自治体情報政策研究所通信研究所通信
No.1(2003.04.08)

 研究所通信は、自治体情報政策研究所代表である黒田充のコラムです。発行は不定期です。
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 兵庫県条例で大阪府民も検索?

2003.4.23追記2003.4.26 追記

 2003年3月26日、兵庫県本人確認情報保護審議会(会長 山下淳・神戸大学大学院法学研究科教授)は、住基ネットを徴税事務等に利用する旨の答申を井戸敏三知事に行いました。(参考 Mainichi INTERACTIVE 2003-03-27
 私は、このような形で都道府県が住基ネットを利用拡大することには、もちろん反対ですが、利用するとなった場合、どのような問題が生じるのか少し考えてみました。

 兵庫県が実際に住基ネットを独自に利用する場合には、兵庫県条例が必要ですが、この場合、条例に基づき住基ネットで検索される対象者は、兵庫県民に限られるべきでしょう。
 たとえば兵庫県神戸市在住のAさん(滞納者)が兵庫県内の他の市町に転出した場合、住所が変わっても兵庫県民ですから兵庫県条例に基づき住基ネットで新住所を検索されることは問題ないでしょう。しかし、Aさんが他の都道府県、例えば大阪府大阪市へ転出した場合はどうでしょう。Aさんは大阪府大阪市へ転出した瞬間に、兵庫県民ではなくなりますから、兵庫県条例に基づき住基ネットで検索される対象者ではなくなると考えるのが普通です。
 滞納者であるAさん宛ての督促状が返戻されたために兵庫県の徴税職員が新住所を調べようと、住基ネットを使って氏名や生年月日などをもとに検索した場合、徴税職員の眼前の住基ネット端末の画面には、何が表示されるのでしょうか。Aさんは滞納者であっても、もう兵庫県民ではありませんから「該当者なし」と表示されるのでしょうか。もしくは、旧県民だとして神戸市内の旧住所と転出先としての大阪市内の住所が表示されるのでしょうか。それとも、県民を検索したときと何の違いもなく現住所として大阪市内の住所が表示されるのでしょうか。

 答申では、住基ネットを利用し、旧住所から現住所を引き出すとしていますが、そもそもこれは県サーバを検索することによって行うのか、全国サーバを検索することによって行うのかどちらなのでしょう。
 全国サーバを管理運用する(財)地方自治情報センターの2002年5月9日付けの都道府県版の操作手引書によると、都道府県が住基ネットで本人確認情報を利用する際には、「(住基法)別表3の事務については全国サーバへ、別表5の事務については各都道府県サーバへ照会する」となっています。よって、あくまでも推測ですが、県が住基ネットを独自に利用する場合は、都道府県サーバを検索することになるのでしょう。

 しかしながら、同操作手引書には、この説明に反して、肝心の検索対象サーバを選択するような操作の説明はありません。また、検索理由が別表3によるものか別表5によるものか指定する操作の説明もありません。
 一方、住民票コードによる検索の結果を示す画面例の住所欄には都道府県名が見られます。また、氏名や住所など四情報から検索する場合の住所の入力は、都道府県、市町村をプルダウンメニューから選択するとなっています。全国サーバを検索することが前提となっているようです。
 これらのことから、都道府県職員は、業務に応じて検索対象サーバをはたして選択することができるのかどうか、また、都道府県サーバへの照会という操作体系自身が本当に存在するのかどうか、さらに、そもそも都道府県職員は、検索対象サーバが全国サーバなのか都道府県サーバなのか意識することはない(検索対象が二つあるということすら知らない)のではないかとの疑問が湧いてきます。

 もっとも、住基ネット端末そのものに、その設置部署に応じて検索対象サーバがあらかじめ設定されている可能性も考えられます。その部署の業務が別表3なら全国サーバへつながるが、別表5なら都道府県サーバにしかつながらないというようにです。一見合理的ですが、別表3と別表5の両方を扱う部署の場合、この方法は取れません。本題に戻ります。

 では、兵庫県の徴税職員が検索するのは、推測どおり全国サーバではなく兵庫県サーバだとした場合どうなるでしょう。Aさんは、もう兵庫県民ではありませんから、兵庫県サーバにはAさんの本人確認情報はなく「該当者なし」と表示されるのでしょうか。
 住基法第三十条の五 (都道府県知事への通知) 第3項は「第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。」と規定しています。「第一項の規定による通知」とは、市町村長から都道府県知事に宛てられた通知で、「住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合」に、「当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)」を記載したものです。
 どうやら、兵庫県サーバには神戸市から送られた「Aさんが大阪市に転出した旨の通知」が一定の期間保存されるようです。したがって、兵庫県の徴税職員が兵庫県サーバを検索した場合、Aさんは、もう兵庫県民ではなく大阪府民であるにもかかわらず、神戸市内の旧住所と転出先としての大阪市内の住所が表示されることになるのです。大阪府民が兵庫県条例に基づいて住基ネットで本人確認情報を検索されるという事態が生じてしまいます。

 最初に、兵庫県条例に基づき住基ネットで検索される対象者は、兵庫県民に限られるべきでしょうと書きましたが、実際には違ったものになりそうです。住基法は、「都道府県における本人確認情報の利用」について、だれの本人確認情報を利用できるのか規定していません。普通に解釈すれば「当該都道府県民の」ということなのでしょうが、転出したが記録が残っている者はどうなのかは、条文からは読み取れません。
 こうしたややこしい問題を解決する方法が実はあります。住基法第三十条の七(都道府県知事の事務)第5項は、「他の都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき」は「他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関」に対し、本人確認情報を提供するとなっていますから、全ての都道府県が、住基ネットを徴税事務に利用するということと、他の都道府県から徴税事務に利用するために本人確認情報を求められたときは提供するとしたことを含む条例を決めてしまえばよいのです。そしてその上で、全国センターである地方自治情報センターに各都道府県がこれらの事務を委託してしまえば、どこの県の徴税職員であろうと当該県のサーバではなく全国サーバを検索しても何ら問題はなくなるでしょう(過渡的に、とりあえず近隣県どうしということも大いにありうる)。
 そうなってこそ、住基ネットを利用して、「転出先住所を把握することにより・・・・事務処理の効率化を図る」(井戸・兵庫県知事 Mainichi INTERACTIVE 2003-03-27)ことができるというものです。

 くどくどと書いてきましたが、こんなことは総務省の賢いお役人の皆さんはとっくに考えているでしょう。兵庫県の本人確認情報保護審議会が暴走しているのではなく、総務省のお役人の掌の上で、お役人の筋書き通りに踊っているのだと考えたほうが合理的でしょう。政府にとっては全て折込済みということです。
 こうしたやり方が通用するのであれば、次は都道府県条例に基づく都道府県警察の住基ネット利用が俎上にのぼることでしょう(可能性については既に片山総務大臣が国会で答弁している Mainichi INTERACTIVE 2003-01-24)。
 政府の出先機関化した都道府県に政府の都合のよい条例を作らせることで、住基法を改正することもなく国民総背番号制による監視社会が実現されるのです。
 

 

追記(2003.4.23)

 井戸敏三兵庫県知事のプロフィールが、同氏の後援会である「新生兵庫をつくる会」のサイト「いどとし.net」に掲載されています。自治省からの天下り知事の典型です。1996年の兵庫県副知事就任前には自治大臣官房審議官の職にありました。また、1970年からの3年間は自治省税務局市町村税課に、1982年からの2年間は同じく税務局企画課に席を置いています。やはり兵庫県の本人確認情報保護審議会が、総務省出身の知事のもと、同省の官僚の筋書き通りに踊っているのは間違いないようです。

 

追記 2(2003.4.26)

 兵庫県本人確認情報保護審議会のメンバーに、大橋有弘・明星大学人文学部教授がいます。1997年10月14日付の『読売新聞』のインタビューの中で、大橋有弘氏は次のように答えています。

―― そういうふうに行政だけで閉じたシステムだと初期投資に400億円、年間コスト200億円もかけるメリットが少ないのでは。

大橋  適正な納税事務のためには国税庁が使うだけでなく民間も使わないと効果が出ないという面はある。行政はもともと採算はとれないが必要なことは行う使命がある。しかし閉じてあることでプライバシーの心配が無いことを強調して出発するということで、それはそれでいいと思う。

―― 電子ネットワークへの認識の高まりに応じて利用範囲を広げていくと。

大橋  そういう道筋は試案では一切触れていない。ただ、先進国の間で国家的なID(身分証明書)がないのは日本だけで、運転免許証や旅券などは間に合わせであり、持っていない人もいるのだから、私としてはむしろ民間にも隠すものでなく公的な身分証明、本人確認の方法として堂々と使えるものになればよいと思う。

 大橋有弘氏は、総務庁行政管理局(現、総務省行政管理局)において行政情報システムを担当していた元官僚(1992年退職)で、96年7月〜10月にかけて3回開催された住民基本台帳ネットワークシステム自治大臣懇談会の委員をつとめています。「今後の拡張性を考えれば、規模、内容等において世界でもこれほどの行政ネットワークはないといってよいであろう」(『行政&ADP』2000年1月号、(社)行政情報システム研究所)と、著作の中で住基ネットを手放しで礼賛する住基ネット構築へ道を開いた当事者の一人です。また、大橋氏は、個人情報保護法案のもとになった「個人情報保護基本法制に関する大綱案」の議論に関わった情報通信技術(IT)戦略本部個人情報保護検討部会の委員や、経済産業省がすすめる「ICカードの普及等によるIT装備都市研究事業」の実証委員会の委員長もつとめています。
 なお、このインタビューが行われたのは、「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」が取りまとめた「最終報告書」をもとに、改正住基法案の国会早期提出を目指し、自治省が関係省庁との最終的な調整に入っていた時期です。

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