講演等での資料を作成するためマイナンバーに関する政府関係のWebサイトへのリンク集を作ってみました。
とにかく膨大な量です。すべてに目を通すのはたいへんです。
◇マイナンバー制度を所管する内閣府
■国や地方公共団体などで利用します。
・・・国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。■民間企業でもマイナンバーを取扱います。
・・・企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。■個人番号カード
・・・個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
◇政府広報(内閣府)
上戸彩さんのテレビCMも見ることができます。
◇マイナンバーを社会保障制度に活用する厚生労働省
改正様式(案)も掲載されています。
◇マイナンバーを税務に活用する国税庁
今後の導入スケジュール」には次の様に書かれています。
社会保障・税番号制度の導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています(注)。
これを踏まえると、税分野での利用は、「番号法整備法」に基づき、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。(注)番号法の施行日は、番号法附則において、「政令で定める日から施行する」とされています。
所得税の確定申告については2016年分(平成28年分)からとありますから、2017年2月15日〜3月15日の確定申告の際には申告書類等に番号を記入する必要が生じるようです。
◇特定個人情報保護委員会
特定個人情報保護委員会は「個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関」(「委員会とは」)です。