、当該者の住民登録住所や氏名がそもそも一致していない場合もあります。さらに、当たり前の話ですが、住基台帳に登録されることのない外国人登録者に対しては、税の賦課にも徴収にも住基ネットは無力です。

■ 市町も市町を超えて住基ネットの利用が可能に

 二つには、兵庫県内の市町長(同県には「村」は存在しません)が当該市町の住民の住民票コードを含む本人確認情報(当然、これらは既存の住基台帳にも記載されています)だけでなく、兵庫県内に存する当該市町以外の住民の本人確認情報をも利用できるようになったことです。
 市町村長等が都道府県の保有する本人確認情報(住基ネット上の都道府県サーバーに記録された本人確認情報)の提供を受けることができるのは、住基法第30条の7第4項の規定により、(1)別表第2の公職選挙法などに係る事務 (2)都道府県の条例に定める事務 (3)住基台帳に関する事務に関わる場合の三つに限定されています。
 兵庫県条例(第3条)は、(2)の事務を具体的に定めています(別表第1)。これにより、兵庫県内の各市町長は市町税の賦課や徴収などに住基ネット(住民票コードを含む本人確認情報)を利用できるようになります。

住民基本台帳法
(都道府県知事の事務)
第三十条の七
4 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第三十条の十第一項第四号において「区域内の市町村の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
 一 区域内の市町村の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
 二 区域内の市町村の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
 三 当該都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

兵庫県 本人確認情報の利用・提供条例
(本人確認情報を提供する県の区域内の市町の執行機関及び提供に係る事務)
第3条 法第30条の7第4項第2号に規定する条例で定める執行機関及び事務は、別表第1のとおりとする。
 
別表第1(第3条関係)
提供を受ける県の区域内の市町の執行機関事務
1 市町長地方税法(昭和25年法律第326号)による市町の条例で定める個人の市町民税(これと併せて賦課徴収する個人の県民税を含む。以下同じ。)、固定資産税、軽自動車税、入湯税、事業所税、都市計画税若しくは国民健康保険税の賦課又は市町民税その他の市町税の徴収(延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の徴収を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの
2 市町長土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに係る事業の用に供する土地の取得に関する事務であって規則で定めるもの

 市町において税事務を執行する職員の立場から見れば、大変便利です。兵庫県A市の住民「甲」が市税を滞納したまま県内のB市に転出し、さらに県内のC町に再転出したとして考えてみましょう。まず住基ネットが使えない場合、A市の徴収担当者は、A市の既存住基システムから甲のB市への転出を知ることができますから、甲のB市での住所宛に督促を行います。しかし、甲は再びC町へ再転出してしまえば、甲には督促は届かなくなります。A市の徴収担当者は、督促状等が返戻されたことで甲の住所が変わったことを推定できますが、新住所を知るにはB市へ甲の住所の照会を行う必要があります。通常こうした照会と回答は、公印を押印した公文書によって行われます。

 【A市】徴収担当者による文書作成→決裁→公印押印→封入→投函→郵送→配達
 →【B市】文書受付→審査→照会事項記入→決裁→封入→投函→郵送→配達
 →【A市】文書受付→徴収担当者と、

新住所を知るまでに手間と時間がかかってしまいます。もちろん、郵便を使わずに直接B市役所に出向いて調査する場合もありますが、やはり公文書を持参する必要があり手間や時間が省けるとは言い難いでしよう。

 では、住基ネットが使えるとどうなるでしょう。A市の徴収担当者が、督促状等が返戻されたことで甲の住所が変わったことを推定するところまでは、住基ネットが使えない場合と同じですが、B市へ宛てた照会文書を作成する必要はありません。住基ネットの県サーバーにつながっている端末に甲の住民票コードを打ち込むだけで(※4)、瞬時にして甲の最新の届出住所を画面に表示することができます(県外に転出した場合は、県内における最終住所地と転出先、転出日)。A市の徴収担当者が、甲の新住所を知るまでの手間と時間が大幅に合理化されるのは間違いないでしょう。

※4 市町村税の賦課事務や徴収事務のため、納税者名簿や滞納者名簿に、それが当該市町村の住民であれば当該市町村の住基台帳より転記しておくことは、兵庫県条例様の条例を制定しなくても住基法には反しません。また、当該市の住民外であっても、兵庫県条例の規定により、同県内の市町長が、住基ネットの利用、もしくは本人の申し出により住民票コードを取得し、納税者名簿や滞納者名簿にあらかじめ記載しておくことは、住基法に反しません。

 しかし、これまで公文書によって行われてきた方式と違って、B市やC町が甲の住民登録データをA市に回答するか否かの判断をする場面だけでなく、C町はC町の住民である甲の住民登録データがA市によって調べられた事実を知る(調査の事実をC町に知らせる何らかのシステムを作らないかぎり)こともなくなります。こうした点は、兵庫県条例に基づき県が本人確認情報を利用する場合や、住基法の規定に基づいて都道府県や国の機関が利用する場合も同様です(※5)。

※5 現在、都道府県に対して本人確認情報提供状況の開示請求が可能となっていますが(総務省「住基ネットにおける本人確認情報提供状況の開示について」 PDF)、これはあくまで本人からの求めによるものであり、市町村による事前の本人確認情報提供の可否判断や提供の事実を把握することには何ら関係していません。

 これまでマスコミなどでは、兵庫県条例は県が税徴収などに住基ネットを利用できるようにするためのものとして、ほとんどの場合紹介されてきましたが(例えば、『毎日新聞』、『朝日新聞』)、実際のところは、市町も住基ネットを市町の範囲を超えて利用できるようにする規定も盛り込まれていたのです。
 なお、2004年3月25日付けの『神戸新聞』の記事「住基ネットで納税者把握 兵庫県が条例案可決」には、「今回の条例を受け、活用を希望する市町とは、協定を結んで情報提供する」と書かれていますから、兵庫県条例に基づいて市町が住基ネットを利用するには、あらかじめ県と協定を結ぶ必要があるのかも知れません。しかし、先の例でいうA市が県と協定を結んでいたとしても、C町が協定を結んでいない場合は、甲の本人確認情報はどのように扱われるのでしょうか。このあたりの詳細は、おそらく兵庫県条例の施行規則で規定されるのでしょう。

■ 条例で住基ネットへのアクセス端末が増える

 ところで、兵庫県内市町職員や県職員は兵庫県条例による住基ネット利用可能事務を執行するために住基ネットをどのような形で利用するのでしょうか。
 市町の場合、例えば税務担当職員が、一々、住民登録担当課に出向いて住基ネットのCS端末を使って納税者等の住所地などを調べるのでしょうか。それとも、税務担当課内のパソコンから庁内LAN経由でCSにアクセスするのでしょうか。比較的小さな市町の場合、当然庁舎も小さいでしょうから、住民登録担当課にその都度出向くのもそれほど面倒ではないでしょう。しかし、規模の大きい市の場合は、庁舎が大きいだけでなく、住所地を調べるケースも多いでしょうから、「一々出向くのは面倒だ、税務担当課内のパソコンから庁内LAN経由で」との要望が当然出されるでしょう。また、住民登録担当課の方も、毎日毎日、住所調査にやって来られては邪魔だと感じるかも知れません。

 県の場合はどうなのでしょう。兵庫県には県税事務所が17ヵ所あります。一方、住基ネットの担当である市町振興課は神戸市中央区下山手通の県庁舎2号館9階にあります。税務担当職員が、CS端末を使って納税者等の住所地などを調べるために、その度に市町振興課に出向くと想定することは現実的ではないでしょう。なぜなら、県税事務所によっては県庁より当該市町に出向いた方が遙かに早い場合もあるからです(兵庫県の総面積は淡路島も含め8,392キロ平方メートルで全国12位、近畿2府4県のなかでは最大)。となると考えられるのは、県税事務所内へのCS端末の設置か、県税事務所内のパソコンから庁内LAN経由で住基ネットの県庁サーバーへのアクセスとなります。
 現在、旅券事務では住基ネットを利用することによって、申請時の住民票の添付が不要となっていますが、これにともない各都道府県の旅券事務所には住基ネットの都道府県サーバーへアクセスできる端末が設置されているようです。兵庫県の場合、旅券申請は旅券事務所の他に、二つの出張所と但馬空港窓口でも可能となっています。これら全てに都道府県サーバーへアクセスできる端末が設置されているのかどうかはわかりませんが、少なくとも神戸市中央区御幸通の兵庫県旅券事務所にはあるでしょう。旅券事務所に都道府県サーバーへアクセスできる端末を置くのは問題ないが、県税事務所に置くのは個人情報保護の観点からけしからんとは、まずならないでしょう。
 では、兵庫県条例の別表第2にあげられた税務以外の21事務についてはどうでしょう。利用件数は税事務に比べれば少ないかも知れませんが、県税事務所と同様に都道府県サーバーへアクセスできる端末が欲しいと要望が出て来るかも知れません。また、県税事務所に設置されたものを他の21事務にも使わせる場合も想定できます。
 どちらにしても、兵庫県条例によって住基ネットにアクセスし本人確認情報を取得できる端末が増えることは間違いないでしょう。

■ 端末だけでなく操作員も増える

 ただし、増えるのは、住基ネットにアクセスできる端末だけではありません。アクセスできる権限を持つ職員も間違いなく増えます。
 市町の場合、住基ネットへのアクセス権限を持つ住民登録担当課の職員に税務担当職員がその都度依頼し、CS端末を操作してもらい本人確認情報を取得するようなことは、市町の規模が余程小さく当該ケースが少ない場合に限られるでしょうから、CS端末を操作する権限を税務担当職員にも与える市町は当然出て来るでしょう。
 また、税務担当課内のパソコンから庁内LAN経由で住基ネットにアクセスできるようにした場合は、さらに多数の税務担当職員にアクセス権限が与えられることになるでしょう。
 県の場合も同様です。兵庫県条例別表第2にあげられた22事務を処理する職員の内の相当数にアクセス権限が与えられると考えて間違いないでしょう。
 しかしながら、住基ネットへのアクセス権限を持つ者が増えることは、アクセスできる端末が増えることともに、本人確認情報の漏えいといったセキュリティー上の危険性が増すことにつながります。役所には人事異動がつきものですし、嘱託職員やアルバイトなどの非常勤職員も増えていますし、業務の外部委託もすすんでいます( ※ 追記(2004.4.6)「県立神出学園、県立山の学校の入学手続等の事務のために住基ネットにアクセスするのは誰?」参照)。
 また、住基ネットの利用拡大に伴って、端末を含むシステムの保守管理などを請け負った民間業者の出入りも当然増えることになります。今後、アクセス権限の管理も含めた端末の運用・管理をどれだけ厳格に行えるかが、大きな問題となってくると思われます。

 さらに、もう一点、注意する必要があるのは、住基ネットによる本人確認情報の取得までの内部手続です。
 例えば、先の例の兵庫県A市の住民「甲」について、A市職員「乙」が調べるとします。その際、甲についての住基ネットによる調査を上司に諮ることなく乙の判断(判断権限が付与されている)だけで行う場合と、決裁権限を持つ上司の決裁を得た上で行う場合、さらに決裁を得るにしても文書で行う場合と口頭で行う場合が考えられます。また、乙の判断だけで行う場合や口頭での決裁の場合についても、調査を行ったという事実を文書等に記録する場合と記録しない場合がありえます。
 税務担当課内のパソコンから庁内LAN経由で住基ネットにアクセスできるようになっている場合は、乙の判断だけ、かつ、調査を事実を記録せずとなる可能性が大きく(職員一人に一台配置されている机上のパソコンから何時でもアクセスできるようになっている場合は特に)、逆に、税務担当職員の依頼に基づき住民登録担当課の職員がCS端末を操作する場合は、文書による上司の決裁を得た上でとなる可能性が大きいのではないかと思います。
 言うまでもないことですが、住基ネットを使った本人確認情報の取得が不正に行われる可能性は、乙の判断だけ、かつ、調査事実を記録せずが最も大きく、住民登録担当課の職員にその都度依頼が最も小さくなるでしょう。しかし、このような比較的安全な手続をとるのは、繰り返しになりますが市町の規模が余程小さく当該ケースが少ない場合に限られるでしょう。効率化が住基ネット利用の最大の理由である以上、規模が大きく調査件数が多くなるような市町の場合、こうした手間のかかるやり方がわざわざ取られるとは考えられません。
 県についても、同様に、判断権限が付与されている職員が上司に諮ることなく行う場合と、決裁権限を持つ上司の決裁を得た上で行う場合、さらに職員の判断や口頭での決裁の場合についても、調査事実を記録する場合と記録をしない場合が考えられます。効率化を最優先するなら、決裁は不要かつ個々の職員の判断とし、一々記録はしないとなるでしょう。

 もちろん、各市町も県も、どの職員がどの住民の本人確認情報に、いつアクセスしたのかといった住基ネットへのアクセスログを残すことは最低限のセキュリティ対策として実施するでしょう。しかし、アクセスログは、一般にどのパソコンや端末から、もしくは、どのIDからアクセスがあったかを記録するだけであり、そのパソコンや端末を本当に誰が操作したのか、正しい持ち主が本当にそのIDを利用したのかまでわかるものではありません。また、利用事務が増えることで、住基ネットへのアクセスは増えますから、当然、アクセスログの量も多くなります。特に規模が大きい自治体では、日常的にアクセスログをチェックをするのはかなり難しいのではないでしょうか。

 また、住基ネットを利用した本人確認情報の取得業務が特別な業務ではなく、日常化することによって管理がルーズになることも考えられます。離席時に一々ログアウトせず本人確認情報が表示されたままになったり、権限のないものでもアクセスできる状態になっていたりする可能性や、本人確認情報を印字した紙が適正に処理されず放置されたりする可能性も絶対にないとは言えないでしょう。こうしたことによる個人情報の漏えいを防ぐには、余程厳格な管理体制と日常的なチェックが必要でしょう。問題は、果たしてそういうことが、住基ネットを利用することになる全ての職場で可能かどうかです。

■ 利用条例が、全国に広がる可能性も

 以上のように、都道府県条例によって住基ネットの利用拡大を進めることは、本人確認情報が漏えいする危険性を増すことにつながるのは、まず間違いないと言っていいでしょう。
 今後、同様の条例が全国都道府県に広がっていくのかどうかは未知数ですが、兵庫県条例を制定するもとになった兵庫県本人確認情報保護審議会(会長 山下淳・神戸大学大学院法学研究科教授)の答申「住民基本台帳ネットワークシステムの活用について」(2003年3月26日)は、「税の徴収事務、用地取得事務に係る納税義務者や地権者は、全国どこの都道府県へも転出している可能性」があり、「当面は県単独で提供条例を定めて県内市町に提供し、将来他の都道府県の合意が形成されたときは相互に提供することが望まれる」とし、「共同研究から始め、全ての都道府県の合意形成に向けた調整を行っていくことが望まれる」としています。
 もし、県の思惑通り住基ネットの利用拡大で、市町も含めて事務処理の効率化に成果が上がり、また同時に県民からの利用拡大への反発も大きくなければ、他の都道府県も右へならえとばかりに同様の条例を制定し、瞬く間に全国に広がることになるでしょう。ただし、漏えいや不正利用などの事件が起こらなければの話ですが。

 

追記(2004.4.6)  県立神出学園、県立山の学校の入学手続等の事務のために、住基ネットにアクセスするのは誰?

   本人確認情報を利用できる事務として、兵庫県条例が列記している別表第2の中には、「16 県立神出学園の入学手続又は学園生等の住所若しくは氏名の変更に関する事務であって規則で定めるもの」と「18 県立山の学校の入学手続又は生徒等の住所若しくは氏名の変更に関する事務であって規則で定めるもの」が入っています。
 県立神出学園は、「不登校などを経験した人たちが、豊かな自然の中でスタッフや仲間とふれあい、さまざまな体験を通して、一人一人が自己理解を深め、進路を発見できるよう支援する、中学校卒業以上で20歳未満の人を対象とした全寮制の新しいタイプの学び舎」として、「兵庫県立神出学園の設置及び管理に関する条例」に基づき設置されている施設です。管理運営は、同条例の「知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、学園の管理を財団法人兵庫県青少年本部に委託することができる」(第4条)の規定に基づき、同財団に委託されています。なお、同校の概要によると、3月と9月に各20名程度を募集し、在籍期間は2年以内となっていますから、生徒数は最大で80名程度となります。したがって、毎年40名程度の入学手続と、80名程度の学園生等の住所や氏名の変更に関する事務に、住基ネットを利用することになります。
 一方、県立山の学校は、「豊かな自然の中で、共同生活や体験学習をとおして、こころ豊かな人づくりを進め、 林業や緑化にかかる基礎的な知識・技能を習得させ、森や緑を守り育てる人材を育成」するための学校です(設置根拠条例は兵庫県法規データベースでは見つけられませんでした)。同校の募集要項によると管理運営は、県立神出学園と同じく財団法人兵庫県青少年本部が行っています。また、修学期間は1年間で募集定員は20名となっていますから、毎年20名の入学手続と、20名の生徒等の住所や氏名の変更に関する事務に、住基ネットを利用することになります。
 なお、委託先である財団法人兵庫県青少年本部は、1968年に青少年団体と行政とで設立され、1985年に財団となったようですが、同財団のWebサイトを見る限り財団の詳細はわかりません(兵庫県知事所管公益法人一覧表によると、理事長は今井鎭雄氏)。
 ところで、県立神出学園、県立山の学校の入学手続等の事務を行っているのは、どちらも管理運営を任された財団法人兵庫県青少年本部の職員だと思いますが、同事務に関わって本人確認情報を取得するために住基ネットにアクセスするのは誰なのでしょう。県の担当部署は県民政策部県民文化局青少年課(神戸市中央区下山手通の県庁1号館)ですから、同課の県職員なのでしょうか。
 住基ネットの県サーバーへアクセスできるようにした庁内LANの端末か住基ネットのCSを県職員が操作し、入学手続等の事務に関わる本人確認情報を取得し、プリントアウトした上で、財団法人兵庫県青少年本部(神戸市中央区東川崎町の神戸クリスタルタワー7F)か、それとも直接、県立神出学園(神戸市西区神出町)か、県立山の学校(宍粟郡山崎町)まで、郵便か逓送便かFAX、もしくは電子メール(必ず暗号化してくださいね)でも使って送るのでしょうか。まさか県職員がわざわざ運ぶなんてことはないでしょう。それとも、財団法人兵庫県青少年本部や、県立神出学園県立山の学校に住基ネットの県サーバーへアクセスできる端末が置かれることになるのでしょうか。
  まあ、どちらにしても、かかる経費や手間から考えて事務の効率化とはとても言えないでしょうし、特に後者の場合は年間最大100名程度の住所や氏名などを確認するために得られる便益と、民間団体である財団法人に住基ネットの端末を置くことによって生じるであろう本人確認情報の不正利用や流出といった危険性の増大とのバランスは全くもって取れないと言っていいでしょう。

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