共通番号制度の導入については、民主党政権内のいくつかの組織や機関で議論されてきたが、中心は「政府・与党社会保障改革検討本部」と、その下に設けられた「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」である。
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番号制度についての基本方針は、内閣官房の国家戦略室に設けられていた「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」が2010年6月29日に決定した「中間取りまとめ」と、その後のパブリックコメントの結果などをもとに、政府・与党社会保障改革検討本部が2011年1月31日に決定したもの。
社会保障・税番号要綱は、番号制度に関する実務検討会が番号制度についての基本方針にもとづき4月28日に決定したもの。
社会保障・税番号大綱も、同じく番号制度についての基本方針にもとづき策定されたものだが、こちらは政府・与党社会保障改革検討本部が6月30日に決定している。
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仕組みは「付番」「情報連携」「本人確認」の3つ。
付番は、新たに国民一人ひとりに唯一無二の「民一民一官」で利用可能な見える番号を最新の住所情報と関連づけて付番する仕組み。
情報連携は、複数の機関において、それぞれの機関ごとに共 通番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、紐付けられた情報を相互に活用する仕組み。
本人確認は、個人が共通番号を利用する際、利用者が共通番号の持ち主本人であることを証明するための本人確認(公的認証)の仕組み。
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付番されるのは、個人と法人等。付番対象となる個人は、住民票コードが住民票に記載されている日本国民と中長期在留者、特別永住者等の在留外国人である。
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番号制度についての基本方針には、「民一民一官」について、次の様な脚注が付けられている。「例えば、A社からB個人に報酬が支払われた場合を想定すると、B個人が得た報酬を国・地方が把握するには、B個人の番号が記載された支払調書が、A社から図・地方に提出される必要がある。そのため、B個人は、自身の番号をA社に対して示さなければならない。この意味で、 番号はB個人(民)→A社(民)→国・地方(官)と利用されるものである」として、納税者番号として利用することを前提に、共通番号を「見える番号」であるとしている。
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すべての国民の最新の氏名、住所、生年月日、性別が登録されているのは、住民票(住民基本台帳)だけであり他にはない。そのため共通番号制度の情報連携基盤につながった行政機関等のデータベースIこ「最新の基本4情報を関連付ける」には、住民票に記された本人確認情報(氏名、住所、性別、生年月日、住民票コードと、これらの変更情報)をネットワークで利用できるように
した住基ネットを活用するのが最も合理的だからである。
また、すべての国民等に漏れなく付番するためには、すべての国民等が記載された名簿が必要不可欠なのだが、こうした名簿は住民票の本人確認情報をネットワークで利用できるようにした住基ネット以外にはない。
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情報連携とは、複数の行政機関等において、それぞれの行政機関等ごとに共通番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、紐付けられた情報を相互に活用する仕組みである。
また、分散管理方式とは、国の行政機関等が保有している個人情報を1つのサーバーに集約することのなく個別に管理する方式であるが、情報連携による紐付けを行うことで、個人情報が分散管理されていても、必要に応じて集約、すなわちデータマッチングすることが可能となる。
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基本方針は、共通番号を利用する際に、利用者がその番号の持ち主本人であることを証明するための本人確認(公的認証)の仕組みを構築するため、既存のシステムである公的個人認証及び住民基本台帳カードを番号制度の導入に合わせて改良し、 活用することにより、本人確認を行うとしている。
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社会保障・税番号大綱には「番号に係る個人情報の保護及び適切な利用に資する各種措置」として、第三者機関による監視や、自己情報へのアクセス記録の確認、罰則強化などの制度上の保護措置と、個人情報の分散管理や、番号を直接用いない情報連携、アクセス制御などのシステム上の安全措置を提示してい
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社会保障・税に関わる番号制度に関する検討委員会の「中間取りまとめ」において、幅広い行政分野に利用した際の導入費用を4,000〜6,100億円程度――「海外事例や個別分野における過去のシステム改修費用等を参考とし、それと同程度の開発・改修が必要となる等という仮定に 基づいて試算したものもある。従って、番号の制度設計によって、実際のシステム改修の程度やその費用が異なることに留意」との注付きで――と構築にかかる費用を示している。一方、維持経費については「運用経費(ランニングコスト)が別途必要であることに留意」とするだけで具体的な金額は示していない。
また、制度導入によって国民にもたらされるであろう便益に関する数字についても、まったく明らかにしておらず、コストと便益についての議論を行うことは不可能である。
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廃案となった民主党による法案では、2014年1月に個人情報保護を目的とする第三者機関を設置し、6月には全国民に共通番号を付番、2015年1月には税務分野等のうち可能な範囲で利用を開始し、以降、段階的に利用範囲を拡大する予定になっていた。
しかし、自民党法案では、2014年に特定個人情報保護委員会を設置し、2015年に番号を付番し、2016年1月から利用開始となっている。
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